○藤枝市情報公開条例施行規則
平成13年9月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市情報公開条例(平成13年藤枝市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者に対する通知)
第5条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「フレキシブルディスク等」という。)に複写したものの交付
2 実施機関は、開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(藤枝市情報公開審査会)
第9条 藤枝市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
5 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(出資法人等)
第12条 条例第29条第1項に規定する規則で定める出資法人等は、次に掲げる法人とする。
(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人
(2) 前号に掲げるもののほか、市の事務又は事業と密接な関連を有する法人であって、当該法人の保有する情報の公開を推進することが必要であると実施機関が認めるもの
(実施状況の公表)
第13条 条例第32条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、市の掲示場に掲示して行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(藤枝市長が管理する公文書の開示等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 藤枝市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成6年藤枝市規則第41号)
(2) 藤枝市公文書開示審査会規則(平成7年藤枝市規則第2号)
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成12年岡部町規則第14号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第52号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。