顔認証マイナンバーカードについて
令和5年12月15日から、「顔認証マイナンバーカード」の運用が始まりました。
すでにカードを取得済みの方も随時手続き可能です。
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードのことです。
顔認証マイナンバーカードでできること・できないこと
できること
・健康保険証としての利用(本人確認方法は、機器による顔認証または目視による顔確認)
※利用するには登録が必要です。顔認証マイナンバーカードへの設定切替後は、マイナポータルやセブン銀行ATMでの利用登録ができません。事前に登録を行うか、顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局で登録を行ってください。
・マイナンバーカードの券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用
できないこと
・マイナポータルの利用
・各種証明書のコンビニ交付サービス
・その他のオンライン手続きなどで、暗証番号の入力が必要なサービス
顔認証マイナンバーカードの手続方法
手続場所:藤枝市役所本庁 東館1階 市民課8番窓口
これからマイナンバーカードを申請または受け取りの場合
申請方法
受け取り方法
交付通知書(ハガキ)裏面に記載のある「(2)いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れて持参する。
※旧様式の交付通知書にはチェック欄がないため、余白に「いずれの暗証番号も設定を希望しない」と記入してください。
本人が来庁する場合の交付通知書以外の持ち物につきましては、以下のページにてご確認ください。
代理人が来庁する際の持ち物は、以下のページをご確認ください。
顔認証マイナンバーカード希望で、これから受け取りの方はこちらのチラシ(PDFファイル:386.1KB)もご参照ください。
既に持っているマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードへ切り替える場合
本人が来庁する場合
持ち物
マイナンバーカードのみ
窓口にて顔認証マイナンバーカードへの切替希望の旨、申し出てください。
法定代理人(15歳未満の子の親権者または成年後見人)が来庁する場合
持ち物
・申請者のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(A1点)(以下の「本人確認書類について」をご確認ください)
・戸籍謄本等(申請者が15歳未満の場合のみ)
戸籍謄本は、「本籍地が藤枝市の場合」または「本人が15歳未満の方で、代理人が本人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要です。
・登記事項証明書(申請者が成年被後見人の場合のみ)
任意代理人が来庁する場合
任意代理人が来庁する場合は、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードのみ、顔認証マイナンバーカードへの切り替えが可能です。
持ち物
・申請者のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(A1点)(以下の「本人確認書類について」をご確認ください)
・委任状(PDFファイル:28.7KB)(委任状は本人がすべて記入したものを持参してください)
※委任事項の「□暗証番号設定をしない顔認証マイナンバーカードへの設定切替に関すること」に必ずチェックを記入してください。
顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへ切り替える場合
本人が来庁する場合
持ち物
・顔認証マイナンバーカード
・本人確認書類(A1点またはB1点)(以下の「本人確認書類について」をご確認ください)
法定代理人(15歳未満の子の親権者または成年後見人)が来庁する場合
持ち物
・申請者のマイナンバーカード
・申請者の本人確認書類(A1点またはB1点)(以下の「本人確認書類について」をご確認ください)
・法定代理人の本人確認書類(【A2点】または【A1点+B1点】)(以下の「本人確認書類について」をご確認ください)
・戸籍謄本等(申請者が15歳未満の場合のみ)
戸籍謄本は、「本籍地が藤枝市の場合」または「本人が15歳未満の方で、代理人が本人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要です。
・登記事項証明書(申請者が成年被後見人の場合のみ)
任意代理人が来庁する場合(即日手続き不可)
※任意代理人が2回来庁する必要があります。
持ち物
【1回目】
・申請者の顔認証マイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(A1点)(以下の「本人確認書類について」をご確認ください)
※申請受付後、郵送にて回答書兼委任状を申請者の住所宛てに送付します。
【2回目】
・申請者本人が記入した回答書兼委任状
・申請者の顔認証マイナンバーカード
・申請者の本人確認書類(A1点またはB1点)(以下の「本人確認書類について」をご確認ください)
・任意代理人の本人確認書類(【A2点】または【A1点+B1点】)(以下の「本人確認書類について」をご確認ください)
本人確認書類について
氏名と生年月日、または氏名と住所の記載がある有効期間中のもの
A書類
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、療育手帳、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード(再交付時や代理人交付時)等
B書類
健康保険証(資格確認証)、介護保険証、小児医療証、各種医療受給者証、年金手帳/証書、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、生活保護受給者証、身体障害者手帳(顔写真なし)、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)、療育手帳(顔写真なし)、在留カード(15歳未満)、学生証/在学証明書、社員証/在職証明書、卒業証書/証明書、母子健康手帳(出生届出自治体の記入押印必須)、官公庁の発行した職員証、海技免状、電気工事士免状、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、宅地建物取引士証、無線従事者免許証 等
※氏名と生年月日、または氏名と住所の記載があるもの
更新日:2023年12月15日