住所異動や氏名変更等に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の手続きについて
マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更
住所変更や氏名変更など、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項に変更が生じる場合は、カードを窓口に提出し、記載事項の変更手続をしてください。マイナンバーカード(個人番号カード)表面の追記欄に新しい情報を記載します。なお、ICチップ内の情報も更新するため、暗証番号の入力が必要になります。
暗証番号の入力を行うことができるのは、本人、同一世帯員、法定代理人です。それ以外の代理人は当日中にお手続きが完了しませんのでご注意ください。
受付場所
市民課
受付時間
月曜日~金曜日(祝・休日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
第2・第4土曜日(祝・休日、年末年始を除く) 午前8時30分~正午
持ち物
本人(15歳以上)、同一世帯員が来庁する場合
マイナンバーカード(個人番号カード)
法定代理人(15歳未満の場合や成年被後見人等の場合)が来庁する場合
-
マイナンバーカード(個人番号カード)※暗証番号の入力が必要なので、本人に確認してください。
-
法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 戸籍謄本その他代理の資格を証明する書類
15歳未満の人…戸籍謄本
※以下の場合は戸籍謄本の提出を省略できます。
・藤枝市に本籍がある場合
・申請者本人と法定代理人が同一世帯で、住民票から親子関係が確認できる場合
成年被後見人等…登記事項証明書
任意代理人による手続きの場合
任意代理人による申請は、2回ご来庁いただく必要があり、即日での手続きができません。
【1回目の来庁時に必要なもの】
・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
・任意代理人の本人確認書類(A1点)
※1回目の来庁後に、ご本人宛に 照会書 兼 回答書 を郵送します。
【2回目の来庁時に必要なもの】
・ 照会書 兼 回答書
・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
・本人のその他本人確認書類(A1点またはB1点)
・任意代理人の1回目の来庁時に持参された本人確認書類
・任意代理人のその他本人確認書類(A1点またはB1点)
本人確認書類について
A書類の例
氏名と生年月日、または氏名と住所の記載がある顔写真付きのもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(注意:交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳(顔写真付)
- 在留カード
B書類の例
氏名と生年月日、または氏名と住所の記載があるもの
- 健康保険の資格確認書
- 介護保険の被保険者証
- 医療保険受給者証
- 年金証書
- 児童扶養手当受給者証
- 預金通帳
- 社員証
- 学生証
他市区町村からの転入に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の手続きにおける注意事項
- 転入届を転出予定日から30日を経過してから行ったり、転入の日から14日を経過してから行うと、カードを継続して利用する事ができなくなり、失効します。
- 転入届をした日にカードの手続きをしなかった場合は、転入届をした日から90日以内に手続きしてください。90日を経過すると、カードを継続して利用することができなくなり、失効します。失効した場合再発行は有料となります。
電子証明書の発行
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書の内、署名用電子証明書は住所変更や氏名変更により失効してしまうため、引き続き必要な方は発行手続きをしてください。(利用者証明用電子証明書は失効しません)
署名用電子証明書の発行には、2種類の暗証番号(数字4桁、英数字6~16桁)の入力が必要になります。電子証明書の発行手続きができるのはご本人のみです。(同一世帯員による手続きはできません)
また、任意代理人による手続きも可能です。手続きには2回ご来庁いただく必要がありますのでご注意ください。署名用電子証明書の発行手続き以外のお手続きも合わせてお手続きいただけます。
受付場所
市民課
受付時間
月曜日~土曜日(祝・休日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
第2・第4土曜日(祝・休日、年末年始を除く) 午前8時30分~正午
本人が来庁される場合
マイナンバーカード(個人番号カード)
任意代理人による手続きの場合
任意代理人による申請は、2回ご来庁いただく必要があり、即日での手続きができません。
【1回目の来庁時に必要なもの】
・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
・任意代理人の本人確認書類(A1点)
※1回目の来庁後に、ご本人宛に 照会書 兼 回答書 を郵送します。
【2回目の来庁時に必要なもの】
・ 照会書 兼 回答書
・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
・本人のその他本人確認書類(A1点またはB1点)
・任意代理人の1回目の来庁時に持参された本人確認書類
・任意代理人のその他本人確認書類(A1点またはB1点)






更新日:2026年01月23日