成年被後見人による印鑑登録手続きについて
成年被後見人による印鑑登録
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されたことから、市印鑑条例が令和2年3月23日条例第9号により改正され、成年被後見人が成年後見人(以下「後見人」)と同行し、自らの意思で申請した場合は印鑑登録が可能となりました。
印鑑登録できる要件
成年被後見人本人が窓口に来庁し、かつ後見人(法定代理人)が同行して、当該成年被後見人本人による申請があった場合に限り、印鑑登録が可能。委任状による代理申請は不可。
必要なもの
<成年被後見人>
・登録する印鑑
・本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのものがない場合、保証人又は照会書により対応)
<成年後見人>
・後見人であることを証する書面(登記事項証明書等)原本
・後見人の本人確認書類(登記事項証明書に記載の氏名・住所が確認できるもの)
〇後見人が個人で一般の場合
個人番号カード・免許証等 顔写真付きの身分証明書 1点
顔写真付きの身分証明書がない場合 保険証等 2点
〇後見人が個人で士業の場合
個人番号カード・免許証・保険証等+資格証明書等
〇後見人が法人の場合
個人番号カード・免許証・保険証等+職員証や資格証明書等
更新日:2022年01月21日