新型コロナワクチン
65歳以上の方は、定期接種として令和7年2月28日までに1回新型コロナワクチンを接種できます。
また、定期接種の対象外の方は、任意接種として時期を問わず自費での接種になります。
※ 新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。
定期接種の概要
対象者
65歳以上の方
60歳~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級程度)
接種料金(自己負担額)
3,800円(生活保護を受けている対象者は無料)
接種期間と回数
10月から翌年2月末までの間に1回
※ インフルエンザワクチン等と同時接種が可能です。
※ 新型コロナワクチンの感染・発症予防効果の持続期間は4か月程度といわれており、重症化予防効果はより長く持続するとの報告があります。接種してから免疫がつくまでに1~2週間程度かかります。
委託医療機関
下記の委託医療機関にて、事前にご予約のうえお受けください。
令和6年度 インフルエンザ・新型コロナワクチン 委託医療機関一覧(PDFファイル)
※ モデルナ社のmRNAワクチン・Meiji Seikaファルマ社のレプリコンワクチンについては、藤枝市内では使用する予定の医療機関はありません。
接種の方法
接種券は送付しませんので、医療機関へ直接ご連絡いただき、予防接種の予約をしてください。
持ち物:健康保険証、該当する方は身体障害者手帳、生活保護受給者証(休日夜間受診証)
接種を希望される方へ(接種前に必ずお読みください)
使用する各ワクチンについての詳細
令和6年度の定期接種で使用可能なワクチンは以下のとおりです。
各ワクチンの詳細は、以下の各ワクチンの添付文書等(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)又は新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。なお、モデルナ社のmRNAワクチン及びMeiji Seika ファルマ社のレプリコンワクチンについては、藤枝市内では使用する予定の医療機関はありません。
製造販売業者 | ワクチン種類 | 添付文書 |
ワクチン接種を |
RMP資材※ |
ファイザー | mRNA | |||
モデルナ | mRNA | |||
第一三共 | mRNA | |||
Meiji Seika ファルマ | 自己増幅型mRNA [レプリコン] |
|||
武田薬品工業 | 組換えタンパク |
※RMP資材とは、ワクチン接種による副反応等のリスクを最小化するため、製薬会社が医療関係者・患者様向けに作成した、リスク情報の記載されたパンフレット等のことです。ワクチン等の販売の際に製薬会社が策定するリスクマネジメントプラン(医薬品リスク管理計画)に基づいて作成されています。
◆ 医療機関によって取り扱うワクチンは異なります(藤枝市の委託医療機関はこちら)。
ワクチンの成分によるアレルギー反応等が原因で特定のワクチンしか接種を受けることができない、希望するワクチンがあるなどの事情がある場合は、あらかじめ接種を希望する医療機関にご相談ください。
任意接種について
定期接種以外で接種をご希望の方は、任意接種として時期を問わず全額自己負担での接種となります。
接種費用は医療機関によって異なりますので、かかりつけ医等に直接お問い合わせください。
その他のコロナワクチン情報
ワクチンの副反応について
副反応について
ワクチン接種後は、体内に異物が入ったため、接種部位の腫れ、痛み、発熱、頭痛などの副反応が起こることがあります。治療を要したり、障害が残るほどの重度なものは極めてまれではあるものの、何らかの副反応が起こる可能性をゼロにすることはできません。
現在、日本で接種が進められている新型コロナワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。
また、稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、医療機関ですぐに治療を行うことになります。
副反応に関するよくある質問と回答
静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口に寄せられたよくある相談と回答をご覧ください。
新型コロナワクチン接種(特例臨時接種・定期接種)に関する健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀であるものの、特例臨時接種や定期接種でのワクチン接種でそのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。
しかし、その健康被害の原因がワクチン接種ではなく、偶然、ワクチン接種と同時期に発症した感染症などが原因である場合もあります。そこで、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。その後、厚生労働大臣がワクチン接種による健康被害であると認定した場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※令和6年10月1日より開始する新型コロナワクチンの定期接種は、B類疾病としての定期接種となります。
※コロナワクチンの任意接種では上記の制度が使用できません。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。
妊娠中の方、その同居家族の皆様へ
妊婦の皆様の新型コロナウイルス感染症対策について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に対して不安を抱えている妊婦の方々への対策をとりまとめています。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年11月15日