藤枝市の個人情報保護制度について

個人情報保護制度とは

個人情報保護制度とは、個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、自己の情報を見たり、正したりする権利などを保障することにより、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報の取扱いについて、皆さんに正しく理解していただくため、下記の資料を参考にしてください。

個人情報とは

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は個人識別符号が含まれるものをいいます。

法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は「個人情報」に該当しません。(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報に該当します。)

開示請求の対象となる市の実施機関

実施機関とは、個人情報開示の対象となる市の機関のことです。具体的には、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者を指します。

個人情報の適正な取扱い

収集の制限

実施機関が個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、原則として本人から収集します。

利用及び提供の制限

実施機関は個人情報取扱事務の目的外の目的のために個人情報を利用したり、提供したりすることは、原則として行いません。

適正な管理

実施機関は、保有する個人情報の安全性を確保する義務及び正確性等を確保するように努めます。また、その保有する個人情報が不要となった場合には、速やかに廃棄又は消去します。

委託に伴う措置等

実施機関が個人情報取扱事務を委託する場合や指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合における実施機関、委託を受けた者、受託事務に従事する者が個人情報の保護のために必要な措置を講じなければいけない義務を課しています。実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は指定管理者は、受託した業務又は公の施設の管理に関する業務に関して、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じます。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報の保護に関する法律第75条第1項に基づき、下記のとおり「個人情報ファイル簿」の公表をします。(市役所1階行政情報コーナーでもご覧いただけます。)

●個人情報ファイル簿とは

  市が保有する個人情報ファイルについて、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするために、項目、利用目的などを記した帳簿になります。

開示請求できる人

市で個人情報を保有しているすべての人

市が保有する個人情報の開示・訂正などを求める権利

開示請求

市が保有する自己に関する個人情報について、開示を請求できます。

訂正請求

開示された自己に関する個人情報の事実に誤りがあるときに、その訂正(追加及び削除を含む。)を請求できます。

利用停止請求

開示された自己に関する個人情報が適正に取り扱われていないときに、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。

本人による請求の方法

開示などの請求をするときは、原則として(※1)担当課の窓口に直接お越しいただき、上記請求書(※2)に必要事項をご記入のうえご提出ください。

(※1)開示請求をする方が病気療養、身体障害等やむを得ない理由により窓口に赴くことができない場合には、例外的に郵送等による開示請求を認めることがございます。

(※2)請求する方の住所、氏名、電話番号、請求する文書の内容などを記入していただきます。

その他、本人を証明する書類として以下のうち1つをご提示ください。

・運転免許証

・健康保険被保険者証

・個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)

・その他、官公署が発行した身分証明書など

法定代理人による請求の方法

法定代理人が開示などの請求をするときは、以下の書類が必要になります。

1.法定代理人自身の身分を確認できる書類。

・運転免許証

・健康保険被保険者証

・個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)

・その他、官公署が発行した身分証明書など

2.本人との間に法定代理の関係があることを証明する書類。

・【未成年者の場合】戸籍謄本・抄本など

・【成年後見人の場合】成年後見に関する登記事項証明書など

※請求の30日以内に作成されたもので、複写物でないものに限ります。

任意代理人による請求の方法

任意代理人が開示などの請求をするときは、以下書類が必要になります。

1.任意代理人自身の身分を確認できる書類。

・運転免許証

・健康保険被保険者証

・個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)

・その他、官公署が発行した身分証明書など

2.下記様式により作成した委任状。※次のいずれかの措置をとってください。

1.委任者の実印を押印の上、印鑑登録証明書(請求の前30日以内に作成されたものに限る)を添付する。

2.委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物を添付する。

開示できない情報

開示請求のあった公文書は、原則開示します。ただし、以下のような情報(非開示情報)が含まれているときは、その公文書の全部又は一部を公開しないことがあります。

1.開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

2.開示請求者以外の個人に関することが含まれる情報

3.法人等に関する情報であって、その権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報

4.国の安全等が害されるおそれがある情報

5.犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

6.審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与えるおそれがある情報

7.事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示の決定・方法

実施機関は、開示請求のあった公文書について、請求があった日から15日以内に開示するかどうかの決定を行います。ただし、事務処理上の困難など、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。開示の日時及び場所は、書面でお知らせします。また、非開示及び部分開示の場合も、その理由を明記し書面でお知らせします。

開示の費用

閲覧に関しては無料です。ただし、写しの交付等の実費は開示請求者に負担していただきます。

決定に不服があるとき

開示決定等の内容について不服があるときに、請求した方その決定を出した実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、その実施機関は「個人情報保護審査会」に意見を聴いたうえで(諮問)、その意見(答申)を尊重して審査請求に対する裁決(開示・非開示など)を行います。

藤枝市個人情報保護審査会

個人情報保護審査会とは、個人情報開示請求に対する実施機関の決定について、請求者から審査請求があった場合に、慎重かつ公正な救済を行うための機関です。決定に対する審査請求に対して、その決定内容を再検討し、藤枝市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し裁決します。

審査会委員

審査会は、優れた識見を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから市長から任命された5人以内の委員で組織され、任期は2年です。行政不服審査法の規定に基づく不服申立てに対する諮問に応じ、調査審議をするほか、実施機関の諮問に応じ、個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べます。

 

審査会委員は次のとおりです。

氏名

役職

備考

大橋 慶士

元大学教授・川根本町教育長

会長

青島 伸雄

弁護士

職務代理者

宮田 逸江

弁護士

 

後藤 裕和

人権擁護委員

 

池上 守

元学校長・生涯学習センター職員

 

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ファックス:054-643-3604

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更新日:2024年01月29日