こども医療費助成制度(マイナンバー独自利用事務)

藤枝市では、お子さまが病気やケガをしたときに安心して治療を受けられるよう、18歳まで(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子さまの医療費を助成しています。

助成の対象となる方

お子さまの保護者が助成対象者です

   ◆ 「お子さま」とは、以下のすべてにあてはまる方となります

  • 0~18歳(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子さま
  • 藤枝市内に住所を有し、藤枝市に住民登録されているお子さま
  • 保護者に扶養されているお子さま

    ※ただし、お子さま自身がご結婚されている場合や、生活保護受給世帯や重度障害者(児)医療費助成等の対象となっている場合は、こども医療費助成の対象になりません

助成の内容

保険適用される医療費の自己負担額(2割または3割の負担分)について、下表のとおり助成します。

助成内容の一覧表

種別

令和6年10月受診分から

通院(医科・歯科)

全額助成

調剤

全額助成

入院 全額助成

入院時食事療養費(標準負担額)

全額助成

以下の費用は助成の対象となりません。

  1. 保険診療の対象とならない費用(健診料・差額ベッド代・文書料・予防接種代・薬の容器代等)
  2. 交通事故等の第三者行為による傷病治療費
  3. 学校や保育所等の施設の管理下における傷病治療費(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費 等)※「スポーツ共済」については、学校・保育所等へお問い合わせください。
  4. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合に生じる選定療養費

助成を受けるには・・・

「こども医療費受給者証」の申請と交付が必要です

出生や転入等により、新しく藤枝市での受給資格を取得した場合は、藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所に交付申請書を提出してください(市民課でのお手続きの際にご案内があります)。

※一度、交付申請をしていただければ、お子さまが満18歳に到達する年度の3月31日まで有効となる受給者証を交付いたします


◆  交付申請の方法


お子さまの保護者が、以下の必要書類とあわせて、交付申請書をご提出ください。

  • お子さまの加入健康保険の内容がわかる書類(マイナ保険証、資格確認書 等)
  • 窓口に来る保護者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード 等)

    < 参考 >「マイナ保険証」の確認方法(PDFファイル:472.6KB)

   ◇ 交付申請書は、窓口にてご用意していますが、必要に応じて次のデータをご活用ください

        交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:23.4KB)

        【記入例】交付申請書(第1号様式)(PDFファイル:324.1KB)

    ※その他、追加で書類の提出をお願いする場合があります

〇 必要書類の提出について

お子さまの加入健康保険の内容がわかる書類「各種制度の申請に必要な書類の提出はこちら!」からインターネット上で提出することができます。ただし、窓口担当職員から提出の案内があった人に限ります

※申請書やマイナンバーのわかる写真データを提出することはできませんので、ご了承ください。

現物給付(医療機関等の窓口での支払い時に精算)

医療機関等の窓口で「こども医療費受給者証」お子さまの加入健康保険の内容がわかる書類を一緒に提示していただくと、支払い時に精算され、保険適用される医療費の自己負担額(2割または3割の負担分)が全額助成されます。

※こども医療費受給者証裏面の注意事項内の「健康保険証」は、「加入保険の内容のわかる書類」と読み替えてご使用ください

償還払い(受診後に払い戻し)

以下の場合は、医療機関等で健康保険適用の自己負担額を一度お支払いした後に、払い戻し(還付)の申請をする必要があります。

  1. 受給者証の交付までに日数がかかり、その間に医療機関等を受診した場合
  2. 静岡県外の医療機関等を受診した場合
  3. 保険給付に準じて行われる、はり灸師の施術を受けた場合
  4. 未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療・精神通院医療・更正医療)、療育医療、小児慢性特定疾病医療等の公費負担医療制度において費用徴収された場合
  5. 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合

その他詳細についてはお手数ですが、こども・若者支援課 家庭支援給付係までお問合せください。


◆  払い戻し(還付)申請の方法


お子さまの保護者が、以下の書類をこども・若者支援課または岡部支所窓口にご提出ください。

※静岡県外にお住まいの保護者の方や、仕事等で時間の都合がつかない方などが、払い戻し申請をする場合は、郵送で申請することができます(郵便料金は申請者負担)。

    提出期限:受診した月の翌月以後で、受診した日から1年以内  (書類必着)

  • こども医療費助成申請書(第5号様式)(Excelファイル:22.1KB)
  • 医療機関等で発行された領収書(2割または3割負担のもの。コピー可)  ※全額自費(10割負担)で医療費をお支払いした場合は、市への払い戻し申請の前に、加入されている健康保険への療養費の申請等が必要です。
  • お子さまの加入健康保険の内容がわかる書類のコピー(マイナ保険証、資格確認書 等)
  • 保護者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 公費負担医療(小児慢性特定疾病医療、育成医療 等)の受給者証のコピー(上記4にあてはまる方)
  • 公費負担医療月額管理票のコピー(上記4にあてはまる方)
  • 医師の意見書または作成指示書のコピー(上記5にあてはまる方)
  • 加入している健康保険からの支給決定通知書のコピー(全額自費(10割負担)で支払いした場合、上記5にあてはまる方)

    < 参考 >

        【記入例】こども医療費助成申請書(第5号様式)(PDFファイル:242.8KB)

        「マイナ保険証」の確認方法(PDFファイル:472.6KB)

    ※その他、追加で書類の提出をお願いする場合があります

その他の手続き

以下の手続きを行う場合は、それぞれに必要な書類をこども・若者支援課または岡部支所窓口にご提出ください。

※静岡県外にお住まいの保護者の方や、仕事等で時間の都合がつかない方などは、郵送で手続きすることができます(郵便料金は申請者負担)。「こども医療費受給者証」の修正等がある場合は、市から郵送にて新しい受給者証を送付いたします。

「こども医療費受給者証」をなくしたとき

お子さまが加入している健康保険の内容が変わったとき

    < 参考 >

        【記入例:保険変更】こども医療費受給者証 変更届(PDFファイル:152.5KB)

        「マイナ保険証」の確認方法(PDFファイル:472.6KB)

住所・氏名・保護者が変わったとき

注意事項

・郵送での手続きの際の郵便事故については、市は責任を負えません

※郵便事故防止のために、特定記録・簡易書留等の記録に残るもので郵送されることをおすすめします

受給者証を使用した際のお子さまの医療費ついて、加入している健康保険から高額療養費が支給される可能性がある場合、その高額療養費を市が代理受領するために、担当者から「委任状」や「同意書」の提出をお願いすることがあります

・健康保険による高額療養費が保護者へ支給されたときは、その相当額を市へ返還していただくことになります(保護者や被保険者に新たな費用負担はありません)

適正受診へご協力ください

こども医療費助成制度は、市民の皆様からの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正受診へのご協力をお願いします。

※適正受診とは、「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。

◆夜間・休日の受診はよく考えてから

夜間や休日などの時間外に受診しようとする際は、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。診療時間外に受診すると、割増料金が加算されるだけでなく、急病患者の治療に支障をきたす恐れがあります。

◆ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、製造・販売される後発医薬品のことを指します。国の厳しい審査をクリアした、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き目が同等な医薬品です。開発費用が抑えられる分、低価格であるため、医療費全体の抑制につながります。

※ジェネリック医薬品に変更するときは、医師または薬剤師に相談しながら自分に合った医薬品をお選びください。また、すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。

 

<ジェネリック医薬品に関するQ&A>

ジェネリック医薬品への疑問に答えます(厚生労働省)(PDFファイル:18MB)

後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進について|厚生労働省外部リンク

後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進について|厚生労働省

 

◆静岡こども救急電話相談(#8000)を利用しましょう

休日・夜間の急なこどもの病気や怪我にどう対処したらよいのか、受診をしたほうがよいのか等、お困りのときや判断に迷ったときに「静岡こども救急電話談」をご利用ください。看護師や小児科医から電話でアドバイスを受けられます。

 静岡こども救急電話相談(静岡県ホームページ)

 

お問い合わせ

こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260

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更新日:2026年01月20日