危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)
【注意】取扱期間:令和3年12月31日まで
注記:令和3年12月31日までに金融機関が融資実行する必要があります。
この制度は、大規模な経済危機や災害等の突発的な事態が発生した際に、売上高等の減少により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るものであり、市町村が認定事務を行います。
認定要件
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
注)危機関連保証については、令和2年2月1日以降の売上高等を用いて申請する必要があるため、1月以前の売上高等を直近実績とすることはできません。
参考:中小企業庁「危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)」(中小企業庁のページへリンクします)
指定期間
令和3年12月31日まで
注)危機関連保証は、指定期間内に金融機関が融資実行まで行う必要があります。
注)認定書の有効期間について、認定申請書に規定された日より上記の指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となりますのでご注意ください。
申請書類
必要書類 | 様式 |
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認定申請書(必要事項を記入の上、実印を押印して、1部ご提出ください) 以下より当てはまる様式をお使いください 1)通常の様式 2)創業者等運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) 3)創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較) 4)創業者等運用緩和の様式(令和元年10-12月比較) 注意:2)~4)の様式は前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大した事業者の方が対象となります |
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売上減少状況等報告書 1)通常の様式 2)創業者等運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) 3)創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較) 4)創業者等運用緩和の様式(令和元年10-12月比較) 注意:認定申請書に対応した報告書をお使いください |
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1年間以上継続して事業を営んでいることを証明する書類(登記簿謄本の写し、営業許可証の写し等) |
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売上高等を証明する書類(試算表・売上台帳等、申請者が管理する書類) 注意:添付書類には申請者名を表記して実印を押印してください |
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委任状(代理申請の場合) |
委任状(PDF:46.1KB) |
提出書類チェックシート |
提出書類チェックシート(PDF:54.2KB) |
申請時の注意事項
- 受付は午前8時30分から午後5時までです
- 午後5時までに受け付けた申請書類は、翌々日(2開庁日後)の午後以降に窓口でお渡しします
- 提出された申請書類は返却・コピーなどはいたしません
- 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください
更新日:2021年12月23日