個人市民税・県民税の定額減税について

個人市民税・県民税の定額減税を実施します

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施します。

定額減税の概要

令和6年度分の納税義務者の市民税・県民税所得割額から次の合計額を控除します。

(1)納税義務者本人 1万円

(2)控除対象配偶者および扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円

※合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の納税義務者に限ります。

※定額減税の合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が上限です。

※同一生計配偶者(控除対象配偶者および国外居住者を除く)は、令和7年度に減税します。

個人住民税の減税の実施方法

定額減税

【給与所得者に係る特別徴収】

・令和6年6月分は徴収せず「定額減税「後」の税額」を令和6年7月~令和7年5月の11カ月で均して徴収します

※定額減税が適用されない者(合計所得金額1,805万円超の者や均等割・森林環境税のみ課税者など)は通常通り徴収します。

定額減税2

【普通徴収(事業所得者等)】

 ・「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降から順次控除します。

定額減税3

【公的年金等に係る所得に係る特別徴収】

・「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

その他

  • 定額減税額及び定額減税しきれない税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 定額減税の実施とあわせ、物価高に対応する給付措置を予定しています。詳細が決まりましたらお知らせします。

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更新日:2024年05月05日