○藤枝市水道事業及び下水道事業管理規程

昭和47年1月20日

水規程第2号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、藤枝市水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)に係る組織、事務処理、給与、服務その他業務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

上水道課 管理係、工務係、送水係、維持係、給水係、山間地水道整備係

下水道課 管理係、排水設備係、工務係、施設係

2 部に部長、課に課長、係に係長を置き、水道事業及び下水道事業職員のうちから市長が任命する。

3 前項に規定する職のほか、市長が必要と認めるときは、課に主幹及び担当係長を、係に主任主査を置くことができる。

(職務)

第3条 職務については、藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号。以下「専決規程」という。)第5条から第6条の7までの規定を準用する。

(職名)

第4条 地方公営企業法第15条に規定する職員の職名は次のとおりとする。

職名

部長、課長、主幹、係長、担当係長、主任主査、主査、主任主事、主事、検査監、検査員、主任技師、技師、主事補、技師補、業務長、業務長補、業務主任、業務士、業務補

(事務分掌)

第5条 課の分掌する事務は、次のとおりとする。

上水道課

(1) 水道事業の基本計画に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 資金計画及び財政計画に関すること。

(4) 企業債及び借入金に関すること。

(5) 経理及び業務状況報告に関すること。

(6) 現金、有価証券の出納保管に関すること。

(7) 資産の取得、管理、処分及び減価償却に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 例規の制定及び改廃に関すること。

(10) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。

(11) 統計調査に関すること。

(12) 契約に関すること。

(13) たな卸資産に関すること。

(14) 庁舎の維持管理に関すること。

(15) 職員の人事、給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(16) 水道料金等の調定及び徴収並びに滞納整理に関すること。

(17) 水道料金の減免及び還付充当に関すること。

(18) 水道使用水量の計量及び認定に関すること。

(19) 給水の開始、休止及び廃止に関すること。

(20) 水道メーターの管理に関すること。

(21) 検針及び集金の委託に関すること。

(22) 検針データ等の整理保管に関すること。

(23) 給水証明に関すること。

(24) 大井川広域水道企業団に関すること。

(25) その他営業に関すること。

(26) 水道建設事業の調査及び計画に関すること。

(27) 水道工事の設計及び監督に関すること。

(28) 水道工事の入札及び契約に関すること。

(29) 水道無線に関すること。

(30) 給水装置工事申込の受付及び設計審査に関すること。

(31) 水道改良工事の設計及び監督に関すること。

(32) 給、配水管の立会指導に関すること。

(33) 給、配水管の維持、管理及び保全に関すること。

(34) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(35) 受託水道工事の設計及び監督に関すること。

(36) 取水施設、導水施設、送水施設及び配水施設の維持管理に関すること。

(37) 水質管理に関すること。

(38) 取水量及び給水量の調整に関すること。

(39) 電気、ポンプ、機械計装設備、構造物等の設計、施工及び監督に関すること。

(40) 維持管理委託者の指導及び監督に関すること。

(41) その他送水に関すること。

下水道課

(1) 公共下水道事業の計画、設計及び建設に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 資金計画及び財政計画に関すること。

(4) 企業債及び借入金に関すること。

(5) 経理及び業務状況報告に関すること。

(6) 現金、有価証券の出納保管に関すること。

(7) 資産の取得、管理、処分及び減価償却に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 例規の制定及び改廃に関すること。

(10) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。

(11) 統計調査に関すること。

(12) 契約に関すること。

(13) たな卸資産に関すること。

(14) 庁舎の維持管理に関すること。

(15) 職員の人事、給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(16) 下水道使用料等審議会に関すること。

(17) 公共下水道事業受益者負担金に関すること。

(18) 公共下水道事業区域外流入分担金に関すること。

(19) 公共下水道使用料に関すること。

(20) 公共下水道施設の建設及び維持管理に関すること。

(21) 公共下水道への接続促進に関すること。

(22) 農業集落排水事業の計画、設計及び建設に関すること。

(23) 農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。

(24) 農業集落排水事業費分担金に関すること。

(25) 農業集落排水処理施設使用料及び加入分担金に関すること。

(26) 農業集落排水への接続促進に関すること。

(27) 排水設備の設置に関すること。

(28) 下水道施設の長寿命化及び耐震化に関すること。

(29) 下水道施設の地震対策(BCP計画)に関すること。

(30) その他営業に関すること。

(31) その他下水に関すること。

(職員の業務分担)

第6条 職員の業務分担は、課長が定め、部長を経て市長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(事務処理の原則)

第7条 事務処理はすべて適正かつ迅速に行い、常に能率の向上を旨とし、企業経営の合理性を高めなければならない。

(決裁)

第8条 事務は、全て市長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、第12条の規定により、部長、課長、係長又は担当係長に専決させることができる。

(代決)

第9条 決裁責任者が不在の場合は、市長にあっては部長、部長にあっては課長、課長にあっては主管の係長(主幹を置く課にあっては主幹)が代決する。

(代決の制限)

第10条 前条の場合であっても、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は代決してはならない。

(後閲)

第11条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決)

第12条 部長、課長及び係長の専決事項は、別表に定める事項とする。

2 この規程その他別に定めのあるもののほか、専決については、専決規程の例による。

(服務)

第13条 服務については、藤枝市処務規程(昭和45年藤枝市訓令第3号)第5条から第19条までの規定を準用する。

(給与の支給方法)

第14条 藤枝市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)第2条の規定に基づく職員の給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給については、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)の適用を受ける職員に支給する例による。

(退職手当)

第15条 退職手当の支給については、藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号)の適用を受ける職員に支給する例による。

(勤務時間、休日及び休暇等)

第17条 勤務時間及びその他の勤務条件について必要な事項は、別に定める。

(契約)

第18条 藤枝市水道事業及び下水道事業に関する契約については、地方公営企業法第40条の規定によるほか、藤枝市財務規則(昭和52年藤枝市規則第11号)第7章契約及び藤枝市建設工事執行規則(昭和53年藤枝市規則第7号)に定めるところによる。

(会計)

第19条 藤枝市水道事業及び下水道事業に関する会計経理について必要な事項は、別に定める。

(公印)

第20条 藤枝市水道事業及び下水道事業に関する公印についての必要な事項は、別に定める。

(文書取扱い)

第21条 上水道課が施行する一般文書には「藤上」の記号及び文書収発簿による番号を、下水道課が施行する一般文書には「藤下」の記号及び文書収発簿による番号を付けなければならない。

2 この規程その他別に定めるものを除くほか、藤枝市水道事業及び下水道事業における文書の取扱いについては、藤枝市文書取扱規程(昭和50年藤枝市訓令第3号)の例による。

(被服等の貸与)

第22条 職員に対して行う被服等の貸与については、藤枝市職員被服等貸与規程(昭和46年藤枝市訓令第3号)に定める規定を準用する。

(庁舎の管理等)

第23条 水道庁舎及び下水道庁舎の管理保全及び庁内の秩序維持等に関する事項については、藤枝市庁舎管理規則(昭和51年藤枝市規則第1号)に定める規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定は、この規程施行の際にこの規程による職名又は職種と同一の職に補せられているものは、別に辞令を用いないでこの規程による職に補せられ、又は任命されたものとする。

(昭和48年7月1日水規程第1号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年12月14日水規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の藤枝市水道事業管理規程の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支給を受けた手当は、改正後の藤枝市水道事業管理規程の規定による手当の内払とみなす。

(昭和53年3月31日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年3月27日水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日水規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日水規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日水規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月27日水規程第2号)

この規程は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年7月17日水規程第5号)

この規程は、郵政大臣の許可を受けた日から施行する。

(平成2年3月20日水規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月11日水規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日水規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月17日水規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成6年9月1日から施行する。

(平成3年3月26日水規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日水規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日水規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月30日水規程第6号)

1 この規程は、平成11年12月1日から施行する。ただし、第2条第4項を削る改正規定及び第4条の改正規定(「、参与」を削る部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の補職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いることなく、この規程による改正後の職に補せられたものとする。

(平成13年3月30日水規程第1号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市水道事業管理規程に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

管理課

上水道管理課

工務課

上水道工務課

(平成13年12月25日水規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日水規程第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日水規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日水規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日水規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる補職名である職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市水道事業管理規程に基づく同表の右欄に掲げる職名に命ぜられたものとする。

部長

部長

課長

課長

主幹

主幹

係長

係長

担当係長

担当係長

主任主査

主任主査

主査

主査

主任主事

主任主事

主事

主事

検査監

検査監

検査員

検査員

主任技師

主任技師

技師

技師

主事補

主事補

技師補

技師補

業務長

業務長

業務長補

業務長補

業務主任

業務主任

業務士

業務士

業務補

業務補

(平成21年3月30日水規程第1号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、次の表左欄に掲げる機関に勤務を命じられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日にそれぞれ同表右欄に掲げる機関に勤務を命じられたものとする。

上下水道部 上水道管理課

環境水道部 上水道管理課

上下水道部 上水道工務課

環境水道部 上水道工務課

(平成23年3月30日水規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、次の表左欄に掲げる機関に勤務を命じられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日にそれぞれ同表右欄に掲げる機関に勤務を命じられたものとする。

環境水道部 上水道管理課

環境水道部 上水道工務課

環境水道部 上水道課

(平成26年8月21日水規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日水規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日水規程第1号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日水規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(1) 庶務に関する事項

専決区分

専決事項

部長

課長

係長

備考

文書

進達、副申、通知、報告、申請、照会、回答、復命その他これらに類するもの

○一般的事項

○定例的又は軽易な事項

○文書の不備、補正のための返付照会

○期限ある報告回答、文書等の督促

○定期的、定例的事項の届出、照会、回答、報告、進達、副申

 

証明、閲覧

 

○原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的又は軽易な事項

○定期的、定例的な証明書の作成交付

○定型的な公簿図書の閲覧の許可

 

公示、令達

○一般的な告示、公告、指令及び通達

○定例的又は軽易な告示、公告、指令、通達

 

 

出版物

○一般的な出版物の刊行

○出版物の配布、贈与等

○軽易な出版物の刊行

 

 

台帳、原簿

 

○台帳、原簿の作成整備及び登録

 

 

その他

○所管事項に係る啓蒙普及

○関連諸団体との連絡調整

○会議の招集

○所管事項に係る調査及び資料の作成、収集、交換

○所管事項に係る関係諸団体との連絡調整

○公用車の管理

 

 

(2) 人事に関する事項

専決区分

専決事項

部長

課長

係長

合議

備考

休暇

○課長の休暇及び主幹以下の長期にわたる休暇

○主幹以下の休暇(長期のものを除く。)

 

人事課長(病気休暇、特別休暇及び介護休暇(育児休業を含む。)及び長期にわたる休暇に限る。)

年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇を含む。「長期」とは30日を超えるものをいう。

職務専念義務の免除

○課長の出張

○課内職員のもの

 

7日以上は総務部長7日未満は人事課長

 

時間外(休日)勤務

○特殊な場合

○通常の場合

 

 

 

旅行命令

○課長の出張並びに主幹及び係長の7日を超える出張

○主幹及び係長の7日以内の出張並びに係員の出張

○係員の宿泊を要しない隣接市町及び市内の出張

人事課長(研修及び視察に係る県外出張に限る。)

 

職員の配置

 

○課内職員(主幹及び係長を除く。)の課内職員の配置換え

 

人事課長

 

臨時職員及び非常勤職員

○6か月を超える非常勤職員の採用

○6か月以内の臨時職員及び非常勤職員の採用


人事課長


(3) 財務に関する事項

専決区分

専決事項

部長

課長

備考

収入

収入調定及び収入通知

 

 

減免の決定

10万円以上

10万円未満

 

欠損処分の決定

 

 

過誤納金払戻及び過誤払返納戻入の決定

 

 

徴収猶予の決定

50万円以上

50万円未満

 

預り金・前受金

 

 

国・県支出金の申請

5,000万円未満

500万円未満

 

長期前受金戻入



支出負担行為

給料・職員手当等・報酬・法定福利費

経常的でないもの

経常的なもの

 

賞与引当金等繰入額



旅費

50万円以上

50万円未満

 

被服費

50万円以上

50万円未満

 

備消品費

50万円以上

50万円未満

 

燃料費

50万円以上

50万円未満

 

光熱水費

 

 

印刷製本費

50万円以上

50万円未満

 

通信運搬費

 

 

広告料

50万円以上

50万円未満

 

委託料

2,000万円未満

500万円未満

 

手数料

100万円以上

100万円未満

 

賃借料

500万円未満

100万円未満

 

修繕費

2,000万円未満

500万円未満

 

修繕引当金繰入額



特別修繕引当金繰入額



路面復旧費

2,000万円未満

500万円未満

 

動力費

 

 

薬品費

 

 

工事請負費

5,000万円未満

3,000万円未満

 

材料費

2,000万円未満

500万円未満

直購入の場合

 

貯蔵品の庫出に限る。

補償費

3,000万円未満

1,000万円未満

建物、工作物等

300万円未満

100万円未満

上記以外

水道メーター取替費



食糧費

50万円未満

10万円未満

 

交際費

5万円以上

5万円未満

 

負担金

300万円未満

100万円未満

 

厚生福利費

300万円未満

100万円未満

 

保険料

50万円以上

50万円未満

 

受水費

 

 

研修費

50万円以上

50万円未満

 

諸謝費

50万円以上

50万円未満

 

報償費

100万円以上

100万円未満

 

貸倒引当金繰入額



その他引当金繰入額



雑費

50万円以上

50万円未満

 

減価償却費

 

 

資産減耗費

 

 

材料売却原価

 

 

雑支出

50万円以上

50万円未満

 

企業債利息

 

 

長期借入金利息

 

 

一時借入金利息

 

 

企業債手数料及び取扱費

50万円以上

50万円未満

 

リース支払利息



繰延資産償却

 

 

不用品売却原価

 

 

その他雑支出

50万円以上

50万円未満

 

水道メーター購入費

 

 

車両購入費

300万円未満

100万円未満

 

工具、器具及び備品購入費

500万円未満

200万円未満

 

公有財産購入費

2,000万円未満

500万円未満

 

賠償金

30万円未満

 

 

投資及び出資金

1,000万円未満

300万円未満

 

リース債務支払額



企業債償還金

 

 

長期借入金償還金

 

 

棚卸資産購入限度額(貯蔵品購入費)

1,000万円未満

300万円未満

 

その他の支出

50万円以上

50万円未満

 

支出命令

5,000万円以上

5,000万円未満

同時決裁に係るものは、支出負担行為と同じ。

予備費の充用

100万円未満

30万円未満

 

予算の流用

200万円未満

 

 

200万円未満

50万円未満

 

200万円未満

100万円未満

 

その他

寄付の採納

500万円未満

200万円未満

 

不動産・動産の売却

500万円未満

200万円未満

 

不動産・動産の貸付

100万円未満

50万円未満

 

過誤納金払戻

 

 

預り金・前受金払出

 

 

預金の預替

 

 

支出の特例

資金前渡

概算払

前払金

支出負担行為の決裁権者と同一とする。

 

(4) その他水道事業に関する事項

専決区分

専決事項

部長

課長

係長

備考

水道事業計画

○水道事業計画の策定及び重要施策の推進に伴う調整

○水道事業計画の策定及び重要施策の推進に伴う調査



財務

○決算書の作成

○財務諸表の作成提出



企業債

○内示を受けた企業債の許可申請

○一時借入金の借入の決定

○企業債及び一時借入金の元金利子の償還



予算統制


○予算執行状況の調査

○収入及び支出の科目の振替



公印

○調製、改廃

○公印管理の統括

○公印台帳の保管


身分、服制


○職員の身元調査

○身上諸届出の受理

○身分証明書の交付



文書の整理、保存

○文書管理の統括

○保存文書の廃棄、整理

○浄書方法の決定


衛生管理、福利厚生

○全体計画の策定

○職員健康診断の実施



手当


○扶養親族の認定

○通勤手当の認定



業務

○給水の停止を決定すること。

○水道使用料算定による使用水量の決定及び更正

○貯蔵資材の管理

○徴収簿等の作成整理

○検針及び集金の委託に関すること

○水道使用証明書の交付


水道メーター



○水道メーターの検定、検査、修理


公有財産等管理


○維持管理



夜間勤務


○夜間勤務の決定指示

○夜間勤務の割当の計画


給水装置


○給水装置の取締り

○給水装置の検査、維持管理


給水装置工事申込書の受理等


○給水工事申込書の審査、承認

○給水装置工事申込書の受理


工務

○水道施設の損傷負担金の決定

○水道施設災害の応急措置

○水道施設の維持、管理、保全

○機械器具の維持、管理、保全



水質管理


○水道の水質管理

○水道の水質検査の実施

○水道の滅菌消毒の実施


水源施設


○施設内の取締りの指図

○施設見学者に対する許可


指定給水装置工事事業者の指定等

○指定申請による指定に関すること。

○指定工事業者の指定停止及び取消しに関すること。

○指定申請の内容審査

○指定申請書の受理


(5) その他下水道事業に関する事項

専決区分

専決事項

部長

課長

係長

備考

下水道事業計画

○下水道事業計画の立案、調整

○農業集落排水事業の立案、調整

○施策の推進に伴う調査



財務

○決算書の作成

○財務諸表の作成提出



企業債

○内示を受けた企業債の許可申請

○一時借入金の借入の決定

○企業債及び一時借入金の元金利子の償還



予算統制


○予算執行状況の調査

○収入及び支出の科目の振替



公印

○調製、改廃

○公印管理の統括

○公印台帳の保管


身分、服制


○職員の身元調査

○身上諸届出の受理

○身分証明書の交付



文書の整理、保存

○文書管理の統括

○保存文書の廃棄、整理

○浄書方法の決定


衛生管理、福利厚生

○全体計画の策定

○職員健康診断の実施



手当


○扶養親族の認定

○通勤手当の認定



施設整備


○下水道処理場及び管きょ等の新設、改良

○農業集落排水施設の新設、改良



事業管理

○下水道の供用開始に伴う公示等

○下水道受益者負担金の通知

○下水道使用料の賦課に関する調査及び検査

○下水道使用料納付通知書の発行

○下水道施設の占用許可

○水洗便所改造資金の融資あっせんの決定



○農業集落排水の供用開始に伴う公示等

○農業集落排水事業の受益者分担金の通知

○農業集落排水処理施設使用料の賦課に関する調査及び検査

○農業集落排水処理施設使用料納付通知書の発行



施設の維持、管理


○下水道台帳の調製、保管及び閲覧許可

○下水道のポンプ場及び処理場施設の維持、管理

○下水道の水質検査及び報告

○農業集落排水に係る設備、除害施設その他の物件の検査

○農業集落排水台帳の調製、保管及び閲覧許可

○農業集落排水処理施設(管きょ、処理場、ポンプ施設)の維持管理

○農業集落排水処理施設の水質検査(法定検査を含む。)



下水道管きょ


○下水道管きょの維持、管理



排水設備

○指定工事店の指定

○指定工事店の指定の取消し及び効力の停止

○排水設備、除害施設申請書の審査、確認

○排水施設、除害施設その他の物件の検査

○指定工事店の指導及び監督



藤枝市水道事業及び下水道事業管理規程

昭和47年1月20日 水道事業規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年1月20日 水道事業規程第2号
昭和48年7月1日 水道事業規程第1号
昭和49年12月14日 水道事業規程第3号
昭和53年3月31日 水道事業規程第1号
昭和57年3月27日 水道事業規程第2号
昭和58年3月31日 水道事業規程第2号
昭和60年3月30日 水道事業規程第3号
昭和63年3月29日 水道事業規程第1号
昭和63年10月27日 水道事業規程第2号
平成元年7月17日 水道事業規程第5号
平成2年3月20日 水道事業規程第1号
平成3年3月26日 水道事業規程第3号
平成5年3月11日 水道事業規程第2号
平成6年3月22日 水道事業規程第3号
平成6年8月17日 水道事業規程第7号
平成10年3月30日 水道事業規程第3号
平成11年3月26日 水道事業規程第1号
平成11年11月30日 水道事業規程第6号
平成13年3月30日 水道事業規程第1号
平成13年12月25日 水道事業規程第6号
平成14年12月24日 水道事業規程第1号
平成15年3月24日 水道事業規程第1号
平成18年3月27日 水道事業規程第1号
平成19年3月28日 水道事業規程第1号
平成21年3月30日 水道事業規程第1号
平成23年3月30日 水道事業規程第1号
平成24年3月30日 水道事業規程第1号
平成26年3月28日 水道事業規程第1号
平成26年8月21日 水道事業規程第9号
平成28年3月28日 水道事業規程第2号
平成30年3月30日 水道事業規程第1号
令和2年3月31日 水道事業規程第9号
令和5年3月24日 水道事業規程第3号