児童手当について
重要なお知らせ
令和6(2024)年10月分から児童手当の制度が改正されます
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
児童手当とは
「父母その他の保護者が、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に、児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
児童手当のよくある質問について
児童手当に関するよくある質問については、以下のページを参考にしてください。
例)児童手当の支給日を知りたい場合や、受給者(振込先の口座)を自分に変えたい場合など
支給対象
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育する人
- 父と母がともに子どもを監護・養育している場合、「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」が受給資格者となります。
- 児童が海外に居住している場合、手当が支給されません。(留学などの場合を除く。)
- 児童が児童養護施設等に入所している場合、施設の設置者などに支給します。
- 児童が里親や小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている場合、その里親等に支給します。
- 養育者が未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)の場合にも、支給します。
- 離婚協議中の父母が別居している場合、原則として、児童と同居する方が受給資格者となります。(単身赴任等の場合を除く。離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。)
- 独立行政法人等に勤務されている方以外の公務員は、所属庁より支給されることになりますので、勤務先にお問い合わせください。
請求・手続きについて
手当を受給するには、請求手続きが必要です。
手続きは、出生や転入等から15日以内にお願いいたします。
申請が遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
児童手当は藤枝市役所や岡部支所の担当窓口で請求していただけるほか、やむを得ない場合、郵送による請求も受付しています。
ただし、郵送の場合、到着日が受付日となります。不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵便事故防止のために、特定記録・簡易書留等の記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
- すでに受給中の方にお子さんが新たに生まれた場合も、請求が必要です。
- 市外から転入され、前住所地で受給していた場合も、藤枝市で新規請求が必要です。
出生や転入から15日目が閉庁日の場合、その翌開庁日が15日目とみなします。
注釈:例 6月16日(金曜日)出生の場合15日目は7月1日(土曜日)の閉庁日
その場合7月3日(月曜日)を15日目とします。
7月4日(火曜日)以後に請求手続きをした場合、手当が受けられない月が生じます。
手続き方法
手続き方法については、下記の「児童手当・特例給付の手続きについて」(別ページ)にてご確認ください。
〇児童手当・特例給付の手続きについて(別ページに移動します)
支給開始月について
原則として、「請求日の翌月分から」支給されます
注意:特例として、児童の出生日・請求者の転入日(前住所地での転出予定日)などの翌日から15日以内に申請した場合、「出生・転入日等の翌月分から」支給されることがあります。
支給額について
年齢 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
児童手当 |
特例給付 |
||
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
支給なし |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) |
10,000円 |
5,000円 |
支給なし |
3歳以上小学校修了前(第3子) |
15,000円 |
5,000円 |
支給なし |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
支給なし |
注意
- 第1子・第2子の児童手当月額は、3歳到達後の翌月から、改定されます。
- 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合は児童手当等は支給されません。
- 所得上限限度額を超えたことにより児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
第何子とは
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童を、年齢の高い順から、第1子、第2子と数えます。
事例1
17歳(高校生)、13歳(中学生)、10歳(小学生)を養育している場合
- 第1子:17歳(支給対象児童ではないが、第1子と数える。)
- 第2子:13歳(支給対象児童) 月額10,000円
- 第3子:10歳(支給対象児童) 月額15,000円
事例2
19歳、17歳(高校生)、10歳(小学生)を養育している場合
- 19歳の子は、支給対象児童・算定児童として該当しない。
- 第1子:17歳(支給対象児童ではないが、第1子と数える。)
- 第2子:10歳(支給対象児童) 月額10,000円
所得制限限度額及び所得上限限度額について
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 |
収入額 |
所得額 |
収入額 |
|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 | 1,238万円 |
- 父母ともに所得がある場合等は、「生計を維持する程度の高い方」 で所得判定します。(世帯の合算ではありません。)
- 所得審査の結果、請求者(受給者)が変わる場合があります。
- 扶養親族等の数は、税法上の人数です。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の各限度額は、当該1名につき6万円を加算した額になります。
- 収入額の目安は、所得額に給与所得控除等相当分を加算した額になります。(判定は所得額で行い、収入額は用いません。)
支給時期について
原則として、10月、2月、6月に、それぞれの前4ヶ月分を支給します(定期支払)
振込日は、その月の14日となります。なお、14日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の金融機関営業日になります。
定期支払時期 |
支給対象月 |
---|---|
10月 |
6月~9月分 |
2月 |
10月~1月分 |
6月 |
2月~5月分 |
現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和4年6月から児童手当制度が一部変更となりました
令和4年度から、毎年6月に行っていた現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下の1~5の方は現況届の提出が必要です。提出が必要な方については、5月下旬に現況届を郵送しますので、6月1日以降にご提出をお願いいたします。
1.離婚協議中で配偶者と別居と申請した方
2.配偶者からの暴力により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他、状況を確認する必要のある方
その他の届出等について
認定(請求)後、または、現況届提出後に、届出内容が変わった場合は、速やかに手続きをお願いします
届出等が必要な場合(例)
- 受給者の口座が変更になる場合(口座名義が変更になる場合を含む)
- 受給者・児童の氏名や住所が変更になる場合
- 受給者が婚姻・離婚する場合や児童と別居する場合
- 受給者が公務員になる場合
- 児童が婚姻する場合や、施設入所等をする場合
- 父母がともに支給要件を満たす場合で生計中心者に変更がある場合
- 加入している年金の種別が変わったとき
例以外でも、状況に変化があった場合、届出が必要となる場合があります。
注意
届出等が遅れたため、過払いが発生した場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返還していただきます。
お問い合わせ
こども・若者支援課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-7227(こども・若者サポート係)
054-643-3241(家庭支援給付係)
ファックス:054-643-3260
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更新日:2024年09月17日