限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
住民税非課税世帯及び現役並区分1・2の人は、医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」(以下、「認定証」とする。)を提示すれば、外来・入院時の窓口支払い額が自己負担限度額までになります。
また、住民税非課税の人は認定証を提示すれば、入院時食事代を減額することができます。
令和6年12月2日から認定証は新たに交付されなくなります。既に交付された認定証は内容に変更がない限り、引き続き有効期限(令和7年7月31日)までご使用ください。
令和6年12月2日以降の被保険者証などの取り扱いについて(後期高齢者医療制度)
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を利用して医療機関の窓口で受付することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。※
※オンライン資格確認システム(カードリーダー)を導入している医療機関で、限度額の確認を被保険者が了承した場合に限ります。
なお、オンライン資格確認システム(カードリーダー)を導入していない医療機関では、被保険者証及び認定証、または適用区分等の情報が記載した資格確認書の提示が必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方
「適用区分等の情報を記載した資格確認書」を交付します。
医療機関の受診時に、適用区分等の情報を記載した資格確認書を提示することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。認定証または適用区分等の情報を記載した資格確認書の交付を受けていない方は、国保年金課で申請の手続きが必要です。
届出に必要なもの
- 被保険者本人の被保険者証または資格確認書
- 届出者の本人確認書類
本人確認書類について、詳しくはこちらをご覧ください(本人確認書類について)
※ 被保険者本人または同一世帯の方以外の方が届出をする場合は委任状の提出が必要です。
任意の様式ですので、様式に記載された事項が記入されていれば他の書式でも届出はできます。
※ 成年後見人の方が申請する場合は登記事項証明書と本人確認書類が必要です。
申請書等様式
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 236.7KB)
郵便で提出する場合の郵送先
〒426-8722
静岡県藤枝市岡出山一丁目11番1号
藤枝市役所 国保年金課 後期高齢者医療係
電話:054-643-3307(直通)
申請が必要かどうかは電話で確認ができます。
資格確認書への適用区分等の情報の記載を希望する被保険者本人の被保険者番号を伺いますので、ご準備の上、お問い合わせください。
非課税世帯かつ所得区分が「区分2」で長期入院に当てはまる場合
過去12か月間で、非課税世帯の「区分2」の期間に90日を超える入院をすることを長期入院といいます。
長期入院となった後に申請し認定されると、食事代が一食当たり240円から190円に減額されます。
長期入院該当による食事代の減額は、申請日から有効となります。
申請方法等については、国保年金課後期高齢者医療係までお問い合わせください。
よくあるご質問
「その場で適用区分等の情報を記載した資格確認書をもらえるの?」
ご本人または住民票上同世帯の方が申請された場合で、届け出に必要な持ち物がすべて揃っている場合は、その場でお渡しできます。
ご本人が来庁されたが本人確認書類の持参がない場合、住民票上別世帯の方が届け出された場合等はその場でお渡しできませんが、適用区分等の情報を記載した資格確認書を後日、原則、本人宛に郵送します。
資格確認書等、後期高齢医療保険関係書類の送付先を変更する場合の手続はこちらをご覧ください(資格確認書や通知の送り先の変更)
「親の代わりに手続したいけど、遠くに住んでいて市役所に行けない…」
窓口での手続きが難しい場合は郵送で申請できます。
郵送前に、申請の対象となるかどうかを電話でお問い合わせください。
電話での確認後、記載例を参考に申請書に必要事項を記入し、上記届出に必要なもののコピーを添えて下記郵送先へ送付してください。
申請書等の必要書類が届き次第内容を確認し、適用区分等の情報を記載した資格確認書は後日、原則本人宛に郵送します。
資格確認書等、後期高齢医療保険関係書類の送付先を変更する場合の手続はこちらをご覧ください(資格確認書や通知の送り先の変更)
「交付された適用区分等の情報を記載した資格確認書はいつから使えるの?」
お渡しする資格確認書に記載された適用区分等は、原則、申請する月の初日から有効となります。
適用区分等の情報を記載した資格確認書は医療機関に提示してください。入院中の方は特に、早急に提示してください。
すでに支払を済ませた場合でも、適用区分等の情報を記載した資格確認書を提示することで返金等、医療機関で対応してもらえることがあります。
また、適用区分等の情報を記載した資格確認書を提示しない場合や医療機関で返金等対応してもらえない場合でも、上限額を超えて支払った分の医療費は高額療養費として後日給付を受けられます。
ただし、非課税世帯の方の申請月の前月までの食事療養費については、遡っての給付は受けられません。
「私の所得区分はどうやって決まるの?適用区分等の情報を記載した資格確認書の申請手続は必要?」
適用区分等の情報を記載した資格確認書の手続きが必要かどうかは、下の表のように決まります。
また、所得の区分は毎年8月に更新されます。
所得区分 (適用区分) |
所得の基準 |
適用区分等の情報を記載した資格確認書の申請手続 |
現役並み所得者 (現役3) |
住民税課税所得690万円以上の被保険者と同世帯の被保険者 |
不要 |
現役並み所得者 (現役2) |
住民税課税所得380万円以上の被保険者と同世帯の被保険者 |
必要 |
現役並み所得者 (現役1) |
住民税課税所得145万円以上の被保険者と同世帯の被保険者 |
必要 |
一般2 一般1 |
住民税課税世帯 (現役並み所得者、低所得者2・1以外の世帯) |
不要 |
低所得者2 (区分2) |
世帯全員が住民税非課税世帯 (低所得者1以外の世帯) |
必要 |
低所得者1 (区分1) |
世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金収入は控除額80万円※、給与収入は給与控除後さらに10万円を控除して計算)が0円になる世帯 ※令和7年8月1日からは年金収入の控除額が80.67万円になります。 |
必要 |
「適用区分等の情報を記載した資格確認書を持っていると、入院中の食事代が減額されるの?」
入院時の食事代は一食あたり510円(令和7年4月1日から)ですが、非課税世帯の方は被保険者証及び限度額認定証等または医療機関に適用区分等の情報を記載した資格確認書を提示することで減額されます。
食事代は区分により異なります。
区分 | 入院時の一食当たり食事代 |
低所得者2 | 240円 |
低所得者1 | 190円 |
低所得者2の方は長期入院をした場合、食事代がさらに減額される制度があります。
更新日:2024年12月02日