児童手当のよくある質問
質問をクリックすると回答が表示されます。
Q3.里帰り出産のため出生届を市外で出しましたが、児童手当はどうすればいいですか?
※併せてこちらもご参照ください。
藤枝市ホームページ
こども家庭庁ホームページ
Q1.児童手当の申請をしたいです。持ち物は何が必要ですか?
藤枝市で新たに手当を受給する方は、下記のものが必要となります。
ただし、既に藤枝市から手当を受給している方が、第2子以降の出生などにより増額の申請を行う場合は、1は不要です。
▶第1子の場合 : 児童手当認定請求書と下記の1~5のうち、必要な書類
▶第2子以降の場合 : 児童手当額改定届と下記の2~5のうち、必要な書類
1.請求者(保護者)名義の普通預貯金通帳(請求者名義の普通預貯金口座に限ります)
2.請求者の保険証
3.請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるものを1点(例)マイナンバーカード
4.窓口に来られる方の本人確認ができるもの
(例)マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点、または、年金手帳や保険証など顔写真付きでないもの2点。
5.窓口に来られる方が請求者の代理人である場合は、委任状、請求者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等をいずれか1点
郵送により申請を行う場合は、上記2~5の写しを同封してください。窓口で申請を行う場合は、原本を持参の上、窓口で提示してください。
Q2.児童手当の請求者は、父母のどちらですか?
父と母がともに子どもを監護・養育している場合、「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」が受給資格者となります。
ただし、離婚協議中により手当の受給者と子どもが別居している場合は、子どもと同居している保護者が手当の受給者になることが可能です。要件等がありますので、詳しくはこども・若者支援課にご相談ください。
Q3.里帰り出産のため出生届を市外で出しましたが、児童手当はどうすればいいですか?
児童手当は里帰り先の市町村では手続きできません。請求者の住民登録地で申請してください。
里帰り先で出生届を提出した場合、住民登録地で児童の住民票ができるまでに通常2週間程度かかります。住民票ができるのが出生日の翌日から15日を越えてしまいそうな場合は、里帰り先に提出した出生届の控えや母子手帳など出生日を証明するものを添付し、児童手当の申請を行ってください。
特別な事情により児童手当の申請が困難な場合は、お早めにこども・若者支援課にご相談ください。
Q4.児童手当の支給日はいつですか?
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の14日に受給者名義の指定口座に振り込みます。14日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その前営業日に振り込みとなります。
支給金額については、通帳の記帳などでご確認ください。
※振り込まれる時間は、金融機関ごとに異なります。支給日を過ぎても振り込みが確認できない場合にはこども・若者支援課まで、お問い合わせください。
Q5.児童手当の振込先口座を配偶者や子どもの名義の口座に変更することはできますか。
原則、配偶者やお子さん名義の口座への変更はできません。現在の受給者名義の口座であれば、変更ができます。
ただし、離婚協議中である場合など、特段の事情が認められる場合には、受給者の切り替えが可能です。詳しくは、下記「Q6.児童手当の受給者を自分に変更したいのですが、どうすればいいですか?」をご確認ください。
Q6.児童手当の振込先を自分名義の口座に変更したいのですが、どうすればいいですか?
原則として、現在の受給者以外の口座を指定することはできません。
ただし、以下に該当するような場合で、状況を確認した上で受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者の変更ができる場合があります。
※客観的に証明できる書類が必要な場合がありますので、こども・若者支援課まで個別にご相談ください。
- 受給者と離婚協議(離婚調停)を行っていて、受給者とは別居し、配偶者(自分)と子どもは同居している。
(必要書類の例)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など
※離婚調停が不成立になった場合でも、受給者と別居し、子どもと同居していれば切り替えが可能なことがあります。
- 受給者による児童虐待・DVによって住民票を移さず、配偶者(自分)と子どもで別の住所地へ避難している。
配偶者(自分)と子どもが健康保険においての被扶養者となっていないことに加えて、以下のような状況に該当している必要があります。
(例)裁判所から夫に接近禁止命令や退去命令などの保護命令が出されている、家庭支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている、住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申出をし、当該支援措置の対象となっている場合など
※いずれの場合も、当該事例を証明する書類が必要になる場合があるため、事前にこども・若者支援課までご相談ください。
- 受給者が失踪し、配偶者(自分)や子どもと音信不通になっている。
(必要書類の例)受給者の置き手紙や、捜索願や失踪届など
- 受給者がギャンブルやアルコール等依存症により、児童手当を使い込んでしまう
(必要書類の例)ギャンブルやアルコール等依存症に係る診断書など
更新日:2024年09月17日