在外選挙人名簿への出国時申請が始まります
国外に転出する前に申請が行えるようになりました。
在外選挙人名簿について、従来の在外公館において行う登録申請に加えて、最終住所地の選挙人名簿に登録されている者は、国外転出届を行ってから国外に転出するまでの間に、「在外選挙人名簿への登録移転申請」(出国時申請)を行うことができるようになりました。(平成30年6月1日から施行)
藤枝市で申請できる人
藤枝市の選挙人名簿に登録されている人
注意:年齢満18歳以上の日本国民で、藤枝市の住民票に3か月以上登録されている人です。
注意:申請できる期間は、国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までです。
注意:申請は、申請者本人か、申請者から委任を受けた方ができます。
藤枝市で申請ができる場所
藤枝市選挙管理委員会(市役所西館3階選管統計事務室)
注意:郵送等での申請はできません。
申請に必要なもの
【申請者本人による申請】
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(ダウンロードは下記よりお願いします。)
- 本人確認書類
【申請者から委任を受けた方の申請(代理申請)】
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(ダウンロードは下記よりお願いします。)
- 申出書(ダウンロードは下記よりお願いします。)
- 申請者本人確認書類
- 申請の窓口に来ている方の本人確認書類
注意:申請書・申出書には申請者本人の自署が必要です。
注意:本人確認書類は、本人の顔写真のついた国や地方公共団体等が交付した書類を御準備ください。
(例)パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など
更新日:2018年06月01日