こども医療費助成制度(マイナンバー独自利用事務)
藤枝市では、お子さまが病気やケガをしたときに安心して治療を受けられるよう、18歳まで(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子さまの医療費を助成しています。
助成の対象となる方
お子さまの保護者が助成対象者です
◆ 「お子さま」とは、以下のすべてにあてはまる方となります
- 0~18歳(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子さま
- 藤枝市内に住所を有し、藤枝市に住民登録されているお子さま
- 保護者に扶養されているお子さま
※ただし、お子さま自身がご結婚されている場合や、生活保護受給世帯や重度障害者(児)医療費助成等の対象となっている場合は、こども医療費助成の対象になりません
助成の内容
保険適用される医療費の自己負担額(2割または3割の負担分)について、下表のとおり助成します。
助成内容の一覧表
|
種別 |
令和6年10月受診分から |
|---|---|
|
通院(医科・歯科) |
全額助成 |
| 調剤 |
全額助成 |
| 入院 | 全額助成 |
|
入院時食事療養費(標準負担額) |
全額助成 |
以下の費用は助成の対象となりません。
- 保険診療の対象とならない費用(健診料・差額ベッド代・文書料・予防接種代・薬の容器代等)
- 交通事故等の第三者行為による傷病治療費
- 学校や保育所等の施設の管理下における傷病治療費(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費 等)※「スポーツ共済」については、学校・保育所等へお問い合わせください。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合に生じる選定療養費
助成を受けるには・・・
「こども医療費受給者証」の申請と交付が必要です
出生や転入等により、新しく藤枝市での受給資格を取得した場合は、藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所に交付申請書を提出してください(市民課でのお手続きの際にご案内があります)。
※一度、交付申請をしていただければ、お子さまが満18歳に到達する年度の3月31日まで有効となる受給者証を交付いたします
◆ 交付申請の方法
お子さまの保護者が、以下の必要書類とあわせて、交付申請書をご提出ください。
- お子さまの加入健康保険の内容がわかる書類(マイナ保険証、資格確認書 等)
- 窓口に来る保護者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード 等)
< 参考 >「マイナ保険証」の確認方法(PDFファイル:472.6KB)
◇ 交付申請書は、窓口にてご用意していますが、必要に応じて次のデータをご活用ください
【記入例】交付申請書(第1号様式)(PDFファイル:324.1KB)
※その他、追加で書類の提出をお願いする場合があります
〇 必要書類の提出について
お子さまの加入健康保険の内容がわかる書類は「各種制度の申請に必要な書類の提出はこちら!」からインターネット上で提出することができます。ただし、窓口担当職員から提出の案内があった人に限ります。
※申請書やマイナンバーのわかる写真データを提出することはできませんので、ご了承ください。
現物給付(医療機関等の窓口での支払い時に精算)
医療機関等の窓口で「こども医療費受給者証」とお子さまの加入健康保険の内容がわかる書類を一緒に提示していただくと、支払い時に精算され、保険適用される医療費の自己負担額(2割または3割の負担分)が全額助成されます。
※こども医療費受給者証裏面の注意事項内の「健康保険証」は、「加入保険の内容のわかる書類」と読み替えてご使用ください
償還払い(受診後に払い戻し)
以下の場合は、医療機関等で健康保険適用の自己負担額を一度お支払いした後に、払い戻し(還付)の申請をする必要があります。
- 受給者証の交付までに日数がかかり、その間に医療機関等を受診した場合
- 静岡県外の医療機関等を受診した場合
- 保険給付に準じて行われる、はり灸師の施術を受けた場合
- 未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療・精神通院医療・更正医療)、療育医療、小児慢性特定疾病医療等の公費負担医療制度において費用徴収された場合
- 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
その他詳細についてはお手数ですが、こども・若者支援課 家庭支援給付係までお問合せください。
◆ 払い戻し(還付)申請の方法
お子さまの保護者が、以下の書類を 窓口・郵送・電子申請 のいずれかの方法でご提出ください。
提出期限:受診した月の翌月以後で、受診した日から1年以内 (書類必着)
【1】窓口で申請
こども・若者支援課または岡部支所窓口へ、必要書類を持参の上ご提出ください。
※こども医療費助成申請書(第5号様式)は、窓口にも用意があります。
【2】郵送で申請
静岡県外にお住まいの保護者の方や、仕事等で時間の都合がつかない方などは、必要書類を記入・同封し、郵送で申請できます。(郵便料金はご申請者様の負担となります)
【3】電子申請(オンライン)
スマートフォンやパソコンから、24時間いつでもオンラインで申請できます。窓口へお越しいただく必要がなく、書類は画像データ(写真・PDF等)でご提出いただけます。
▶ 電子申請はこちら
⚠️ 電子申請には、電子署名(署名用電子証明書)が利用できるマイナンバーカードと、本人確認アプリ「xID」が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、窓口または郵送での申請をご利用ください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(対応機種はこちら)
- マイナンバーカードの「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字6字以上16字以内のもの)
- 本人確認用アプリ「xID(クロスアイディ)」のインストール
※「パソコンのみ」での申請はできません。本人確認はスマートフォン(xIDアプリ)で行いますので、スマートフォンをご用意ください。
◆ 本人確認用アプリ「xID」について
xID(クロスアイディ)は、マイナンバーカードの電子証明書を利用した独自のIDを生成し、本人確認や公的個人認証を行うためのアプリです。
藤枝市の電子申請では、本人確認が必要となる手続きを行う際に、他人のなりすましや情報漏洩を防ぎ、安心・安全に申請をしていただくため、xIDアプリを利用しています。
● xIDアプリの登録方法
こちらをご覧ください。
xIDアプリは、こちらからダウンロードできます。
※電子申請では、各書類を画像データでアップロードしてご提出ください。
<必要な提出書類>
必要書類は、「全員に必要なもの」と、「該当する方だけ必要なもの」に分かれます。ご自身の状況に合わせてご準備ください。
1. 原則全員が必要な書類
| No. | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | こども医療費助成申請書(第5号様式)(Excelファイル) | |
| 2 | 医療機関等で発行された領収書 |
2割または3割負担など10割負担でないもの |
| 3 | お子さまの加入健康保険の内容がわかる書類のコピー | マイナ保険証、資格確認書 等 |
| 4 | 保護者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー |
※領収書について:全額自費(10割負担)で医療費をお支払いした場合は、市への払い戻し申請の前に、加入されている健康保険への療養費の申請等が必要です。
※保険証については、資格確認書もしくはマイナ保険証(マイナアプリの画面のスクリーンショット)が必要です。(マイナンバーカードそのものの写真等では受付できません)マイナ保険証をお使いの場合は、以下の方法で確認できますので、ご確認ください。
「マイナ保険証」の確認方法(PDFファイル:472.6KB)
2. 該当する場合に追加で必要な書類
次のいずれかにあてはまる方は、上記1.に加えて、下記の書類もご提出ください。
| あてはまる方 | 追加で必要な書類 |
|---|---|
| 全額自費(10割負担)で医療費を支払った方 |
・領収書のコピー(10割で支払ったもの) |
| 治療用装具(治療用眼鏡・コルセット 等)を作った方 |
・領収書のコピー(10割で支払ったもの) |
| 公費負担医療(小児慢性特定疾病医療、育成医療 等)を受けている方 | ・公費負担医療の受給者証 ・公費負担医療月額管理票 |
必要な書類早見表
| 書類 | 右記に該当しない方 | 10割で支払った方 | 治療用装具を作った方 | 他の公費医療をお使いの方 |
|---|---|---|---|---|
| 申請書(第5号様式) | ◯※ | ◯※ | ◯※ | ◯※ |
| 領収書(2割や3割負担など10割負担でないもの) | ◯ | ◯ | ||
| 健康保険がわかる書類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 通帳・キャッシュカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 領収書(10割負担のもの)のコピー | ◯ | ◯ | ||
| 支給決定通知書 | ◯ | ◯ | ||
| 医師の意見書・作成指示書のコピー | ◯ | |||
| 公費負担の受給者証 | ◯ | |||
| 月額管理票 | ◯ |
※電子申請をご利用の場合には、申請書の記入・提出は不要です。
※その他、追加で書類の提出をお願いする場合があります
その他の手続き
以下の手続きを行う場合は、それぞれに必要な書類をこども・若者支援課または岡部支所窓口にご提出ください。
※静岡県外にお住まいの保護者の方や、仕事等で時間の都合がつかない方などは、郵送で手続きすることができます(郵便料金は申請者負担)。「こども医療費受給者証」の修正等がある場合は、市から郵送にて新しい受給者証を送付いたします。
「こども医療費受給者証」をなくしたとき
- こども医療費助成 再交付申請書(第3号様式)(Wordファイル:18.1KB)
- お子さまの加入健康保険の内容がわかる書類(マイナ保険証、資格確認書 等)
< 参考 >
お子さまが加入している健康保険の内容が変わったとき
- こども医療費受給者証 変更届(第4号様式)(Wordファイル:23KB)
- お子さまの新しい加入健康保険の内容がわかる書類(マイナ保険証、資格確認書 等)
< 参考 >
住所・氏名・保護者が変わったとき
注意事項
・郵送での手続きの際の郵便事故については、市は責任を負えません
※郵便事故防止のために、特定記録・簡易書留等の記録に残るもので郵送されることをおすすめします
・受給者証を使用した際のお子さまの医療費ついて、加入している健康保険から高額療養費が支給される可能性がある場合、その高額療養費を市が代理受領するために、担当者から「委任状」や「同意書」の提出をお願いすることがあります
・健康保険による高額療養費が保護者へ支給されたときは、その相当額を市へ返還していただくことになります(保護者や被保険者に新たな費用負担はありません)
適正受診へご協力ください
こども医療費助成制度は、市民の皆様からの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正受診へのご協力をお願いします。
※適正受診とは、「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。
◆夜間・休日の受診はよく考えてから
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際は、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。診療時間外に受診すると、割増料金が加算されるだけでなく、急病患者の治療に支障をきたす恐れがあります。
◆ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、製造・販売される後発医薬品のことを指します。国の厳しい審査をクリアした、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き目が同等な医薬品です。開発費用が抑えられる分、低価格であるため、医療費全体の抑制につながります。
※ジェネリック医薬品に変更するときは、医師または薬剤師に相談しながら自分に合った医薬品をお選びください。また、すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。
<ジェネリック医薬品に関するQ&A>
ジェネリック医薬品への疑問に答えます(厚生労働省)(PDFファイル:18MB)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進について|厚生労働省外部リンク
後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進について|厚生労働省
◆静岡こども救急電話相談(#8000)を利用しましょう
休日・夜間の急なこどもの病気や怪我にどう対処したらよいのか、受診をしたほうがよいのか等、お困りのときや判断に迷ったときに「静岡こども救急電話談」をご利用ください。看護師や小児科医から電話でアドバイスを受けられます。
お問い合わせ
こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260
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更新日:2026年09月16日