先端設備導入に係る固定資産税の軽減する特例について(令和5年度税制改正後)
先端設備等の固定資産税を軽減する特別措置
市から認定を受けた先端設備導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税が軽減されます。対象資産をお持ちの方は、ご確認のうえ申告してください。
対象となる一定の要件(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日に取得した設備)
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下個人事業主のうち、市の先端設備導入計画の認定を受けた者(※大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
認定経営改革等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備(令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に取得した設備に限る)。 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは除く |
その他要件 |
・商品の生産もしくは販売活動等に直接使用する設備であること ・中古資産ではないこと |
特例の内容
対象設備の課税標準額が以下の表にとおりに軽減されます。(新たに固定資産税が課せられることになった年度から適用されます。)
賃上げの表明 | 取得年月 | 適用期間 | 軽減 |
なし |
令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
3年間 | 1/2軽減 |
あり |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
5年間 | 2/3軽減 |
あり |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
4年間 | 2/3軽減 |
特例申告の流れ
まず、「先端設備導入計画」を藤枝市産業政策課へ提出し、計画の認定を受けてください。設備を取得した後で、固定資産税の特例の申告をお願いします。(認定にはおおよそ1週間から2週間かかります。)
「先端設備導入計画」の申請については以下をご覧ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について(令和5年度税制改正後)
申告に必要な書類
1、固定資産税特例申告書
2、「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
3、「先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新支援機関確認書)」の写し
4、「先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新支援機関確認書)」の写し
5、「従業員の賃上げ方針を表明したことを証する書面」の写し※賃上げをしない場合は不要です。
リース会社が申告する場合は上記に加え、6・7も必要となります。
6、リース契約書の写し
7、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※上記2~7の書類については、計画申請時に藤枝市産業政策課に御提出いただければ添付の必要はありません。
更新日:2023年06月16日