軽自動車税(種別割)の減免について
次の場合は、納期限の日までに申請することにより減免を受けられる場合があります。
- 公益のため直接専用する軽自動車等
- その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
- 身体障害者等が所有する軽自動車等
申請期日
減免を受けようとする年度の納期限の日までに、受付窓口に減免申請書と必要書類を提出してください。なお、郵送での対応は行っておりません。直接窓口でお手続ください。
令和6年度分減免申請期限・・・令和6年6月5日(水曜日)
申請窓口
藤枝市役所 課税課 諸税・法人係 (市役所西館2階22番窓口)
次年度以降の減免申請手続について
軽自動車税(種別割)の減免を受けた方について、次年度も引き続き同一の事由で減免を受けようとするときは、減免申請書等の提出を省略することができます。
既に減免を申請をされている方には、市より毎年3月中旬~下旬頃に次年度の減免手続に関する案内と現況報告書を送付いたしますので期限までに提出してください。
令和6年度分減免に係る現況報告書提出期限・・・令和6年4月15日(月曜日)
申請必要書類
公益車両 | 福祉車両 | 身体障害者等の所有する車両 | 備考 | |
減免申請書 |
〇 |
〇 |
〇 第100号様式その2 |
下記のリンクからもダウンロードできます。 |
第100号様式その1 |
||||
車検証又は標識交付証明書(写し) | 〇 | 〇注釈1 | 〇 | |
身体障害者手帳等(原本) | △注釈2 | 〇 | 減免受付印を押印するので必ず原本をお持ちください。 | |
運転免許証(写し) | △注釈2 | 〇 | 実際に運転する方のもので表裏の両面。 | |
マイナンバーカード又は通知カード(写し可) | △注釈2 | 〇 | 申請書にマイナンバーを記入する必要があります。注釈3 | |
生計同一証明書又は常時介護証明書 | △ | 生計同一者又は常時介護者が運転する場合に必要です。 | ||
定款又は規約等(原本又は写し)(※最新のもの) | 〇 | |||
団体名が表示されている軽自動車等の写真(※ナンバーが見えるもの) | 〇 | |||
軽自動車等の利用計画書又は運行記録簿(過去3か月のもの) | 〇 | |||
装備している装置の状況が確認できる写真(※ナンバーが見えるもの) | 〇 | |||
リース契約書(写し) | △ | リース契約車両の場合に限る。 |
注釈1 福祉車両の減免の場合は、車検証に限ります。
注釈2 福祉車両の減免を受ける方で、身体障害者手帳等をお持ちの方はご提出ください。
注釈3 減免申請書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。マイナンバーが記載された書類を提出する際には、申請者のマイナンバーと本人確認書類が必要となります。
マイナンバーの 確認書類 |
マイナンバーカード又は通知カード |
本人確認書類 |
運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書 1点 顔写真なしの書類の場合は2点(健康保険証、年金手帳等) |
「身体障害者等が所有する軽自動車等」の減免について
軽自動車等(バイク等を含む)を所有し、以下の条件を満たす身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、 軽自動車税(種別割)を減免できる場合があります。
【 注意 】
- 障害者本人名義の軽自動車に限ります。但し、障害者が18歳未満の場合、知的障害者又は精神障害者の場合は、家族(生計同一者)名義の軽自動車でも対象となります。
- 減免が適用できるのは、障害者の方1人につき1台に限ります。
- 減免を受ける同一年度において、普通自動車税(種別割)の減免、藤枝市重度障害者等タクシ―料金助成制度及び藤枝市こころの保健福祉タクシー料金助成制度との重複申請はできません。
障害の区分 | 障害の等級 | ||
障害者本人運転の場合 | 生計同一者等運転の場合 | ||
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 左に同じ | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 左に同じ | |
平衡機能障害 | 3級 | 左に同じ | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ー | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 左に同じ | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を含む。) | 左に同じ |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級、2級及び3級(1下肢のみに運動機能障害があるな合を含む。) | |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 | 1級及び3級 | 左に同じ | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 左に同じ | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 左に同じ | |
療育手帳 | 障害程度「重度(A)」 | 左に同じ | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 左に同じ |
生計同一証明書・常時介護証明書の発行について
障害者本人のために家族や介護する方が軽自動車の運転をする場合で、減免の申請をする際は「生計同一証明書」又は「常時介護証明書」の発行が必須となります。証明書の発行窓口は以下のとおりとなりますので、事前に取得をお願いします。
所有している手帳 | 生計同一証明書 | 常時介護証明書 |
身体障害者手帳 |
障害福祉課障害福祉係(054-643-3294) 岡部支所 市民窓口係 |
|
療育手帳 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 中部保健福祉センター(054-644-9281) |
※「生計同一証明書」及び「常時介護証明書」の申請に必要な持ち物等については各申請窓口にお問合せください。(下記のリンクから関連ページへ。)
更新日:2024年03月07日