限度額適用認定証
住民税非課税世帯及び現役並区分1・2の人は、医療機関で「限度額適用認定証」を提示すれば、外来・入院時の窓口支払い額が自己負担限度額までになります。
また、住民税非課税の人は入院時食事代を減額することができます。
認定証の交付を受けるには、市役所または岡部支所で申請してください。
オンライン資格確認システム(カードリーダー)を導入している医療機関で、限度額の確認を被保険者が了承すれば、自己負担限度額が確認できるため、限度額適用認定証の提示は必要なくなります。
注意:オンライン資格確認ができるのは、準備が完了している医療機関や薬局のみなので、初めて行く医療機関や薬局には従来どおり健康保険証や限度額適用認定証も併せて持参することをお勧めします。
注意:ホームページ内で非課税世帯及び現役並み区分の数字を「1・2・3」と表記していますが、これはホームページの表記の都合によるもので、本来はローマ数字の表記が正しい表記になります。
令和6年12月2日以降の取り扱いについて
申請の対象となるかどうかは電話で確認ができます。
限度額適用認定証の発行を希望する被保険者本人の被保険者番号を伺いますので、ご準備の上、お問い合わせください。
持ち物
1・被保険者本人の被保険者証
本人が被保険者証を紛失している場合は、申請方法等ご案内しますのでお問い合わせください。
2・届出者の本人確認書類
本人確認書類について、詳しくはこちらをご覧ください(本人確認書類について)
限度額認定証の適用区分が「区分2」で長期入院に当てはまる場合
過去12か月間で、非課税世帯の「区分2」の期間に90日を超える入院をすることを長期入院といいます。
長期入院となった後に再度申請し認定されると、食事代が一食当たり210円から160円に減額されます。
長期入院該当の限度額適用認定証は申請日の翌月から有効となります。
該当すると思われる方はお問い合わせください。
よくあるご質問
「その場で限度額適用認定証をもらえるの?」
ご本人の被保険者証及び届出者の本人確認書類を持参して手続きする場合は、その場でお渡しできます。
本人確認書類を用意できない場合や、被保険者本人の被保険者証を提示できない場合等はその場でお渡しできませんが、限度額適用認定証は後日、原則、本人宛に郵送します。
限度額適用認定証等、後期高齢医療保険関係書類の送付先を変更する場合の手続はこちらをご覧ください(保険証や通知の送り先の変更)
「親の代わりに手続したいけど、遠くに住んでいて市役所に行けない…」
窓口での手続きが難しい場合は郵送で申請できます。
郵送前に、申請の対象となるかどうかを電話でお問い合わせください。
電話での確認後、記載例を参考に申請書に必要事項を記入し、上記持ち物のコピーを添えて下記郵送先へ送付してください。
申請書が届き次第内容を確認し、限度額適用認定証は後日、原則本人宛に郵送します。
限度額適用認定証等、後期高齢医療保険関係書類の送付先を変更する場合の手続はこちらをご覧ください(保険証や通知の送り先の変更)
「交付された限度額適用認定証はいつから使えるの?」
お渡しする限度額適用認定証は、原則、申請する月の初日から有効となります。
限度額適用認定証は保険証と併せて医療機関に提示してください。入院中の方は特に、早急に提示してください。
すでに支払を済ませた場合でも、限度額適用認定証を提示することで返金等、医療機関で対応してもらえることがあります。
また、限度額認定証を提示しない場合や医療機関で返金等対応してもらえない場合でも、上限額を超えて支払った分の医療費は高額療養費として後日給付を受けられます。
非課税世帯の方の、限度額適用認定証の有効期限内の食事差額についてはお問い合わせください。
「私の所得区分はどうやって決まるの?限度額適用認定証の手続はできる?」
所得区分や限度額適用認定証の手続きができるかどうかは、下の表のように決まります。
また、所得の区分は毎年8月に更新されます。
所得区分 (適用区分) |
所得の基準 |
限度額適用認定証の手続 |
現役並み所得者 (現役3) |
住民税課税所得690万円以上の 被保険者と同世帯の被保険者 |
不要 |
現役並み所得者 (現役2) |
住民税課税所得380万円以上の 被保険者と同世帯の被保険者 |
限度額適用認定証 |
現役並み所得者 (現役1) |
住民税課税所得145万円以上の 被保険者と同世帯の被保険者 |
限度額適用認定証 |
一般2 一般1 |
同じ世帯に住民税を課税されて いる人が1人でもいる世帯 (現役並み所得者、低所得者 2・1以外の世帯) |
不要 |
低所得者2 (区分2) |
同じ世帯の人全員に住民税が 課税されていない世帯 (低所得者1以外の世帯) |
限度額適用認定証・ 標準負担額減額認定証 |
低所得者1 (区分1) |
同じ世帯の人全員に住民税 が課税されていない世帯で、 世帯全員の所得が必要経費・ 控除(年金の所得のみの人は 80万円として計算)を差し 引いたときに0円になる世帯 |
限度額適用認定証・ 標準負担額減額認定証 |
「限度額適用認定証を持っていると、入院中の食事代が減額されるの?」
入院時の食事代は一食あたり460円ですが、非課税世帯の方は医療機関に限度額適用認定証を提示することで減額されます。
食事代は区分により異なります。
区分 | 入院時の一食当たり食事代 |
低所得者2 | 260円 |
低所得者1 | 100円 |
低所得者2の方は長期入院をした場合、食事代がさらに減額される制度があります。
関係書類
<非課税世帯者用>限度額認定申請書 (PDFファイル: 84.5KB)
<非課税世帯者用>限度額認定申請書 (Wordファイル: 53.5KB)
<現役並区分者用>限度額認定申請書 (PDFファイル: 38.5KB)
<現役並区分者用>限度額認定申請書 (Wordファイル: 18.6KB)
記載例
【記載例】<非課税世帯者用>限度額認定申請書 (PDFファイル: 169.3KB)
【記載例】<現役並区分者用>限度額認定申請書 (PDFファイル: 139.6KB)
郵便で提出する場合の郵送先
〒426-8722
静岡県藤枝市岡出山一丁目11番1号
藤枝市役所 国保年金課 後期高齢者医療係
電話:054-643-3307(直通)
更新日:2024年12月02日