個人市民税・県民税

令和6年度能登半島地震により被災された皆様へのお知らせ

令和6年能登半島地震により被災された皆様へのお知らせ

令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置について、3月21日に「藤枝市税条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。
これにより、今般の災害による住宅や家財等の資産への損失について、令和6年度分または令和7年度分の個人住民税のいずれかで申告することができ、雑損控除の適用が可能となりました。

なお、所得税の確定申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。
令和6年能登半島地震に関する各種税制上の措置は、下記の国税庁ホームページをご確認ください。

個人市民税・県民税

個人市民税は、均等割と所得割の2種類からなっています。

均等割は、税金を負担する能力がある方が均等の額を負担するもので、所得割はその方の所得金額に応じて負担するものです。

なお、個人県民税は静岡県の税金ですが、納税者の便宜を図るため、藤枝市が個人市民税とあわせて賦課徴収し、静岡県へ送金しています。

納税義務者

個人の市民税・県民税は、その年の1月1日に住所が市内にあり、前年に所得があった人に課税されます。

また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割のみが課税されます。

市民税・県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

 1. その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

 2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

 3. 前年の合計所得金額が38万円以下の人

 4. 同一生計配偶者及び扶養親族₍※1₎のある人…前年の合計所得金額が28万×(同一生計配偶者+扶養親族₍※1₎+1)+26.8万円以下の人

所得割がかからない人

 1. 前年の総所得金額等が45万円以下の人

 2. 同一生計配偶者及び扶養親族₍※1₎のある人…前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族₍※1₎+1)+42万円以下の人

         ※1:扶養親族には16歳未満の扶養親族の人数も含まれます。

 

税額の計算方法

均等割額

・均等割額は定額です。金額は以下のとおりです。
・市民税…3,500円
・県民税…1,900円

(平成18年度から令和7年度まで県民税には400円の森林づくり県民税が含まれています。)
(平成26年度から令和5年度まで市民税、県民税それぞれに防災・減災のための臨時特例により500円が含まれています。)
(令和6年度より森林環境税(年税額:1,000円)の課税が開始されます。詳しくはこちらをご覧ください。)

所得割額

・所得割の税率は、市民税が6%、県民税が4%です。
・課税所得金額の計算
前年中の所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨て)
・所得割額の計算
市民税:課税所得金額×6%-税額控除額=所得割額(100円未満切捨て)
県民税:課税所得金額×4%-税額控除額=所得割額(100円未満切捨て)

申告

1月1日現在、市内に住所を有する人は、その年の3月15日までに前年中の所得について申告しなければなりません。

ただし給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人、均等割非課税限度額以下の人は除きます。

【住民税試算システム】市民税・県民税の試算や市民税・県民税申告書の作成ができます

住民税試算システムを使用して、市民税・県民税額やふるさと納税の上限額等の試算ができます。

また、市民税・県民税申告書を作成することも可能です。

注意:確定申告書は作成できません。

申告書の様式のみを必要とされる方は以下のページよりダウンロードしてください(手書きでの提出等)

納税方法

普通徴収(個人で納める)の場合

自営業などの人は税額決定(納税)通知書を6月中旬に納税義務者宛てに郵送します。年税額は年4回(7月・9月・11月・翌年2月)に分け、納付書や口座振替などにより、個人で納めていただきます。口座振替以外の人には、納税通知書に納付書を同封して郵送します。

給与からの特別徴収(給与からの差し引き)の場合

会社勤務などの人は年税額を年12回(6月~翌年5月)に分けて、事業所(給与特別徴収義務者)が各月の給与から差し引き、市に納めます。退職や休職などをした場合は、事業所からの届け出に基づき、普通徴収に切り替えます。

公的年金からの特別徴収(年金からの差し引き)の場合

4月1日時点で65歳以上で、一定の条件を満たした公的年金(老齢基礎年金など)受給者の公的年金所得に係る市・県民税は年6回に分け年金から差し引きし、日本年金機構などの年金保険者(年金特別徴収義務者)が市に納めます。ただし、年金特別徴収が新たに始まる人は、年税額の半分を普通徴収(7月・9月)で納めていただき、残りの税額は、10月、12月、翌年2月で支給される年金から差し引きします。対象者には6月中旬に通知を郵送します。

(税額の大幅な変更、年金の支給停止などがある場合は、公的年金からの特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わることがあります。)

市民税・県民税のしおり

お問い合わせ

課税課 市民税係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3187
ファックス:054-643-3125

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更新日:2023年11月28日