藤枝市に転入したとき
藤枝市に転入したとき(転入届)
他の市区町村から藤枝市に引っ越してきた方は、 住みはじめてから14日以内に 前住所地の市区町村で発行された転出証明書と届出人の印鑑を持参し、転入届を行なってください。届け出の際、本人および世帯員以外の人が届け出る場合は、委任状が必要です。また、国民健康保険等に加入される方は、その旨お申し出ください。各課にご案内します。
市内の住居表示地区(住居表示一覧)に建物を新築したり、中古住宅を購入した場合は転入のお手続きの前に、住居表示設定が必要となります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
国外からの転入
国外から転入する方は、パスポート(注釈)、戸籍謄・抄本、戸籍の附票(ふひょう)をお持ちください。(本籍が藤枝の方は必要ありません)
注釈:入国日を確認できるものが必要になりますので、入国審査の際、「自動化ゲート」または「顔認証ゲート」で入国された場合は、入国スタンプ(証印)の記録を受けてください。入国スタンプ(証印)の記録を受けなかった場合は、入国日が確認できる「搭乗チケットの半券」「荷物のタグ」などをお持ちください。
入国スタンプ(証印)の記録の受け方などの詳細につきましては、『法務省「顔認証ゲート」について』をご参照ください。
委任状(住所異動・住民関係・税務証明等用) (PDFファイル: 141.6KB)
法務省「顔認証ゲート」について外部リンク
届出の期間
住みはじめた日から14日以内
届出をする人
本人または世帯員
届出の場所
- 市民課
- 岡部支所
- 文化センター(国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当の申請、こども医療費助成の申請、小・中学校の転校の手続きがない人のみ)
届出に必要なもの
- 印鑑
- 転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの)
- 運転免許証等、窓口に来られた方の本人確認ができるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
- 住民異動届(当日窓口で記入していただくことも可能です。)
住所異動に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の手続きについて
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)を利用する転入届
あらかじめ前住所地に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を利用する転出届をされた人は、届け出の際に窓口で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を提示し、暗証番号を入力してください。
届出の期間
住みはじめた日(転入した日)から14日以内
転出予定日から30日を経過したり、転入をした日から14日を経過してから届出をすると、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を利用する転入届ができず、転出証明書が必要になる場合があります。住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用はできなくなります。
届出をする人
本人または同時に転出した同一世帯員
届出の場所
市民課
文化センター・岡部支所では受付できません。
届出に必要なもの
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード
窓口で暗証番号を入力してください。
同時に転入される世帯でお持ちのすべての住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)について、暗証番号の入力をしてください。暗証番号の入力は届出をする人が行ってください。
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)が継続して利用できるようになります。
公的個人認証サービスの電子証明書については転出により失効するため、新たに手続きする必要があります。電子証明書を搭載する手続きができるのはご本人のみです。(同一世帯員の手続きはできません)
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
更新日:2024年09月04日