○藤枝市情報公開条例施行規則

平成13年9月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市情報公開条例(平成13年藤枝市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書の様式は、第1号様式によるものとする。

(開示決定等の通知書)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定による公文書の全部を開示する旨の決定 第2号様式

(2) 条例第11条第1項の規定による公文書の一部を開示する旨の決定 第3号様式

(3) 条例第11条第2項の規定による公文書の全部を開示しない旨の決定 第4号様式

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 次の各号に掲げる書面は、当該各号に定める様式によるものとする。

(第三者に対する通知)

第5条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 次の各号に掲げる書面は、当該各号に定める様式によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第6条 条例第15条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「フレキシブルディスク等」という。)に複写したものの交付

(公文書の開示の実施)

第7条 公文書(公文書を複写したもの並びに前条第2号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの並びに専用機器により再生したものを含む。次項において同じ。)の閲覧又は視聴は、実施機関が指定する期日及び場所において行わなければならない。

2 実施機関は、開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の写し(前条第1号に規定する録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したもの並びに同条第2号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの並びにフレキシブルディスク等に複写したものを含む。)の交付部数は、一の開示請求につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第8条 条例第19条の規定による通知は、第9号様式による審査会諮問通知書により行わなければならない。

(藤枝市情報公開審査会)

第9条 藤枝市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

5 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(出資法人等)

第12条 条例第29条第1項に規定する規則で定める出資法人等は、次に掲げる法人とする。

(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人

(2) 前号に掲げるもののほか、市の事務又は事業と密接な関連を有する法人であって、当該法人の保有する情報の公開を推進することが必要であると実施機関が認めるもの

(実施状況の公表)

第13条 条例第32条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、市の掲示場に掲示して行う。

2 必要と認める場合には、前項に規定する方法に併せて他の方法により条例第32条に規定する公表を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(藤枝市長が管理する公文書の開示等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 藤枝市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成6年藤枝市規則第41号)

(2) 藤枝市公文書開示審査会規則(平成7年藤枝市規則第2号)

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成12年岡部町規則第14号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第52号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。

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藤枝市情報公開条例施行規則

平成13年9月28日 規則第19号

(令和元年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年9月28日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第25号
平成20年12月25日 規則第52号
平成27年12月28日 規則第42号
令和元年10月3日 規則第11号