住民票の写し、マイナンバーカード等及び印鑑登録証明書への旧姓(旧氏)の併記ができるようになります
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえでマイナンバーカード、公的身分証明書サービスの署名用電子証明書及び印鑑登録証明書等に記載することで、旧姓(旧氏)が各種証明に使えるようになります。
旧姓(旧氏)併記が可能な書類
令和元年11月5日から
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービス 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
旧姓(旧氏)登録手続きに必要なもの
- 旧姓の振り仮名が確認できる書類(健康保険の資格確認書、パスポート、年金手帳、通帳等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 窓口においでになった方の本人確認書類 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
※代理人が申請される場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
※市民課で旧姓が確認できない場合は、戸籍謄本の提出をお願いする場合があります。
登録申請窓口
市役所1階東館 市民課7番窓口
注意点
・登録できる旧姓は1人1つのみ
・旧姓登録すると、上記の旧姓が併記可能な書類すべてに、現在の氏と旧姓の両方が表示されます。
・一方を記載しない、どちらも記載しない等の選択はできません。
その他
旧姓併記に伴い、印鑑登録・印鑑登録証明書の性別欄を廃止します。
申請書類書式
旧氏記載請求書(記載例) (PDFファイル: 52.2KB)
旧氏記載請求書(代理人・記載例) (PDFファイル: 53.4KB)
旧氏変更請求書(記載例) (PDFファイル: 54.4KB)
旧氏削除請求書(記載例) (PDFファイル: 47.8KB)
代理人選任届(委任状 ・旧氏用) (PDFファイル: 40.5KB)
代理人選任届(委任状 ・旧氏用) (Excelファイル: 131.5KB)
関係リンク
旧姓(旧氏)併記に係る詳細等については、下記の総務省ホームページをご確認ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html






更新日:2026年01月15日