個人市民税・県民税の定額減税について
個人市民税・県民税の定額減税を実施します
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施します。
定額減税の概要
令和6年度分の納税義務者の市民税・県民税所得割額から次の合計額を控除します。
(1)納税義務者本人 1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円
※合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の納税義務者に限ります。非課税の方、均等割及び森林環境税のみ課税されている方は定額減税の対象となりません。
※定額減税の合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が上限です。
※同一生計配偶者(控除対象配偶者および国外居住者を除く)は、令和7年度に減税します。
※定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
※以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税が適用される前の税額となります。
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額
- 令和7年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額
定額減税の実施方法
【給与所得者に係る特別徴収】
・令和6年6月分は徴収せず「定額減税「後」の税額」を令和6年7月~令和7年5月の11カ月で均して徴収します。
※定額減税が適用されない者(合計所得金額1,805万円超の者や均等割・森林環境税のみ課税者など)は通常通り令和6年6月から徴収します。
※定額減税「後」の税額が均等割・森林環境税のみとなる方は、令和6年7月分で一括徴収します。
【普通徴収(事業所得者等)】
・「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降から順次控除します。
※前納を選択している方のうち、定額減税により第1期分の税額が0円になる場合は、今年度は前納ができません。その場合は、第2期以降に期別ごと引き落としとなります。
【公的年金等に係る所得に係る特別徴収】
・「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
※令和6年10月分、12月分、令和7年2月分から控除しきれない場合は、令和6年8月分、6月分、4月分の順に控除します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
【特別徴収と普通徴収との併用徴収】
・給与特別徴収、年金特別徴収、普通徴収の順に控除します。
定額減税額の確認方法
- 定額減税額及び定額減税しきれない税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
- 給与特別徴収と普通徴収や年金特別徴収との併用徴収の方においては、特別徴収税額通知書には給与特別徴収分から減税される金額のみが記載され、納税通知書には個人で納付する分を含めた全体の減税額が記載されます。
- 税額決定通知の定額減税記載欄は特別徴収の方と普通徴収の方で異なるため、下記のファイルよりご確認ください。
令和6年度 市民税・県民税税額決定通知書(特別徴収) (PDFファイル: 34.3KB)
令和6年度 市民税・県民税税額決定通知書(普通徴収) (PDFファイル: 86.6KB)
その他
- 年度途中に徴収方法が変更となる場合や年度途中に新たに課税される場合および税額変更が生じた場合、減税の実施方法は上記と異なります。
- 定額減税の実施とあわせ、物価高に対応する給付措置を予定しています。詳細が決まりましたらお知らせします。
関連リンク
個人市民税・県民税の定額減税、定額減税調整給付金、令和6年度新たに非課税等となる世帯に対する給付金(よくある問い合わせ)
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
更新日:2024年06月25日