改葬許可申請について

改葬とは

改葬とは、墓地や納骨堂に埋蔵されている焼骨や埋葬された死体(土葬)を別の墓地や納骨堂に移すことです。

改葬の手続きとは

墓地、埋葬等に関する法律及び同法施行規則により、改葬を行うには現在焼骨などが埋蔵されている墓地や納骨堂所在地の市区町村長の許可が必要となります。

藤枝市内に焼骨等がある場合

手続きの方法

1.改葬許可申請書等を市民課窓口で受け取るか、下記よりダウンロードしてください。

2.申請書(墓地使用者)は、申請書の埋葬若しくは埋蔵していることの証明以外について記入してください。埋葬若しくは埋蔵又は収蔵していることの証明は、現在焼骨等を埋葬されている墓地の管理者が記入押印してください。

3.来庁者が申請者(墓地使用者)でないときは、改葬許可申請書と併せて申請者(墓地使用者)からの委任状が必要です。

4.来庁者は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をお持ちください。(郵送の場合はコピーを同封してください。)

5.  市民課に申請書等を提出していただき、改葬許可証を発行します。

6.  郵便で申請される場合は、上記書類と住所・氏名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、市民課あてに郵送してください。

申請の場所

市民課(市役所東館1階)

手数料

無料

お問い合わせ

市民課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3123
ファックス:054-646-7708

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更新日:2024年12月10日