改葬許可申請について

改葬とは

改葬とは、墓地や納骨堂に埋蔵されている焼骨や埋葬された死体(土葬)を別の墓地や納骨堂に移すことです。

改葬の手続きとは

墓地、埋葬等に関する法律及び同法施行規則により、改葬を行うには現在焼骨などが埋蔵されている墓地や納骨堂所在地の市区町村長の許可が必要となります。

藤枝市内に焼骨等がある場合

手続きの方法

1.改葬許可申請書等を市民課窓口で受け取るか、下記よりダウンロードし、必要事項を記入してお持ちください。(郵送の場合は、住所・氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。)

2.現在、焼骨等を埋葬されている墓地の管理者から改葬許可申請書に埋葬等の証明を受けてください。なお、墓地使用者等が申請者本人でない場合、墓地使用者等の承諾が必要となります。

3.窓口に申請に来る方は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をお持ちください。(郵送の場合はコピーを同封してください。)

4.代理人が申請手続きをする場合は申請者からの委任状が必要です。

5.申請書の提出により改葬許可証を発行します。

申請の場所

市民課(市役所東館1階)

手数料

無料

お問い合わせ

市民課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3123
ファックス:054-646-7708

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更新日:2023年03月24日