軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在における軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪、小型二輪)の所有者にかかる税金です。なお所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主を所有者とみなして課税します。

4月2日以降に廃車や名義変更をされた場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は全額課税されます。

(注意)月割り課税や還付の制度はありませんのでご注意ください。

納税通知書は毎年5月10日頃に発送します。納期限は6月5日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)です。

軽自動車税(種別割)の税率(年額)

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等

車種区分 税率
原動機付自転車

(第一種)50cc以下又は0.6kW以下

2,000円

※特定小型原動機付自転車

(キックボード等)を含む

(第二種乙)90cc以下又は0.8kW以下

2,000円
(第二種甲)125cc以下又は1.0kW以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等) 2,400円
その他のもの(フォークリフト等) 5,900円
ボートトレーラー   3,600円

四輪の軽自動車等

※最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)により税率が異なります。

車種区分

平成27年3月31日までに

最初の新規検査を受けた車両

平成27年4月1日以後に

最初の新規検査を受けた車両

最初の新規検査から13年経過した車両

(重課)

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

軽四乗用

(営業用)

5,500円 6,900円 8,200円

軽四乗用

(自家用)

7,200円 10,800円 12,900円

軽四貨物

(営業用)

3,000円 3,800円 4,500円

軽四貨物

(自家用)

4,000円 5,000円 6,000円

 

【 重課 】 

グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車・軽三輪車については、その翌年度より上記の表のとおり税率を概ね20%引き上げます。

注意:重課適用開始年度については下記の表をご覧ください。

重課適用開始年度の表
最初の新規検査(初度検査年月)

重課適用開始年度

平成21(2009)年4月から平成22(2010)年3月 令和5年度から
平成22(2010)年4月から平成23(2011)年3月 令和6年度から
平成23(2011)年4月から平成24(2012)年3月 令和7年度から
平成24(2012)年4月から平成25(2013)年3月 令和8年度から
平成25(2013)年4月から平成26(2014)年3月 令和9年度から
平成26(2014)年4月から平成27(2015)年3月 令和10年度から
平成27(2015)年4月から平成28(2016)年3月 令和11年度から
平成28(2016)年4月から平成29(2017)年3月 令和12年度から
平成29(2017)年4月から平成30(2018)年3月 令和13年度から
平成30(2018)年4月から平成31(2019)年3月 令和14年度から
平成31(2019)年4月から令和2(2020)年3月 令和15年度から
令和2(2020)年4月から令和3(2021)年3月 令和16年度から
令和3(2021)年4月から令和4(2022)年3月 令和17年度から
令和4(2022)年4月から令和5(2023)年3月 令和18年度から
令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月 令和19年度から
  • 電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドの軽自動車及び被けん引車は重課税率の対象外です。
  • 最初の新規検査年月(初度検査年月)は、自動車検査証の初度検査年月欄に記載されています。

【 軽課(グリーン化特例)】

令和6年度は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両が対象となります。(令和6年度のみ適用)

車種

A

概ね75%軽減

電気自動車等

B

概ね50%軽減

ガソリン車

ハイブリッド車

C

概ね25%軽減

ガソリン車

ハイブリッド車

軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円
軽四乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
軽四乗用(自家用) 2,700円 - -
軽四貨物(営業用) 1,000円

-

-

軽四貨物(自家用) 1,300円

-

-

A:電気自動車・天然ガス自動車等(平成21年排出ガス10%低減低減達成、または平成30年排出ガス規制適合)

B:平成17年度排出ガス基準75%低減達成車、または平成30年度排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成車かつ、令和12年度燃費基準90%達成車(乗用営業用のみ)

C:平成17年度排出ガス基準75%低減達成車、または平成30年度排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成車かつ、令和12年度燃費基準70%達成車(乗用営業用のみ)

注意:A~Cの各燃料基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。

 

軽自動車等の諸手続き

  • 軽自動車等の所有者又は使用者が市外に転出する(転出した)
  • 軽自動車等を他の人に譲りたい(譲った)
  • 軽自動車等を処分したい(処分した)
  • 軽自動車等が盗難に遭い見つかりそうもない

といった場合は届出が必要です。

こうした届出をせずに、軽自動車税(種別割)の賦課期日(4月1日)を経過すると納税通知書が届かなかったり、前所有者又は使用者に課税されるなどトラブルの原因となりますので、届出はお忘れ無いようお願いします。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他作業用)の手続きについて

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用・その他作業用)の登録・廃車・名義変更の詳細については下記リンクをご覧ください。

小型特殊自動車(農耕トラクタ・フォークリフト等)の申告手続きについて

小型特殊自動車(農耕トラクタ・フォークリフト等)を所有している方は軽自動車税(種別割)の申告手続きが必要です。

詳細については以下をご参照ください。

軽自動車(660cc以下の三輪・四輪車)の手続きについて

下記にある軽自動車検査協会のリンクをご覧ください。

軽自動車検査協会 HOME外部リンク

軽二輪(125cc超250cc以下)、小型二輪(250cc超)の手続きについて

下記にある静岡運輸支局のリンクをご覧ください。

自動車検査登録ガイド外部リンク

減免について

次の場合は、納期限の日までに申請することにより減免を受けられる場合があります。(すでに納付をされた方は、減免決定後に還付します。)

■公益のため直接専用する軽自動車等

■その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

■身体障害者等が所有する軽自動車等(注意)

注意:障害者本人名義の軽自動車に限ります。但し、障害者が18歳未満の場合、知的障害者又は精神障害者の場合は、家族(生計同一者)名義の軽自動車でも対象となります。

注意:減免が適用できるのは、障害者の方1人につき1台に限ります。

注意:減免を受ける同一年度において、普通自動車税(種別割)の減免、藤枝市重度障害者等タクシー料金助成制度及び藤枝市こころの保健福祉タクシー料金助成制度との重複申請はできません

 

↓ ↓ 詳細については、下記よりご確認ください。

軽自動車税(種別割)納税証明書の申請について

本人の同意があれば本人以外の方でも申請できます。

令和5年1月から軽OSS・軽JNKSが開始することに伴い、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。

しかし、場合によっては納税証明書が必要になりますので、納税証明書の要否については車検の際に依頼業者へ必ずご確認ください

なお、令和6年度からスマホアプリ決済、クレジットカード決済、口座振替で納付された方への納税証明書の発送を廃止します。

※ただし、250cc超のバイクについては軽JNKS未対応のため従来どおり納税証明書を発送します。

↓↓軽OSS・軽JNKSの詳細については下記をご覧ください。

軽自動車税(種別割)納税証明書の種類

軽自動車税(種別割)納税証明書の種類
  (車検用)納税証明書 (車検以外用)納税証明書
手数料 無料

300円(証明書1通につき)

注意:他の税目の納税証明書と併せて申請する場合は、1税目増すごとに50円加算

主な記載内容

納税状況の証明

年税額(納付すべき額)

納税額(納付済額)

未納額(納期到来(未到来)未納額)

交付場所

市役所 課税課(22番窓口)及び岡部支所

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

地区交流センター

火曜日~金曜日(月曜日は休館日)

午前8時30分~午後5時15分

注意:但し、土日祝・年末年始を除く。

市役所 納税課(26番窓口)及び岡部支所

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

注意:但し、土日祝・年末年始を除く。

注意:地区交流センターでは発行できません。

 

 

納税証明書交付申請書のダウンロード

必要なもの

窓口で申請する場合

窓口で申請する場合に必要なもの
  必要なもの

(車検用)

納税証明書

(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書

車検証の原本又は写し (注意:電子車検証の方は、自動車検査証記録事項の原本又は写しが必要です)

本人確認書類 (注意:下記の「本人確認書類について」をご確認ください)

・領収書の原本又は写し (注意:交付申請日の10日前~当日に税金を納付した場合は必要です)

(車検以外)

納税証明書

・税務証明交付申請書

本人確認書類 (注意:下記の「本人確認書類について」をご確認ください)

・委任状(本人の委任を受けている代理人) (注意:下記の「委任状について」をご確認ください)

・領収書の原本 (注意:交付申請日の10日前~当日に税金を納付した場合は必要です)

郵送で申請する場合

郵送先
郵送先

◆(車検用)納税証明書の場合

〒426-8722

藤枝市岡出山一丁目11番1号 藤枝市役所 課税課諸税・法人係

◆(車検以外)納税証明書の場合

〒426-8722

藤枝市岡出山一丁目11番1号 藤枝市役所 納税課管理係

 

郵送で申請する場合に必要なもの
  必要なもの

(車検用)

納税証明書

(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書

車検証の写し (注意:電子車検証の方は電子車検証の写しではなく、自動車検査証記録事項の写しをお送りください)

本人確認書類の写し (注意:下記の「本人確認書類について」をご確認ください)

・返信用封筒(84円切手を貼ったもの)

・領収書の写し (注意:交付申請日の10日前~当日に税金を納付した場合は必要です)

(車検以外)

納税証明書

・税務証明交付申請書(郵便請求用)

本人確認書類の写し (注意:下記の「本人確認書類について」をご確認ください)

・返信用封筒(84円切手を貼ったもの)

・手数料 (注意:定額小為替(証明書1通につき300円。他の納税証明書と併せて申請する場合は、1税目増すごとに50円加算))

・領収書の写し (注意:交付申請日の10日前~当日に税金を納付した場合は必要です。(入金確認後発送します))

【ご注意】住民登録地以外には返信できません。

 

本人確認書類について

納税証明書の交付申請の際には、届出者の本人確認確認書類が必要です。

本人確認書類には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署が発行した写真付きの身分証明書をご持参ください。

注意:官公署が発行した写真付き身分証明書をお持ちでない方は、健康保険被保険者証、診察券、キャッシュカード、年金手帳等を2点以上お持ちください。

委任状について 注意:(車検以外)納税証明書の場合のみ

所有者又は使用者(納税義務者)以外の方が本人の委任を受けて交付申請する場合は委任状が必要です。

 

藤枝市内で同一世帯の親族

同居していても世帯分離の世帯分離をしている人は委任状が必要です。

納税管理人(相続人)

所有者が死亡している場合、相続関係が分かるものの提示が必要です。

新所有者

所有権の取得を証するもの。全部事項証明書、売買契約書等が必要です。

納税義務者が法人の場合

従業員又は代理人が窓口で申請される場合は、法人の代表者印(代表者の個人印・法人印は不可)を押印した委任状が必要です。

但し、法人代表者が窓口申請される場合は委任状は不要です。

標識交付証明書の再交付について

手数料は無料です。本人以外の方でも申請できます。

必要なもの

  • 標識番号(ナンバー)が分かるもの
  • 申請書(窓口又は下記「市税に関する申請書」よりダウンロードできます)
  • 申請者(窓口へ来られた方)のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人確認書類

注意:本人確認書類について、官公署が発行した写真付き身分証明書をお持ち出ない方は、健康保険被保険者、診察券、キャッシュカード、年金手帳等を2点以上お持ちください。

その他

廃車の手続きにおいて、次のような理由で標識(ナンバープレート)の返納ができない場合は、ご相談ください。

  • バイクの盗難にあった場合→直ちに盗難届を警察に出し、その後ご相談ください。
  • 標識(ナンバープレート)を紛失した場合
  • 標識(ナンバープレート)がついたままバイクを処分してしまった場合  など

軽自動車税(種別割)については、課税課諸税・法人係へご連絡ください。

お問い合わせ

課税課 諸税・法人係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3276
ファックス:054-643-3125

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月19日