戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍振り仮名の届出について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。(改正法は、令和7年5月26日に施行)
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
記載する予定の振り仮名の通知
住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有する情報などを参考に、令和7年度に本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知しました。通知の振り仮名と日常使用している振り仮名が違う場合のみ、振り仮名の届出をすることとされていました。
※藤枝市は令和7年8月中旬に送付しました。
氏および名の振り仮名の届出
通知された氏および名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
記載については、下記の「市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)」をご参照ください。
通知された氏および名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和8年5月25日までに氏および名の振り仮名の届出をすることとされていました。
届出をした場合、その時点で戸籍に振り仮名が記載されます。
市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知に記載された氏および名の振り仮名が令和8年5月26日から1年間かけて順次戸籍に記載されます。
市区町村により振り仮名が戸籍に記載される時期は異なります。
(藤枝市が本籍の方は令和8年7月頃に順次記載)
なお、令和8年5月25日までに届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は1度に限り家庭裁判所の許可を得ず、ご自身で変更の届出が可能です。
振り仮名届出後の住民票や戸籍の附票への反映について
振り仮名が戸籍に記載された後、住民票や戸籍の附票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。(住民票や戸籍の附票の振り仮名については別途届出は不要です。)
住民票への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)
戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的
行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関など保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認書類として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防ぐことができます。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参照ください。





更新日:2026年05月20日