令和6年12月2日以降の被保険者証などの取り扱いについて(後期高齢者医療制度)
被保険者証について
従来の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、原則として「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行します。
被保険者証発行終了時点(令和6年12月2日時点)で、すでに発行済みの被保険者証は、記載されている有効期限まで引き続きご利用できます。(最長で令和7年7月31日まで)
令和6年12月2日以降、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合や、被保険者証を紛失した場合、被保険者資格を新たに取得された場合には、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を発行します。
また、被保険者証の有効期限が到来する前に、後期高齢者医療の被保険者全員に「資格確認書」(有効期限は令和8年7月31日まで)を送付します。
※ 資格確認書の発行について、令和8年8月1日以降の運用については未定です。
限度額適用認定証、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
従来の限度額適用認定証及び限度額適用認定証・標準負担額減額認定証(以下、「認定証」とする。)の新規発行は令和6年12月2日に廃止され、原則として「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行します。
認定証新規発行発行終了時点(令和6年12月2日時点)で、すでに発行済みの認定証は、記載されている有効期限まで引き続きご利用できます。(最長で令和7年7月31日まで)
令和6年12月2日以降、認定証を紛失した場合や認定証の記載内容に変更が生じた場合は、適用区分等の情報を記載した「資格確認書」を発行します。
令和6年12月2日時点で、認定証をお持ちでない方は、資格確認書に限度額の適用区分等の情報を記載する申請が可能です。
適用区分等の情報を記載した資格確認書の申請方法についてはこちらをご確認ください。
なお、令和7年7月31日時点で有効の認定証をお持ちの方には、有効期限が到来する前に、限度額の適用区分等を記載した「資格確認書」(有効期限は令和8年7月31日まで)を送付します。
※ 資格確認書の発行について、令和8年8月1日以降の運用については未定です。
令和6年12月2日以降の被保険者証などの取り扱いについて
マイナ保険証利用登録有 | マイナ保険証利用登録無 | |
被保険者証 |
お持ちの被保険者証は、令和7年7月31日まで使用できます。 令和7年8月1日からは、マイナ保険証または「資格確認書」をご使用ください。 被保険者証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」を送付しますので、オンライン資格確認システム(カードリーダー)が導入されていない医療機関等では資格確認書を提示してください。 |
お持ちの被保険者証は、令和7年7月31日まで使用できます。 被保険者証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」を送付しますので、令和7年8月1日からは、資格確認書をご使用ください。 |
限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当を除く) |
<認定証をお持ちの方> お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。 令和7年8月1日からは、マイナ保険証または適用区分等の情報を記載した「資格確認書」をご使用ください。(認定証は送付されません。) ※令和7年7月31日時点で有効な認定証をお持ちの方には、有効期限が到来する前に適用区分等の情報を記載した「資格確認書」を送付します。 <認定証をお持ちでない方> 資格確認書に適用区分等の情報の記載をご希望の場合は申請が必要です。 |
<認定証をお持ちの方> お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。 令和7年8月1日からは、適用区分等の情報を記載した「資格確認書」をご使用ください。(認定証は送付されません。) ※令和7年7月31日時点で有効な認定証をお持ちの方には、有効期限が到来する前に適用区分等の情報を記載した「資格確認書」を送付します。
<認定証をお持ちでない方> 資格確認書に適用区分等の情報の記載をご希望の場合は申請が必要です。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当) |
<長期入院該当の認定証の発行がある方> お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。 令和7年8月1日からは、マイナ保険証、または、長期入院該当の情報が記載された「資格確認書」※をご使用ください。 ※令和7年7月31日時点で有効な認定証をお持ちの方には、有効期限が到来する前に「資格確認書」を送付します。
<長期入院に該当する方で有効な認定証をお持ちでない方> マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、新規申請が必要です。 |
<長期入院該当の認定証をお持ちの方> お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。
令和7年8月1日からは、長期入院該当の情報が記載された「資格確認書」※をご使用ください。 ※令和7年7月31日時点で有効な認定証をお持ちの方には、有効期限が到来する前に「資格確認書」を送付します。
<長期入院に該当する方で有効な認定証をお持ちでない方> マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、新規申請が必要です。 |
マイナ保険証を保有している人でも、介助等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する場合があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」が交付されます。
更新日:2024年12月02日