個人番号通知書(通知カード含む)及びマイナンバーカードの保管・廃棄について

通知カード及び個人番号通知書の保管期間と廃棄について

平成27年10月5日から令和2年5月25日までの間に、藤枝市に住民登録がある方が出生や国外からの転入などにより、新たに個人番号を付番された(住民登録された)方を対象として、国からマイナンバーが記載された通知カードが送付されていました。

令和2年5月25日以降は、通知カードの廃止に伴い、個人番号通知書をお送りしております。

通知カード及び個人番号通知書は、転送不要の簡易書留で世帯主あてにお送りしていますが、郵便局で転送手続きをされている方や、不在等により郵便局での保管期間内に受け取りができなかった場合は、藤枝市役所に返戻されます。

返戻された通知カード及び個人番号通知書は、国(総務省)の通知により、一定期間保管した後、廃棄することとなっております。

今後返戻された個人番号通知書が市役所での保管期間以内に受け取りがない場合は、廃棄いたします。

返戻された通知カードにつきましてはすでに廃棄しております。

 

個人番号通知書は再発行されません。

受取希望の方は必ず保管期間内にご来庁ください。事情により保管期間内に受け取れない場合は、マイナンバー専用窓口までご相談ください。

返戻された個人番号通知書の受け取り方

受取場所

藤枝市役所 東館1階 市民課8番窓口

本人または同一世帯分を受け取る場合

窓口に来庁される方の本人確認書類(下記A書類1点またはB書類2点)

法定代理人(別世帯の親権者・成年後見人)が受け取る場合

・本人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

・法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本(本籍が藤枝市の場合は不要)や登記事項証明書など)

任意代理人が受け取る場合

・本人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

・任意代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

委任状(PDFファイル:39.3KB)

委任事項の「□その他( )」欄にチェックを記入し、「個人番号通知書の受け取り」と記入してください。

本人確認書類について(A書類・B書類)※有効期限内のもの

A書類(顔写真付き)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート 、マイナンバーカード など

 

B書類(顔写真なし)

健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、母子手帳、子ども医療費受給者証 など

マイナンバーカードの保管期間と廃棄について

藤枝市に住民登録がある方がマイナンバーカードの申請をした場合、カードをお渡しできる準備が整い次第、受取期限を記載した交付通知書(ハガキ)を市より郵送しています。

受取期限を過ぎた後、まだお受け取りいただいていない場合は、新たな受取期限を設定して、再度交付のご案内のハガキを送らせていただきます。

新たな受取期限までにお受け取りいただかない場合、国(総務省)の通知により、順次廃棄いたします。

事情により受取期限内にご来庁が難しい場合は、マイナンバー専用窓口までご相談ください。

 

マイナンバーカードの受け取りについてはこちら

お問い合わせ

市民課マイナンバー専用窓口
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3128
ファックス:054-646-7708

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年10月31日