従来の被保険者証などの取り扱いについて(後期高齢者医療制度)

被保険者証について

従来の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、原則として「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行しました。

被保険者証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の有無に関わらず、被保険者全員に「資格確認書」(有効期限は令和8年7月31日)をお送りしています。

※ 令和8年8月1日以降の資格確認書の運用については未定です。

限度額適用認定証、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

従来の限度額適用認定証及び限度額適用認定証・標準負担額減額認定証(以下、「認定証」とする。)の新規発行は令和6年12月2日に廃止され、原則として「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行しました。

認定証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

認定証をお持ちだった方には、限度区分が併記された資格確認書をお送りしています。認定証をお持ちでなかった方は、申請により資格確認書に限度区分を併記することができます。

 

被保険者証などの取り扱い

  マイナ保険証利用登録有 マイナ保険証利用登録無
被保険者証

被保険者証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

令和7年8月1日からは、マイナ保険証または「資格確認書」をご使用ください。

※オンライン資格確認システム(カードリーダー)が導入されていない医療機関等では資格確認書を提示してください。

被保険者証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

令和7年8月1日からは、「資格確認書」をご使用ください。

限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当を除く)

<認定証をお持ちだった方>

認定証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

令和7年8月1日からは、マイナ保険証または限度区分が併記された「資格確認書」をご使用ください。

 

<認定証をお持ちでなかった方>

資格確認書に限度区分の併記をご希望の場合は申請が必要です。

限度区分が併記された資格確認書の申請方法等についてはこちら

<認定証をお持ちだった方>

認定証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

令和7年8月1日からは、限度区分が併記された「資格確認書」をご使用ください。

 

<認定証をお持ちでなかった方>

資格確認書に限度区分の併記をご希望の場合は申請が必要です。

限度区分が併記された資格確認書の申請方法等についてはこちら

限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当)

<長期入院該当の認定証をお持ちだった方>

認定証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

令和7年8月1日からは、マイナ保険証、または、長期入院該当の情報が併記された「資格確認書」をご使用ください。

 

<長期入院に該当する方で有効な認定証をお持ちでなかった方>

マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、新規申請が必要です。

<長期入院該当の認定証をお持ちだった方>

認定証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

 

令和7年8月1日からは、長期入院該当の情報が併記された「資格確認書」をご使用ください。

 

<長期入院に該当する方で有効な認定証をお持ちでなかった方>

マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、新規申請が必要です。

マイナ保険証を保有している人でも、介助等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する場合があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」が交付されます。

※現在は、マイナ保険証の有無に関わらず、被保険者全員に資格確認書(有効期限は令和8年7月31日)をお送りしています。(令和8年8月1日以降の運用については未定です。)

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3307
ファックス:054-645-3055

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更新日:2026年01月22日