未熟児養育医療費助成制度(マイナンバー利用事務)

未熟児は、すみやかに適切な治療を行うことが必要になります。出生後、養育医療が受けられる指定の医療機関において、治療を受けたときの医療費について助成します。

対象となるお子さま

次の項目のすべてにあてはまるお子さまの医療費  

  • 市内に住所を有する満1歳未満のお子さま
  • 指定養育医療機関の医師が、未熟児等の理由で入院が必要と認めたお子さま

助成内容

保険診療の対象となる医療費の一部を助成

   ※保険が適用されないおむつ代やリネン代などは、助成の対象となりません

   ※保護者には、市町村民税額によって算出された自己負担金の徴収があります
    (自己負担金については「こども医療費助成制度」の対象となります)

持ち物

●  養育医療意見書(医師の意見書)

●  お子さまの加入健康保険の内容がわかる書類(マイナ保険証、資格確認書 等)

    ※お子さまのものがまだ発行されていない場合は、扶養義務者(健康保険においてお子さまを扶養する予定の方)の加入健康保険の内容がわかる書類で受付することができます

●  世帯全員分のマイナンバーがわかるもの

●  手続きする方(窓口に来る方)の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証 等)

    < 参考 >「マイナ保険証」の確認方法(PDFファイル:472.6KB)

必要書類の提出について

加入健康保険の内容がわかる書類については、「各種制度の申請に必要な書類の提出はこちら!」からインターネット上で提出することができます。ただし、窓口担当職員から提出の案内があった方に限ります

※加入健康保険の内容がわかる書類以外は提出することができませんので、ご了承ください。

申請場所

藤枝市役所 西館4階 こども・若者支援課 

※平成25年度から申請先が県から市に変わりました

お問い合わせ

こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260

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更新日:2024年12月02日