藤枝市の情報公開制度について
情報公開制度とは
地域の特性を生かした豊かなまちづくりを進めていくためには、市民と市との更なる協働や、それに基づく市民参加の促進及び市政の公正の確保と透明性の向上が求められます。その役割を担うものとして、市が保有している公文書を皆さんの請求に応じて開示する情報公開制度があります。
制度を利用できる人
どなたでも開示請求できます。
注意:日本人・外国人・法人のほか、法人格はないが規約及び代表者が定められている団体も利用できます。
制度の対象となる市の実施機関
実施機関とは、公文書開示の対象となる市の機関のことです。実施機関は、公文書を皆さんに開示するかどうかを決定します。具体的には、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、議会をさします。
制度の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電子的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
請求の方法
直接担当課へ提出する場合
工事の設計書等、担当課が特定できるときは、直接その課に公文書開示請求書を提出してください。
請求文書をどの課が保有するのか分からない場合は、公文書開示請求書を総務課に提出してください。
郵送で請求する
ダウンロードして印刷した公文書開示請求書に、必要事項を記入して担当課に送付してください。
電子メールで請求する
ダウンロードして保存した公文書開示請求書に、必要事項を入力して担当課のメールアドレスへ送信してください。
↓公文書開示請求書のダウンロードは下記からお願いします。
公文書開示請求書(Word版) (RTFファイル: 66.7KB)
公文書開示請求書(PDF版) (PDFファイル: 63.9KB)
オンラインで申請をする
お使いの端末から、公文書開示請求書フォームへの入力をお願いします。
請求内容によっては、電話やメールで内容を確認させていただきますので、必ず連絡先を入力してください。
※令和6年9月13日(金曜日)に、以下をURLを変更しました。
ブックマークをされていた方につきましては、更新をお願いします。
藤枝市 オンライン手続き 公文書開示請求書フォーム(LoGoフォーム)
請求の注意点
請求書の内容によって、公文書の特定のため、電話等で問い合わせることがあります。
郵送による決定通知書送付の希望の場合には、請求書内の住所、氏名など、郵便物が確実に到達する内容で記載してください。
電子メールによる請求の場合であっても、電子メールによる公開の方法はございませんので、ご注意ください。
開示できない情報(非開示情報)
開示請求のあった公文書は、原則開示します。ただし、次のような情報(非開示情報)が含まれているときは、その公文書の全部又は一部は公開することができません。
1 法令等で公にすることができないとされる情報
2 特定の個人を識別することができる情報や、個人の権利利益を害するおそれがある情報
3 法人その他の団体に関するもので、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
4 犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報
5 市・国・その他の地方公共団体の相互間における審議、検討中の情報で、公にすることにより混乱を引き起こすと思われる情報
6 市・国・その他の地方公共団体が行う事務又は事業で、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示の決定・方法
実施機関は、開示請求のあった公文書について、請求があった日から15日以内に開示するかどうかの決定を行います。ただし、事務処理上の困難など、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
開示の日時及び場所は、書面でお知らせします。また、非開示及び部分開示の場合も、その理由を明記し書面でお知らせします。
公文書の交付は、開示費用(写しの費用等)の納付確認後に行います。
開示の費用
公文書の閲覧に関しては無料です。ただし、写しの交付や郵送にかかる実費は請求者に負担していただきます。
決定に不服があるとき
開示請求に対して、対象文書が開示されなかった場合(非開示)や一部しか開示されなかった場合(部分開示)に、その決定に不服があるときには、請求した方はその決定を出した実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、その実施機関は情報公開審査会に意見を聴いたうえで(諮問)、その意見(答申)を尊重して審査請求に対する裁決(開示・非開示など)を行います。
藤枝市情報公開審査会
情報公開審査会とは、公文書開示請求に対する実施機関の決定について、請求者から審査請求があった場合に、慎重かつ公正な救済を行うための機関です。決定に対する審査請求に対して、その決定内容を再検討し、藤枝市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重し裁決します。
審査会委員
審査会は、優れた識見を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから市長から任命された5人以内の委員で組織され、任期は2年です。行政不服審査法の規定に基づく不服申立てに対する諮問に応じ、調査審議をするほか、実施機関の諮問に応じ、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べます。
審査会委員は、次のとおりです。
氏名 |
役職 |
備考 |
青島 伸雄 |
弁護士 |
会長 |
大橋 慶士 |
元大学教授・川根本町教育長 |
職務代理者 |
宮田 逸江 |
弁護士 |
|
池上 守 |
元学校長・生涯学習センター職員 |
|
後藤 裕和 |
人権擁護委員 |
|
更新日:2024年09月13日