藤枝市から転出するとき

藤枝市から転出するとき(転出届)

藤枝市から他の市町村へ引っ越す人は、転出の届出が必要です。転出予定日の1カ月前から受付をしています。届出には、転出先の住所、届出人の印鑑、国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証が必要です。
届出後、転出証明書を交付します。この転出証明書は、転出先の市町村で転入届をする場合に必要です。(海外へ転出する人を除く)
また、本人・同一世帯員以外の人が届け出る場合は委任状が必要です。

いつから

転出予定日の1カ月前から

届出する人

本人または世帯員

届出の場所

  • 市民課
  • 岡部支所
  • 文化センター(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当の申請、小・中学校の転校の手続の該当がない人のみ)

届出に必要なもの

  • 運転免許証・マイナンバーカード等、窓口に来た人の本人確認ができるもの
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(海外へ転出する人のみ) 
  • 国民健康保険被保険者証(対象者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(対象者のみ)
  • 介護保険被保険者証(対象者のみ)
  • こども医療受給者証(対象者のみ)
  • 印鑑登録証(カード)(登録者のみ)
  • 住民異動届(事前に用意していただくこともできます)

受付時間

月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)

マイナンバーカードを利用したマイナポータルからオンラインでの転出届

引越す際に手続が必要な転出届は、マイナポータルを通じてオンラインによる提出が可能です。このサービスを利用する方は、転出にあたり藤枝市への来庁が原則不要となります。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

転入先市区町村の窓口で必要なもの

  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)

窓口において暗証番号の入力が必要です。

注意事項

  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードは、転出時点で有効なものであることが必要です。
  • 転出届はあらかじめ行うこととされていますが、事情により住所を移すまでの間に届出を行うことができない場合は、転出をした日から14日以内に限り、この届出を行うことができます。
  • 転入届を、転出予定日から30日を経過してから行ったり、転入の日から14日を経過してから行うと、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用しての転入届ができず、転出証明書が必要になる場合があります。住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの継続利用はできなくなり、失効します。
  • 同時に転出する他の世帯員の中に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの人がいる場合は、そのカードについても転入先市区町村の窓口で暗証番号の入力が必要になります。暗証番号の入力は、カードを持参した人(届出をする人)が行うことになります。この手続きをせずに転入届をした日から90日を経過すると、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードは継続利用できず、失効します。
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードに公的個人認証サービスの電子証明書を搭載されている場合、電子証明書については転出により失効します。転入先でマイナンバーカードに電子証明書を搭載する手続きができるのはご本人のみです。なお、住民基本台帳カードへ電子証明書を搭載する手続きは、平成27年12月23日をもって終了しました。
     

郵便で行う転出届

郵便請求の申請書には、日中連絡の取れる連絡先を必ず記入してください。
窓口用でなく、郵便請求用の申請書を使用してください。

郵便にて転出のお届けができるため、市区町村の窓口に出向くのは転入時の1回だけで済むようになります。(国民健康保険、国民年金、介護保険等について、窓口での手続きが必要な場合があります。)

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの人は、あらかじめ転出届を藤枝市に郵送することにより、転出証明書の交付を受けなくても転入先の市区町村で転入届ができるようになります。また、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードが継続して利用できるようになります。

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちでない人も、郵便にて転出証明書の交付を受けることができます。

届出に必要なもの

住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)を利用する場合

  • 転出届(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用する転出届)
  • 運転免許証・マイナンバーカード等、届出人の本人確認ができるもののコピー

パスポートは住所の記載がないため不可

紙で転出証明書の交付をする場合

  • 転出届(転出証明書申請書)
  • 返信用封筒(返送先を記入し、切手を貼ってください)
  • 運転免許証など、申請者の本人確認ができるもののコピー

(本人・同一世帯員以外の人が請求する場合)

郵送先

〒426-8722
静岡県藤枝市岡出山1丁目11番1号 藤枝市役所市民課 郵便担当

返送先(紙で転出証明書の交付を受ける場合)

申請者の住民登録地または新住民登録地 

お問い合わせ

市民課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3123
ファックス:054-646-7708

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更新日:2023年12月25日