住居表示
住居表示とは
通常、住所は「岡出山一丁目」などの町名と、「2020番地3」といった地番で表現しています。しかし、もともと地番は「誰がどの土地を持っているか」をはっきりさせるための番号なので、住所として使う番号としては以下のようにわかりにくい場合があります。
- 番号の並びにきまりがない
- 枝番(14-2、14-4など)が発生したり、しなかったりと不統一になる
- 町の区域が複雑で、飛び地も存在する
人家が少ない場合は良いのですが、市街地化が進んでくるとさまざまな問題が出てきます。
たとえば、
- 住所がわかっているのに、訪問者がたどりつくのに時間がかかる
- 消防車、パトカーなどの緊急車両の到着が遅れる
- 郵便、宅配などの誤配がおきたり、配達に時間がかかる
こうしたことを解消してわかりやすい住所を設定するため、昭和37年に法律によって定められたのが、住居表示制度です。
住居表示では、街の中を道路や河川で囲まれた街区(ブロック)に分け、街区の中の建物(住居および店舗など)へ時計回りに順序良く番号をつけていきます。
住所の表記は「岡出山一丁目11番1号」などとなります。「岡出山一丁目」が町名で、「11番」が街区番号、「1号」が住居番号です。
街区番号や住居番号のつけ方には決まりがあるので、住所として見つけやすくわかりやすくなります。
混在地区については市民課にお問い合わせください。
住居表示設定
住居表示地区に建物を新築されたときは、お引っ越し手続きの前に住居表示設定が必要になります。
また、人の住まない店舗であっても設定が必要です。
すでに住居表示設定をしていても、以下の場合はあらためて設定の手続きが必要です。
受付窓口
藤枝市役所市民課
受付時間
平日午前8時30分~午後5時15分
持ち物
- 建築確認済証の写し(建築確認申請書副本の表書き)
- 案内図
- 公図の写し(建築確認済証に記載されている「建物の所在地番」が一致しているもの)
分筆などをして確認済証に記載されている建物の所在地番に変更があった場合は最新の公図の写しも添付してください。
- 建物配置図
手数料
無料
住居表示設定をしている建物については、住居表示証明書を無料で発行することができます。くわしくは電話にてお問い合わせください。
住居表示における枝番号の付番について
住居表示においては、制度上やむを得ず、同一の住居番号になっていることがあるため、郵便物の誤配等、日常生活において不便が生じる場合があります。
このような状況を改善するため、住居番号に枝番号を付け加えて区別できるようにしています。
現在、近隣の建物と同一の住居番号であるためにお困りの方は、住居番号の変更申出により、住居番号に枝番号を付け加えた住居表示に変更いたします。
- 住居表示の枝番号について
住居表示実施区域においては、道路等に沿って一定の間隔に区切った「基礎番号」を定め、建物の出入口の位置がかかる基礎番号がその建物の住居番号となります。
このため、下の図のように同じ間隔の中に複数の建物がある場合、住居番号が同じになってしまうことがあります。
枝番号は一定のルールにより、建物の並びに従って順序よく付けます。
なお、地形や進入路の配置などにより、例とは異なった付番をすることがあります。
- 枝番号の表記の仕方
【変更前】 藤枝市 〇〇町 〇番 〇号
【変更後】 藤枝市 〇〇町 〇番 〇-〇号
- 住居表示実施区域
藤枝市の住居表示実施区域は次のとおりです。
- 申請の方法
・申出窓口 市民課
・受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
・手数料 無料
・申請者 建物所有者
注意:枝番号が付番されるのはご自身が所有する建物のみで、同じ番号の相手方の住居番号は変更できません。
・対象となる建物 住居表示実施区域内の建物で、同じ住居番号が複数存在し、枝番号の付番を希望するもの
・申請書様式 第3号様式 住居番号(付定・変更・廃止)申出書
申出書の様式は市民課窓口で受け取っていただくか、ダウンロードしてご利用ください。
第3号様式 ダウンロード (Wordファイル: 30.5KB)
- 注意事項
・枝番号は、住居表示実施区域内での制度のため、地番を住所として使用している区域は対象となりません。
・枝番号の付け方にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。
・枝番号が付番されるのは、ご自身が所有する建物のみで、同じ番号の相手方の住居番号は変更できません。
・同一住居番号でお困りの方を対象としていますので、「同一住居番号ではないが、今の住居番号から希望の番号に変更したい」などの申出は受付できません。
・すでに住民登録をしている方が枝番号を付定すると、その建物に住んでいる方全員の住民登録(住所)を変更することになります。
これに伴い、不動産登記や運転免許証など各種住所変更手続きをご自身で行う必要があり、そのための手数料等の費用はご自身の負担となります。
・戸建ての借家等にお住まいの場合は、建物の所有者からの申請となります。
- 住所変更後のお手続き
同一の住居番号であるためにお困りの方からの申出を受け、住居番号を変更された場合は、住所が変更になるため、保険証等に記載されている住所の変更手続きが必要となります。
手続きは、お客様ご自身で行うことになり、市が費用を負担することはできませんので、ご理解をお願いいたします。
詳しくは、こちら「住居番号変更に伴う住所変更手続一覧」をご覧下さい。
更新日:2021年11月19日