令和6年10月から児童手当制度が改正されます
令和6年9月以前の児童手当については、以下のページをご参照ください。
制度改正について(令和6年10月分から)
令和6年度の現況届の認定後、令和6年6月分から9月分(令和6年10月支給分)は現行制度、令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降に制度改正を反映した額を支給します。
制度改正に伴い世帯の状況に応じて、申請、届出が必要な場合があります。
ただし、児童の保護者(主たる生計維持者)が公務員の場合、申請は所属庁で行ってください。
藤枝市では、令和6年9月2日(月曜日)より申請の受付を開始しています。
一次締め切り 令和6年11月8日(金曜日)
最終締め切り 令和7年3月31日(月曜日)
※最終締め切りまでに提出すれば令和6年10月分からの児童手当を受け取ることができます。締め切りを過ぎると申請した翌月分からしか手当が支給されません。
制度改正後の児童手当の概要
1.制度改正の概要
1.支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
※高校生年代=18歳の誕生日後の最初の3月31日まで
2.所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
3.多子加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生年代までに延長し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代の子から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生年代=22歳の誕生日後の最初の3月31日まで
4.児童手当の支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金曜日)(令和6年10月・11月分)です。
2.現行制度と新制度の比較
※「第3子以降」とは・・・
現行制度⇒18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子のうち3番目以降をいいます。
制度改正後⇒22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子のうち3番目以降をいいます。
※中学生とは、15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童をいいます。
※高校生とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童をいいます。
※特例給付は、受給者の所得が、所得制限限度額以上の場合、年齢に関わらず一律月額5千円に減額となる制度です。
3.制度改正後の児童手当支給額
3歳未満 | 3歳から高校生年代まで | |
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降※ | 30,000円 |
例1)17歳(第1子)、12歳(第2子)、8歳(第3子)の場合
17歳→月額1万円
12歳→月額1万円
8歳→月額3万円
例2)23歳(第1子)、17歳(第2子)、14歳(第3子)の場合
23歳→(児童手当法上の支給要件児童として算定しない)
17歳→月額1万円
14歳→月額1万円(第2子となるため)
申請が必要な人について
藤枝市で把握している申請が必要な人については、9月上旬に通知を発送します。
※養育している子のうち、末子が高校生年代の方や、所得の上限超過により、現在児童手当を受給していない方に通知を送付します。
通知が届かない場合でも、児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代までの子を養育している場合は、申請が必要な可能性がありますので、ご注意ください。
下記のフローチャートでも申請が必要かご確認いただけます。
児童手当 申請要否フローチャート(PDFファイル:497.4KB)
▶新規申請が必要な場合(以下のいずれかに該当する場合)
1.現行制度において所得上限限度額を超過し、児童手当(特例給付)を受給していない
2.養育している子のうち、末子が高校生年代であり、児童手当を受給していない
3.通知が届いていないが、0歳から高校生年代のこどもを養育しており、児童手当を受給していない
▶多子加算の確認書が必要な場合(以下の全てに該当する場合)
1.大学生年代の子を含め養育している子の人数が3人以上である
2.大学生年代の子の生計費等の負担をしている
※制度改正に伴う新規申請、増額申請を行う場合も必要になります
※養育する子の人数が、大学生年代の子を含めても3人未満の場合は提出不要
※いずれの場合も公務員の人は所属庁で手続きを行ってください。
※申請書類はホームページに掲載してあるものをダウンロードするか、こども・若者支援課の窓口でも用意があります。
※審査の途中で追加の書類が必要になる場合があります。
申請期限について
令和6年11月8日(金曜日)(書類必着)
※遅れた場合12月の支給に間に合いません。
※それ以降の申請であっても、令和7年3月31日(必着)までであれば、令和6年10月分に遡り、制度改正後の手当を随時支払います。 ただし、申請が令和7年3月31日を過ぎた場合、遡りは行わず申請月の翌月分以降の手当から支給します。
申請書類・記入例
児童手当 認定請求書
現在、児童手当を受給していないが、令和6年10月以降、児童手当の支給対象となる0歳~高校生年代までの児童を養育している人。
ただし、離婚協議中または離婚している父母が別居している場合、原則として、児童と同居する方が受給資格者となります。
例)令和4年6月以降、児童手当の所得上限限度額を超過したことにより、児童手当受給資格消滅となっている人や、認定請求却下となった人。
例)令和6年10月1日時点で、末子が高校生年代であり、児童を養育している父母等のうち所得が高い方が藤枝市にお住まいの人。
児童手当 認定請求書(記入例)(PDFファイル:1.2MB)
添付書類として以下の2点が必要です。
1.請求者名義の保険証の写し
2.請求者名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)の写し
添付書類を印刷することが難しい場合や、添付を忘れてしまった場合などは、添付書類の提出に限り、以下のリンクから提出することも可能です。
児童手当 別居監護申立書
▶提出が必要な人
新たに児童手当の申請(児童手当 認定請求書の提出など)を行う時点で、受給者と児童の住民票上の住所が異なる人。
※住民票を異動せず別居している場合は、提出不要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書
▶提出が必要な人
0歳~高校生年代の児童を1人以上養育しており、大学生年代の子の生活費等を負担している場合で、0歳から大学生年代までの子を3人以上養育している人。
例1)高校生以下の児童がおらず、大学生年代以上の子のみを3人以上養育している
→提出不要です。児童手当の支給対象外です。
例2)大学生年代の子を1人と、高校生年代の児童1人を養育している
→提出不要です。第3子以降の加算対象外です。
例3)高校生年代以下の児童を1人、大学生年代の子を1人、大学生年代より上の子(23歳以上)を養育している
→提出不要です。第3子以降の加算対象外です。
※その他ご不明な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:83.4KB)
その他の申請書類
上記のリンクから、必要な書類をダウンロードしてご使用ください。
申請方法
⓵郵送
必要な様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、「藤枝市役所 こども・若者支援課 家庭支援給付係」まで郵送してください。
※郵送申請にあたり、aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1点
・マイナンバーカード(個人番号カード)※表面のみ
・自動車運転免許証 ※両面
・パスポート ※顔写真が写っている部分 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2点
・健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
⓶窓口
郵送での手続きが難しい場合は、藤枝市役所 こども・若者支援課(西館4階) または 岡部支所の窓口でのお手続きが可能です。
持ち物
- 請求者の保険証(写しでも可)
- 口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)の写し
- 届け出をする人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点、または顔写真付きでないもの2点)
※受付期間中は窓口の混雑が予想されるため、原則、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
※認定請求書は、窓口にも用意があります。
※請求者またはその配偶者以外の人が窓口で申請する場合は、別途委任状が必要です。
⓷電子申請
以下のURLから手続きが可能です。
※「児童手当」で検索すると、手続きの一覧が確認できます。
監護相当・生計費の負担についての確認 (監護相当・生計費負担についての確認書)
(大学生年代の子を1人以上養育しており、0歳~大学生年代までの養育している子の合計が3人以上いる場合。該当しない場合は手続き不要です。)
※対象のこどもの人数は、大学生年代の子(専門学生や就職している場合などを含む)のみです。
例)大学生1人、高校生1人、中学生1人の場合
→対象となる子の人数は「1人」
手続きには以下のものが必要です。
1.操作用の端末(スマートフォンまたはパソコン)
2.電子証明書が有効なマイナンバーカード
3.電子証明書の暗証番号(パスワード)
4.(パソコンを利用する場合)マイナンバーカードに対応したカードリーダー
マイナンバーカードに対応したカードリーダーについては、下記の「マイナンバーカードに対応したカードリーダー一覧」をご覧ください。(外部サイト、公的個人認証サービスポータルサイトへリンクします)
お問い合わせ
こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260
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更新日:2024年06月24日