戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)
令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。
1 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」、「性別」が追加されます。
施行日前に除籍となった方は記載されません。
2 戸籍の附票の写しは、「本籍・筆頭者」の記載が原則省略されます。
戸籍の附票の写しに記載を希望する場合は、申請書に記載の有無を明記いただくか、窓口でお申し出ください。第三者請求などの場合、希望されても記載できない場合もあります。
3 在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。
在外選挙人名簿の登録をしていない方は、希望されても記載はありません。
在外選挙人名簿の登録情報とは
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度。
日本国籍をもつ18歳以上の有権者で、海外在住中に、この申請をして在外選挙人名簿に登録した人は記載されます。
4 その他
・代理人に取得を委任する場合で「本籍・筆頭者」、「在外選挙人名簿の登録情報」の記載を希望
の方は、委任状に記載希望の旨をご記入してください。
・コンビニ交付サービスで戸籍の附票を請求される際は、「本籍・筆頭者」の記載の有無を選択して
ください。
見本貼付
様式貼付
戸籍証明等交付請求書 (Excelファイル: 61.5KB)
戸籍謄抄本等交付申請書(郵便用) (PDFファイル: 78.0KB)
更新日:2022年01月11日