令和6年12月2日以降の保険証などの取り扱いについて(後期高齢者医療制度)
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行は終了します。
従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、原則として「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行します。
健康保険証発行終了時点で、すでに発行済みの保険証は、記載されている有効期限まで引き続きご利用できます。(最長で令和7年7月31日まで)
ただし、令和6年12月2日以降、保険証の記載内容に変更が生じた場合は使用できなくなりますので、ご注意ください。
令和6年12月2日以降は、保険証などを紛失した場合における保険証などの再発行も終了します。お持ちの保険証は紛失なさらないように、大切に保管してください。(後期高齢者医療制度に加入中の方が保険証を紛失した場合は、令和7年7月31日までは、保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行します。令和7年8月1日以降の運用は未定です。)
令和6年12月2日以降の保険証などの取り扱いについて
マイナ保険証利用登録有 | マイナ保険証利用登録無 | |
保険証 |
お持ちの保険証は、令和7年7月31日まで使用できます。 令和7年8月1日からは、マイナ保険証をご使用ください。 また、保険証の有効期限が到来する前に、「資格情報のお知らせ」を送付します。 |
お持ちの保険証は、令和7年7月31日まで使用できます。 保険証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」を送付しますので、令和7年8月1日からは、資格確認書をご使用ください。 |
限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当を除く) |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。 令和7年8月1日からは、マイナ保険証をご使用ください。(これまで送付されていた認定証は送付されなくなります。) また、マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、オンライン資格確認で所得区分が可能なため、認定証の新規申請の受付は、令和6年11月29日に終了します。 |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。 認定証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」を送付します。この資格確認書に認定証の発行情報が記載されていますので、令和7年8月1日からは、資格確認書をご使用ください。 また、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方には、認定証の新規受付を継続します。新規受付した認定証の情報は、資格確認書に記載します。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当) |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。 令和7年7月31日に認定証の発行がある方で、長期入院に該当する方には、令和7年8月1日以降有効な認定証の登録をしますので、マイナ保険証をご使用ください。 また、長期入院該当の認定証を新規申請する場合は、マイナ保険証の利用登録がある場合であっても、新規申請が必要です。 |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。 令和7年7月31日に認定証の発行がある方で、長期入院に該当する方には、認定証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」を送付します。この資格確認書に認定証の発行情報が記載されていますので、令和7年8月1日からは、資格確認書をご使用ください。 また、長期入院該当の認定証を新規申請する場合は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、新規申請が必要です。 |
マイナ保険証を保有している人でも、介助等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する場合があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」が交付されます。
更新日:2024年12月02日