○藤枝市職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第7号
藤枝市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年藤枝市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証人等に支給する旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費の額は、用務の内容及び藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して、その者に出張を依頼した機関の任命権者が定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることのできなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令書等の記載事項及び様式)
第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、藤枝市財務規則(昭和52年藤枝市規則第11号。以下「財務規則」という。)第16号様式による。
(路程の計算)
第7条 鉄道及び水路に係る旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合及び陸路の場合には、官公署その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程の計算をすることができる。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、財務規則第16号様式による。
3 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して3日とする。
4 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して5日とする。
(車賃)
第9条 条例第17条に規定する車賃については、定期運行自動車運賃の実費に相当する額を支給する。ただし、鉄道、船舶及び航空機との併用旅行の場合で、目的地まで距離が2キロメートル以内の場合は支給しない。
(1) 車賃については、定期運行自動車運賃の実費に相当する額を支給する。ただし、在勤庁から2キロメートル以内の場合は、支給しない。
(2) 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊料定額の範囲内の実費を支給する。
(1) 庁内(出張所及びその他の勤務場所を含む。)に服務することを本務としない職員には、前条に規定する旅費を支給しない。
(2) 在勤地内旅行にあって職員が公用の車(市費をもって借り上げた車を含む。)を利用し、又は乗車券の交付を受ける等による交通機関を無料で利用した場合は、車賃を支給しない。
(3) 職員が公用の交通機関等(直接市費で支弁する場合を含む。)を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料を支給しない。
(4) 職員が公用の宿泊施設を利用した場合は、宿泊料を減額することができる。
(5) 市費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費が支給される旅費額に相当する額は支給しない。
(6) 職員が市長又は副市長(これらと同一の旅費額を支給されるものを含む。以下「市長等」という。)に随行し、又はその代理として旅行する場合には、市長等と同一の鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊料を支給する。この場合2人以上の市長等に随行したときは、低額の市長等の職員の支給額と同等とする。
(7) 職員が研修、講習、訓練その他これに類する目的のため7日を超えて旅行する場合、7日を超える日数に係る旅費については、別表第2に定める額とする。
(8) 職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定期運行自動車運賃に相当する額で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額を支給する。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の藤枝市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月25日規則第41号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第18号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平和6年3月29日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条及び別表第2の規定は、平成6年4月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平和10年3月25日規則第13号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年11月19日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旅行命令を受けたものについては、改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日規則第34号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第61号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
備考 2については、旅行前に旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を確認できる場合は、添付書類を省略することができる。
別表第2(第12条関係)
研修旅費等