児童手当・特例給付の手続きについて

手続き方法

藤枝市での児童手当・特例給付の手続きは下記の方法で受け付けています。

児童手当・特例給付の手続きは出生や転入から15日以内に申請が必要です。

申請が遅れると手当の支給が無い月が生じる場合がありますのでご注意ください。

 

窓口での手続き

藤枝市役所 こども・若者支援課(西館4階) または 岡部支所

郵送での手続き

手続きに必要な様式を印刷後、ご記入の上、郵送にて提出してください。

送付先

〒426-8722  藤枝市岡出山1-11-1
藤枝市役所 こども・若者支援課 家庭支援給付係 宛

 

注意事項

郵送での手続きについては、こども・若者支援課への到着日が受付日となります。不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵便事故防止のために、特定記録・簡易書留等の記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

 

郵送で手続きをする場合、顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しの添付が必要です。

電子申請(子育てワンストップサービス)

児童手当・特例給付の手続きは電子申請でも行うことができます。

電子申請については、下記のマイナポータルサイトから行うことができます

申請可能な手続きの詳細等については、マイナポータルサイトをご確認ください。

各種様式

認定請求

第一子の出生、転入等で藤枝市に新たに認定請求をする場合。

児童手当・特例給付 認定請求書

児童手当・特例給付 認定請求書(記入例)

必要な添付書類

  • 請求者の保険証(写しでも可)
  • 口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)の写し

その他別途個別に必要な添付書類がある場合がございます。

額改定請求

 

第二子以降出生等により、既に藤枝市で児童手当等を受給しているものが額改定を請求をする場合。

児童手当・特例給付 額改定

児童手当・特例給付 額改定(記入例)

必要な添付書類

  • 請求者の保険証(写しでも可)

消滅届

転出や離婚による監護・生計関係の消滅等により、藤枝市での児童手当等の受給が消滅する場合。

児童手当・特例給付 消滅届

児童手当・特例給付 消滅届(記入例)

口座変更届

児童手当を受け取っている口座の名義や支店が変わったときなど、口座の変更を希望する場合。

児童手当支払希望金融機関変更届

児童手当支払希望金融機関変更届(記入例)

必要な添付書類

  • 変更後の口座の通帳、またはキャッシュカードの写し
  • 顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

 

注意事項

口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。原則として、児童や配偶者名義の口座に変更することは出来ません。

 

その他の手続き

その他、市内での住所異動(転居)等の変更手続きについて、郵送での手続きをご希望される方は、下記問合せ先までお問い合わせください。

お問い合わせ

こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年06月01日