○藤枝市庁舎管理規則

昭和51年1月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公務の適正な運営を確保するため、庁舎の管理保全並びに庁内の秩序維持等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市長の管理に属する事務所等の建物及びその付帯施設(立木を含む。)をいう。

(2) 庁内 庁舎及びその敷地をいう。

(禁止行為)

第3条 庁内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたること。

(2) 面会を強要すること。

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で、他人に迷惑をおよぼすこと。

(4) 通行の妨害となること。

(5) 庁舎若しくは器物を損傷し、又は汚損すること。

(6) その他庁内の管理上不適当と認められること。

(許可行為)

第4条 庁内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、寄附金の募集、保険の勧誘その他これらに類すること。

(2) ポスター、広告物その他これらに類するものを掲示すること。

(3) 引火性の物、爆発性の物、銃砲、刀剣その他の危険物を庁内に持ち込むこと。

(4) 天幕その他これに類する諸施設を設けること。

(5) 所定の場所以外の場所に物件を置くこと。

(6) 公務以外の目的のため庁内を使用すること。

(許可申請等)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、許可申請書を提出する必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

2 市長は、前項の許可申請書に許可を与える場合において必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定による許可申請書に基づいて許可を与えたときは、許可証(第2号様式)を交付するものとする。

(庁舎への出入り及び立入りの制限等)

第6条 市長は、庁舎に出入りしようとする者に対し、夜間、休日その他必要があると認めるときは、その住所、氏名及び出入りの目的を明らかにさせ、又は庁舎への立入りを禁止することができる。

(集団立入りの制限)

第7条 市長は、陳情等の目的で多数の者が庁内に立ち入ろうとする場合において、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁内へ立ち入ることのできる人数、時間、行動の場所等を制限し、又は立入りを禁止する等の措置を講ずることができる。

(違反者等に対する措置)

第8条 市長は、この規則に違反した者に対して、許可を取り消し、退去を求め、又は違反物の撤去を命ずることができる。

2 市長は、違反物件の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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藤枝市庁舎管理規則

昭和51年1月28日 規則第1号

(平成5年12月22日施行)