【住民税試算システム】市民税・県民税の試算や市民税・県民税申告書の作成ができます
住民税試算システムを使用して、市民税・県民税(住民税)額やふるさと納税の上限額等の試算ができます。
また市民税・県民税(住民税)申告書を作成することも可能です。
必ず以下の内容をお読みのうえご利用ください。
このシステムでできること
▪ 市民税・県民税(住民税)申告書の作成、印刷
▪ 市民税・県民税(住民税)額の試算
▪ふるさと納税の上限額の計算
▪ 退職所得に係る税額の試算
このシステムでできないこと
▪ 分離課税用の申告書の作成
▪ 収支内訳書の作成(事業所得や不動産所得がある場合は確定申告書等作成コーナー(国税庁)(外部リンク)にて作成してください
▪ 配当所得のうち、特定証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の申告
(配当控除5%や配当控除2.5%のもの)
▪ 損益通算及び損失の繰越控除の申告
▪ 専従者控除の申告
▪ 分離所得に関する損益通算及び繰越控除の申告
注意:上記の場合別途申告が必要になるため、お問合せください。
▪ 所得税の確定申告書の作成
注意:確定申告書等作成コーナー(国税庁)(外部リンク)をご利用ください。
注意事項
▪ 試算結果は確定額ではありません。参考としてご利用ください。
▪ 所得税額の試算は、住民税額の試算を行う上で使用する所得項目、控除項目から可能な範囲で行います。
▪ ふるさと納税の控除額は、ふるさと納税を行う年の所得金額等で計算されるため、令和7年(2025年)中のふるさと納税の控除額を試算する場合は、令和7年(2025年)1~12月の収入金額等を入力してください。
▪ 推奨ブラウザは、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla firefox、Safariです。
▪ 本システムは、保守点検や不可抗力などにより、サービス提供を中断または停止する場合があります。ご了承ください。
▪ 税理士法上の規定及びセキュリティ上の観点により、デジタル支援員による操作支援及び申告内容の確認は対応いたしかねます。操作方法や申告内容につきましては課税課市民税係までお問合せください。
住民税試算システムを利用して作成した申告書を提出される方へ
以下のリンクから住民税試算システムに入り、「ご利用前に必ずお読みください」を必ずお読みのうえ、ご同意いただいてからご利用ください。
郵送で提出される場合
▪ 住民税試算システムにて作成した申告書を印刷(印刷は可能な限り両面印刷)し、⓵申告書記載金額の根拠となる資料⓶本人確認ができる書類の写しを同封のうえ「藤枝市役所課税課」まで送付してください。
その他、申告書に記載すべき事項で、システム入力できないもの(個人番号、源泉徴収票のない方の給与の内訳など)については、印刷した申告書に補記してください。
【宛先】〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所課税課市民税係宛
注意:申告書の内容不備や、誤りがある場合は市で補正しますのでご了承ください
注意:申告された内容に不明点がある場合、お電話にてお客様にご連絡をする場合があります
注意:収受受付印のある申告書の控えが必要な方は、返信用封筒(宛名の記入と切手の貼られた)を同封してください
ぴったりサービスを使用して提出される場合(オンライン提出)
住民税試算システムより作成した市民税・県民税申告書(PDF)を、マイナポータル内の「ぴったりサービス」を利用してオンラインで提出できるようになります。ご自宅のパソコンやスマートフォンから、簡単に申告書の提出ができます。
住民税試算システムからオンライン提出までのご案内
住民税試算システムからオンライン提出までの流れについてはこちらをご覧ください (PDFファイル: 2.4MB)
更新日:2024年01月31日