帯状疱疹
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった人の体の中に潜伏している水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、典型的には体の左右どちらか帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。
加齢、疲労、ストレスなどによる免疫力の低下等が原因で発症します。
合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
令和7年度より、対象年齢の年度の方へ定期接種が開始します。
※ 50歳以上を対象とした任意接種助成も引き続き実施予定です
※ この予防接種は強制ではありません。本人が希望する場合に限り接種を行います。
定期接種
対象者
令和7年度中に以下の各年齢になる人
60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人(身体障害者手帳1級程度)
接種料金(自己負担額)および 接種回数
- 生ワクチン(ビケン): 4,750円 / 回 1回
- 組換えワクチン(シングリックス): 17,950円 / 回 × 2回 計35,900円
※ 上記の金額は、接種を受ける方の自己負担額です
※ どちらか一方のみを選択して規定の回数の接種を完了していただきます
※ 生活保護を受けている人は無料です
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
委託医療機関
下記の委託医療機関に事前に予約してお受けください。
持ち物
- 市から送付されるはがき※
- 氏名・住所がわかる本人確認書類(マイナ保険証・運転免許証など)
- 【該当する方】身体障害者手帳、生活保護受給者証(休日夜間受診証)
※ はがきの送付は4月中旬を予定しています。定期接種に該当する人ではがきがお手元にない場合は、藤枝市保健センター(電話番号:054-645-1112 感染症対策課)へご連絡ください。
使用するワクチンについて
帯状疱疹ワクチンには、以下の表のとおり、1回接種の「生ワクチン【ビケン】」と2回接種の「組換え(不活化)ワクチン【シングリックス】」の2種類があり、予防効果や副反応等が異なります。
接種を希望される際は、以下の表を参考に医師とご相談の上、ワクチンを選択してください。
ワクチン名 |
生ワクチン |
組換え(不活化)ワクチン |
ワクチンの仕組み | 弱毒化した病原体から作られます。接種すると、その病気に自然にかかった場合と同様の機序で免疫獲得することが期待できます。 | 感染力をなくした病原体や、構成するタンパク質から作られます。1回の接種では不十分な場合が多いため、複数回の接種が基本です。 |
接種回数 |
1回 |
2回 |
接種料金(自己負担額) |
4,750円 |
17,950円 / 回 合計 35,900円(2回接種) |
接種方法 |
皮下注射 |
筋肉内注射 |
予防効果 |
接種後1年:6割程度 |
接種後1年:9割以上 |
帯状疱疹後神経痛への効果 |
接種後3年:6割程度 |
接種後3年:9割以上 |
副反応 |
注射部位の痛み、腫れ、発赤(3日~1週間で消失) 非常にまれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病など重篤な副反応が現れることがあります。 |
注射部位の痛み、発赤、腫れ、筋肉痛、全身倦怠感、悪寒、発熱など(3日~1週間で消失)。 非常にまれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が現れることがあります。 |
接種間隔 |
予防接種前に他の生ワクチンを接種していた場合は、接種した翌日から27日以上の間隔が必要です。 |
2回目接種は1回目から2ケ月あけて行います。 |
接種条件 |
病気や治療によって免疫が低下している方は接種できません。 |
免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
添付文書 |
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種の後、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。
しかし、その健康被害の原因がワクチン接種ではなく、偶然、同時にかかった感染症などが原因である場合もあります。そこで、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づき、因果関係を判断する審査が行われます。その後、厚生労働大臣がワクチン接種による健康被害であると認定した場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
任意接種
対象者
定期接種の対象ではなく、接種日において藤枝市に住所を有する満50歳以上の方
※ 生ワクチンは5年間・組換え(不活化)ワクチンは10年間予防効果があると言われています。
藤枝市の助成金を使用して帯状疱疹ワクチンを接種された方については、予防接種の効果が持続している間は、基本的には任意接種の助成および定期接種の対象となりません。
助成額
接種1回につき3,000円助成
実施医療機関
下記の委託医療機関に事前に予約してお受けください。
令和7年度 帯状疱疹任意接種助成 実施医療機関一覧表(PDFファイル:349.2KB)
対象ワクチンについて
帯状疱疹ワクチンには、以下の表のとおり、1回接種の「生ワクチン【ビケン】」と2回接種の「組換えワクチン【シングリックス】」の2種類があり、予防効果や副反応等が異なります。
接種を希望される際は、以下の表を参考に医師とご相談の上、ワクチンを選択してください。
ワクチン名 |
生ワクチン |
組換え(不活化)ワクチン |
ワクチンの仕組み | 弱毒化した病原体から作られます。接種すると、その病気に自然にかかった場合と同様の機序で免疫獲得することが期待できます。 | 感染力をなくした病原体や、構成するタンパク質から作られます。1回の接種では不十分な場合が多いため、複数回の接種が基本です。 |
接種回数 |
1回 |
2回 |
接種方法 |
皮下注射 |
筋肉内注射 |
予防効果 |
接種後1年:6割程度 |
接種後1年:9割以上 |
帯状疱疹後神経痛への効果 |
接種後3年:6割程度 |
接種後3年:9割以上 |
副反応 |
注射部位の痛み、腫れ、発赤(3日~1週間で消失) 非常にまれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病など重篤な副反応が現れることがあります。 |
注射部位の痛み、発赤、腫れ、筋肉痛、全身倦怠感、悪寒、発熱など(3日~1週間で消失) 非常にまれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が現れることがあります。 |
接種間隔 |
予防接種前に他の生ワクチンを接種していた場合は、接種した翌日から27日以上の間隔が必要です。 |
2回目接種は1回目から2ケ月あけて行います。 |
接種条件 |
病気や治療によって免疫が低下している方は接種できません。 |
免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
接種費用※ |
9,000円前後 / 回 |
22,000円前後 / 回 |
添付文書 |
※ 接種費用は医療機関により異なります。正確な費用については各医療機関へお問い合わせください。
助成方法
実施医療機関で接種する場合
- 以下のいずれかの方法で、予診票の送付依頼を行ってください ※
・申請フォームから必要情報を入力
・藤枝市感染症対策課へ連絡(電話:054-645-1112) - 予診票がお手元に届いたら、実施医療機関に予約
- 接種日当日、医療機関に予診票等を提出後、接種を実施
- 接種費用から助成額(3,000円)を差し引いた額を、医療機関窓口にてお支払い
※ 予診票お届け日数の目安は約1週間です
持ち物
● 氏名・住所がわかる本人確認書類(運転免許証、マイナ保険証など)
●予診票(申請いただいた方へ送付します。ご自宅でご記入のうえ、ご持参ください。)
●藤枝市法定外予防接種助成金交付申請書兼代理受領委任申出書(申請いただいた方へ送付します。ご自宅でご記入のうえ、ご持参ください。) ※(Wordファイル:30.9KB)
実施医療機関以外で接種する場合(償還払い)
実施医療機関以外で接種する場合、以下の手順で受診および払い戻しの手続きをしてください。払い戻しの手続きは接種日の翌日から起算して1年以内に行ってください。
1. 予診票の発行申請を以下のいずれかの方法で行ってください。※
・申請フォームから必要情報を入力
・藤枝市保健センター2階窓口で申請(郵送可)
2. お手元に予診票が届いたら、ご希望の医療機関に予約をします。
3. 医療機関にて予診票を提出し、接種を受けてください。
4. 接種費用の全額を、医療機関窓口にてお支払いください。その際、領収書と予診票の写しをもらってください。
5. 藤枝市保健センター2階の窓口で払い戻しの手続きをしてください。(郵送可)
※ 予診票お届け日数の目安は約1週間です
持ち物(実施医療機関以外で接種する場合)
- 氏名・住所がわかる本人確認書類(マイナ保険証、運転免許証など)
- 予防接種実施依頼書(申請いただいた方へ送付します)
- 予診票(申請いただいた方へ送付します。 ご自宅でご記入のうえ、ご持参ください。)
来所での申請場所と受付時間(郵送可)
申請場所 : 藤枝市保健センター 2階事務室(〒426-0078 藤枝市南駿河台1-14-1)
受付時間 : 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
払い戻しの手続きの際の持ち物
- 接種済み証(接種したことがわかるもの)
- 領収書の原本(予防接種の種類がわかる明細も添付すること)
- 予診票の写し
- 接種者本人の振込先の通帳またはキャッシュカード
- 申請者の本人確認書類
- 藤枝市法定外予防接種助成金交付申請書(償還払い)(※保健センター窓口にも設置しています)(PDFファイル:64.8KB) ※(Wordファイル:31.8KB) ※記入例(PDFファイル:155.7KB)
医薬品副作用被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種の後、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。
しかし、その健康被害の原因がワクチン接種ではなく、偶然、同時にかかった感染症などが原因である場合もあります。そこで、その健康被害が予防接種によるものかどうか、接種が適正に実施されたかどうか等の医学・薬学的な判定の申し出をPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣は薬事審議会(副作用・感染等被害判定部会)に意見を聴いて判定することとされています。
PMDAは、厚生労働大臣による医学・薬学的判定に基づいて給付の支給の可否を決定し、支給決定した医療費等の給付を行います。
医薬品副作用被害救済制度についての詳細は以下のページをご覧ください
お問い合わせ
(健康相談はこちら)
健康推進課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1111
ファックス:054-645-2122
メールでのお問い合わせはこちら
(お手続きはこちら)
感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年03月26日