戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

1 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」、「性別」が追加されます。

施行日前に除籍となった方は記載されません。

 

2 戸籍の附票の写しは、「本籍・筆頭者」の記載が原則省略されます。

戸籍の附票の写しに記載を希望する場合は、申請書に記載の有無を明記いただくか、窓口でお申し出ください。第三者請求などの場合、希望されても記載できない場合もあります。

3 在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。

在外選挙人名簿の登録をしていない方は、希望されても記載はありません。

在外選挙人名簿の登録情報とは

海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度。

日本国籍をもつ18歳以上の有権者で、海外在住中に、この申請をして在外選挙人名簿に登録した人は記載されます。

4 その他

・代理人に取得を委任する場合で「本籍・筆頭者」、「在外選挙人名簿の登録情報」の記載を希望

の方は、委任状に記載希望の旨をご記入してください。

・コンビニ交付サービスで戸籍の附票を請求される際は、「本籍・筆頭者」の記載の有無を選択して

ください。

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更新日:2022年01月11日