○藤枝市文書取扱規程

昭和50年10月30日

訓令第3号

藤枝市文書取扱規程(昭和44年藤枝市訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本市における文書等の取扱いについて必要な事項を定め、もって文書等の適正な管理と事務の能率的な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 部長 第1号に掲げる部の長をいう。

(4) 課長 第2号に掲げる課の長をいう。

(5) 文書等 文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(6) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、職員が組織的に用いるものとして、市長が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(7) 総合行政ネットワーク 地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークをいう。

(8) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書をいう。

(9) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(10) 収受文書 市役所に到達した文書等をいう。

(11) 起案 事案の処理について市又は市の機関の意思を決定するための原案を作成することをいう。

(12) 回議書 事案の処理について上司の許可、決定又は承認等の意思、決定を受けるために作成された文書をいう。

(13) 原議 決裁済みの回議書をいう。

(14) 対内文書 庁内各部課及び市の機関相互において収発するもの

(15) 対外文書 対内文書以外のもの

(16) 電子決裁システム 情報システム(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。)を利用して回議し、決裁を得る仕組みのものをいう。

(文書等の作成)

第3条 職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書等を作成しなければならない。

2 文書等は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に整理して事務の効率的な運営を確保するように努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

(総括管理)

第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書等その他到着物件の収受、配布及び文書等の集配、浄書、印刷、発送並びに保存、廃棄の事務について総括する。

(課長の職務)

第5条 課長は、この規程の定めるところにより、その所管する文書事務について迅速、適正に処理しなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱員)

第6条 課に文書取扱主任及び文書取扱員を置く。

2 文書取扱主任は、課の庶務担当の係長(庶務担当の係長のいない場合は、あらかじめ課長が定めた職員)をもって充てる。

3 文書取扱員は、係又は係に相当する組織に1人を配置するよう、課長が所属職員のうちから指名する。

(文書取扱主任等の職務)

第7条 文書取扱主任は、上司の命を受けて課において、次に掲げる文書事務を処理し、その適正な管理、運営に努めなければならない。

(1) 文書等の収受発送に関すること。

(2) 公文書の審査の統括に関すること。

(3) 文書図書の整理及び保管に関すること。

(4) 文書事務の改善指導に関すること。

(5) 文書等の編集及び製本に関すること。

(6) 簿冊の保存及び引継ぎに関すること。

(7) 文書処理の促進に関すること。

(8) その他文書等の取扱いに関すること。

2 文書取扱員は、文書取扱主任の指示を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 収受文書の登録に関すること。

(2) 公文書の審査の実施に関すること。

(3) 回議書の収発、配布に関すること。

(4) 文書等の発送依頼に関すること。

(5) 文書整理に関すること。

(6) その他文書等の取扱いに関すること。

(電子文書取扱主任)

第7条の2 総務課長は、総務部総務課(以下「総務課」という。)に総合行政ネットワーク文書の受信及び送信に関する事務に従事する文書取扱主任(以下「電子文書取扱主任」という。)を置く。

(職員の責務)

第7条の3 職員は、文書取扱主任の指示に従い、常に公文書の所在を明らかにする等、公文書を適正に管理しなければならない。

(文書処理の年度)

第8条 文書処理に関する年度区分は、法規文書、公示文書及び令達文書(以下「法規文書等」という。)にあっては、1月1日から12月31日まで、一般文書にあっては、4月1日から3月31日までとする。ただし、一般文書のうち特に総務課長の認めたものにあっては、この限りでない。

(文書等の記号及び番号)

第9条 文書等には、記号及び番号をつけなければならない。ただし、特殊なもの又は軽易なものにあっては、これを省略することができる。

2 一般文書の記号は、「藤」を頭字とし、別表第1に定める主管課等の約字とする。

3 法規文書等の記号は、それぞれ文書の種別を表わす文字とし、指令については、更に前項の記号をつけるものとする。

4 一般文書の番号は、各課ごとに年度を通じて一連番号とする。ただし、同一案件に属する往復文書は、完結するまで同一番号とし、必要があると認めるときは、枝番号を用いることができる。

5 法規文書等(指令を除く。)の番号は、それぞれ文書の種別ごとに暦年を通じて一連番号とし、指令は、各課ごとに年度を通じて一連番号とする。

6 対内文書については、第1項第2項及び第4項の規定にかかわらず「事務連絡」とし、対外文書のうち軽易なものは、第4項の規定にかかわらず「号外」とすることができる。

(文書等の記名)

第10条 市役所から発する文書等の発信者は、市長名とし、その下に主管の課名又は課係名をかっこ書きにするものとする。ただし、軽易なものについては、副市長名、部課長名又は市役所名、部課名を用いることができる。

(文書等の日付)

第11条 発送する文書等の日付は、特に指示のあるものを除き発送する日とする。

第2章 収受及び配布

(到着文書の処理)

第12条 到着した文書等及び物件は、全て総務課において収受する。

2 前項の文書等のうち市で受領すべきでないものがあるときは、直ちに返却、転送、その他必要な措置をとらなければならない。

3 第1項の文書等のうち郵便料金の未納又は不足のあるものは、官公署等から発せられたもの又は総務課長において必要があると認めたものに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、文書等のうち電磁的記録であって書式情報(文書の体裁に関する記録をいう。)を含むもの(ただし総合行政ネットワーク文書を除く。以下「電子メール」という。)については、各課において電気通信回線等を利用して受信することができる。

5 総合行政ネットワーク文書は、電子文書取扱主任が受信し、次の各号に掲げるところにより収受する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(配布)

第13条 収受した文書等(電磁的記録を除く。)は、主管課別に区分して、各課の文書取扱主任に配布するものとする。ただし、次の各号に掲げる文書等を受領したときは、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 宛先の課等の表示がない文書 総務課で開封し、宛先を確認の上、当該課の文書取扱主任に配布するものとする。

(2) 現金又は金券等を添付した文書 金券受付簿に記載して主管課の文書取扱主任又は文書取扱員に配布し、受領印を受けるものとする。

(3) 書留文書(前号の文書を除く。) 特殊郵便物受付簿に記載したのち、主管課の文書取扱主任又は文書取扱員に配布し、受領印を受けるものとする。

(4) 不服申立、訴訟、その他到着物件の日時が権利の得喪に関係のある文書 その余白に到着日時を明記して、取扱者がこれに押印し、封皮を添付して配布するものとする。

(5) 電報 電報受信簿に記載したのち、直ちに主管課の文書取扱主任に配布し、受領印を受けるものとする。

第14条 親展、入札又は秘等の表示のしてある文書等は、その文書に権限を有する者以外は、開封してはならない。ただし、配布先の不明なものは、この限りでない。

第15条 個人あての文書等で市長及び副市長あてのものは、総務部秘書課へ、その他のものは、それぞれ名あて人の属する課に一般文書の配布と同時に配布する。

2 前項により文書等の配布を受けた個人は、その文書等が公務に関するものであるときは、速やかに主管課の文書取扱主任に回付しなければならない。

第16条 2以上の課に関係すると認められる文書等は、最も関係のあると認められる課に配布するものとする。この場合において配布を受けた課は、他の関係課に対し、相互に連絡をするものとする。

(総務課以外で受領した文書等の取扱い)

第17条 職員が出張先等で直接受け取った文書等又は各課で直接受領した文書等は、速やかに総務課に回付し、第13条から前条までの規定による手続をとらなければならない。

(主管課の受付)

第18条 定例的な届書、申請書又は一定帳票により、多数のものが直接主管の課に提出されるものは、前条の規定にかかわらず、当該提出された文書等を主管の課で直接収受することができる。

2 本市を経由する文書は、主管の課において経由印を押し、文書経由簿に記載して処理しなければならない。

(勤務時間外に到着した文書等の取扱い)

第19条 勤務時間外に到着した文書等(ファクシミリ文書及び電磁記録を除く。)は、守衛において収受し、速やかに総務課に引き継がなければならない。

(電話又は口頭による文書の取扱い)

第20条 電話又は口頭により、照会、回答、報告その他の連絡を受理し、これを当該文書として取扱うことを適当と認めるときは、電話口頭記録用紙に文書として取扱う旨を記入し、総務課へ回付して第13条の規定により処理しなければならない。

(返送文書の取扱い)

第21条 返送されてきた文書等は、第13条の規定に準じて処理するものとする。

2 返送を受けた主管の課長は、直ちに適切な処置をしなければならない。

(収受文書の即日配布)

第22条 第12条の規定により総務課で収受した文書等は、当日中に配布するものとする。ただし、午後3時30分以後に収受した文書等は、親展若しくは金券又は急を要する文書を除き、翌日、配布することができる。

2 電子文書取扱主任は、第12条第5項の規定により収受した総合行政ネットワーク文書を、当該事務を所掌する課の文書取扱主任に送信することができる。

(誤配文書の取扱い)

第23条 文書取扱主任は、配布を受けた文書等のうち、主管に属しないものがあるときは、各課相互に転送することなく、直ちにその理由を付して、総務課に返付しなければならない。

第3章 処理

(収受文書の受付)

第24条 収受文書の配布を受けた文書取扱主任は、当該文書を受付文書及びその他の文書に区分し、受付文書は、文書取扱員をして文書収発簿に記載するよう指示しなければならない。

2 前項のその他の文書とは、新聞、雑誌、カタログ、ポスター、パンフレット、私文書、あいさつ状及び簡単な報告書等で保存又は処理を要しないものをいう。

3 文書取扱主任は、電子メール及び総合行政ネットワーク文書を受信したときは、当該文書を受付文書並びに前項に規定するその他の文書に区分し、第1項の規定により処理する。

(収受文書の処理)

第25条 課長は、課における文書の収受の状況を適宜確認し、必要に応じ、文書の収受及びその処理について文書取扱主任又は文書取扱員に指示しなければならない。

2 前項の規定による指示を受けた文書取扱主任又は文書取扱員は、その指示により処理しなければならない。

第4章 起案

(起案)

第26条 起案は、次の各号に掲げるものを除き、回議用紙を用いなければならない。

(1) 処理について一定の帳票が定められているもの

(2) 定例又は軽易な事案で、直ちに処理案を本書の余白に朱書することにより処理できるもの

(3) 電子決裁システムにより起案文書を作成するもの

2 回議用紙による起案は、次の各号によらなければならない。

(1) 1文書につき1起案とすること。ただし、同一性の事案については、「第1案」「第2案」等により一括処理することができる。

(2) 藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号。以下「専決規程」という。)に定めるところにより、決裁区分を表示し、回議する必要のない上司欄は、斜線を引くこと。

(3) 標題は、できるだけ起案の要旨を明らかにすること。

(4) 文書の例式、文体、用語、用字、配字等については、藤枝市公文例式及び文体用語等に関する規程(昭和50年藤枝市訓令第4号)の定めるところによること。

(5) 字句を訂正し、又は加除補正したときは、その箇所に加除補正した者を明らかにすること。

(6) 起案に当たって参考とした資料、参照した法令条文その他の参考事項は、つとめて要旨を抜き書きし、又は関係書類を添えること。

(7) 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載すること。

(8) 収受文書に基づく起案は、当該収受文書を添えること。

(電話による回答)

第27条 急を要する事案で電話により、回答を求められた場合は、その事案が重要なものでない限り、第3条第1項の規定にかかわらず、即時回答することができる。ただし、後日の参考又は証拠となると認められるものは、その要旨を明記して、上司の閲覧に供さなければならない。

(特別取扱いの表示)

第28条 回議書には、必要に応じて、次に掲げる区分による表示を朱記するものとする。

(1) 重要なもの「重要」

(2) 至急処理を求めるもの「至急」

(3) 法規文書及び訓令「法規」

(4) 公示文書「公示」

(5) 議会に付議すべきもの「議案」

(6) 秘密を要するもの「秘」

第5章 回議及び合議

(回議等)

第29条 回議は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次直属の上司を経て、決裁権者に回議し、決裁を受けるものとする。

2 危機監理監、部理事及び局長(以下「局長等」という。)の専決事項に係る決裁のうち各部で定める主要なものについては、局長等の決裁を受けた後、主管部長の閲覧を受けるものとする。

(合議)

第30条 回議書で他の課に関係のあるものは、次に掲げるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 同一の部で他の課に関係があるものは、関係課長の合議を経て、主管の部長又は局長等の決裁を受けること。

(2) 他の部に関係のあるものは、他の部の関係課長の合議を経て主管の部長又は局長等の決裁を受けること。

(3) 市長又は副市長の決裁に係る回議であって、他の部に関係あるものは、主管の部長の査閲を受けた後、関係の部の合議を経て市長又は副市長の決裁を受けること。

2 合議を受ける者は、課長、部長及び局長等とする。ただし、合議文書は、関係係長を経由するものとする。

(例規審査委員会の審査)

第31条 法規文書及び令達文書の原案は、主管の部長の決裁を経た後、藤枝市例規審査委員会規程(昭和42年藤枝市訓令第3号)第6条の規定に基づき例規審査委員会の委員長に提出し、当該、例規審査委員会の審査を受けなければならない。ただし、総務課長の認めるものについては、この限りでない。

(同時合議)

第32条 緊急に決定を要する事案を複雑なもの又は合議課が多い場合は、第30条の規定にかかわらず、回議書の写しを配布し、又は関係部課長の会議をもって合議することができる。

2 同時合議を行ったときは、回議書に次の書類を添付して回議しなければならない。

(1) 回議書の写しを配布したときは、その意見

(2) 会議を開いたときは、会議のてんまつ書

(合議文書の処理)

第33条 合議を受けた場合は、直ちに査閲し、同意、不同意を決定しなければならない。ただし、査閲に日時を要するときは、その理由を主管課長に連絡しなければならない。

(回議書が廃案となった場合等の処理)

第34条 回議書が否決されたとき、合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき、又はその内容が加除補正されたときは、その理由を付して合議した関係の部課に通知しなければならない。

2 原議を廃止し、又は施行を保留する必要を生じたときは、その理由を付して合議した関係の部課に通知しなければならない。

第6章 決裁

(決裁)

第35条 決裁権者は、回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(代決)

第36条 専決規程第13条の規定により、代決するときは、前条の例により決定し、決裁者欄に「代決」の表示をしなければならない。

第7章 施行

(施行)

第37条 事案が決裁されたときは、直ちに施行の手続をとらなければならない。直ちに施行することができないものについては、上司の指揮を受けるものとする。

2 担当者は、返付された原議のうち第31条ただし書により処理したもの及び議案に係るものは、速やかに総務課に送付しなければならない。

3 総務課長は、前項により送付された文書及び第31条の規定に基づき、例規審査委員会の審査を終了した法規文書及び令達文書について事後の処理手続を一括して行うものとする。

4 総務課長は、前項の処理手続が完了したときは、その写しを主管課に送付しなければならない。

(公印の押印)

第38条 文書には、藤枝市公印、電子公印及び電子署名カードに関する規則(平成20年藤枝市規則第30号)により公印を押印し、原議書に契印する。ただし、次の各号に掲げるものは、公印の押印を省略する。

(1) 対内文書

(2) 他の行政機関に提出する軽易なもの及び定例的なもの

(3) 市民に周知回覧するもの及び軽易な文書

(発送)

第39条 発送する文書等及び物件は、主管課において次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書等は、文書収発簿に記載した上、所定の封筒又ははがきの表面に送付先を明確に記載し、封筒は、封かんすること。ただし、静岡県庁、近隣市町等に発送する文書等で総務課において合封して発送するものは、この限りでない。

(2) 小包、その他特別の包装を必要とするものは、荷造りすること。

(3) 電報によるときは、公用電報発信依頼票によること。

(4) 発送の際、特別の扱いをする必要のあるものは、その表面に速達、書留、親展、配達証明等必要な表示をすること。

(発送の処理)

第40条 文書等を発送するときは、各種の取扱いを比較し、最低の料金で発送するように努めなければならない。

2 文書等の発送は、郵送又は使送の方法により総務課で行う。

3 郵送は、料金後納扱いとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手又は郵便はがき等を使用することができる。

(電子メールの発信処理)

第40条の2 前条第2項の規定にかかわらず、各課は、第38条ただし書に該当する公印の押印を省略することができる軽易な文書に限り、電子メールとして電気通信回線等をもって発信することができる。

(総合行政ネットワーク文書の発信処理)

第40条の3 電子文書取扱主任は、主管課より申請を受けた総合行政ネットワーク文書を、電子署名を付して総合行政ネットワークにより送信することができる。

2 前項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。

第8章 保管、保存、廃棄

(公文書の管理)

第41条 公文書は、年度ごとに作成しなければならない。ただし、年度ごとに作成することが困難な場合は、当該文書の主管課長が総務課長と協議して定める期間により作成するものとする。

2 公文書は、能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する公文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたファイル等に収納しなければならない。

第41条の2 課長は、文書を体系的に管理するため、事務及び事業の性質、内容等に応じて公文書を分類する基準表(以下「ファイル基準表」という。)を作成しなければならない。

2 ファイル基準表の作成は、年度当初に前年度のファイル基準表を基に仮のファイル基準表を作成し、当該年度末に当該年度のファイル基準表として確定する方法による。

(保存期間)

第42条 公文書の保存期間の種別は、30年、10年、5年、1年及び1年未満の5区分とし、保存期間の各区分の基準は、次条に定めるところによる。

2 法令等に保存期間の定めのある公文書については法令等に定める期間を、時効が完成する間証拠として保存する必要がある公文書については当該時効の期間を考慮して、その保存期間の種別を定めるものとする。

3 総務課長は、保存期間満了後の公文書のうち、引き続き保存する必要があると認めた場合は、別に定める「文書保存・引継取扱基準」(以下「取扱基準」という。)により公文書の保存期間を延長することができる。

4 保存期間は、文書完結の翌年度又は翌年から起算する。

(保存期間区分の基準)

第43条 30年保存(第1類)に属する公文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 法令、条例、規則その他例規に関するもの

(2) 官公庁からの令達、通知、往復文書等で重要なもの

(3) 不服申立て及び訴訟に関する書類のうち重要なもの

(4) 市議会の議案原本、会議録、議決書に関するもの

(5) 職員の履歴書及び任免、賞罰等に関するもの

(6) 表彰に関する書類のうち重要なもの

(7) 事務引継ぎに関する書類のうち重要なもの

(8) 許可、認可に関する書類のうち重要なもの

(9) 予算、決算及び出納に関する書類のうち重要なもの

(10) 不動産の取得、管理、処分等に関する書類のうち重要なもの

(11) 契約に関する書類のうち特に重要なもの

(12) 統計に関する書類で特に重要なもの

(13) 市史及びその編さん上必要な資料

(14) 各種台帳のうち永久保存の必要があるもの

(15) その他30年保存の必要があると認められるもの

2 10年保存(第2類)に属する公文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 金銭の支払いに関する証拠書類

(2) 30年保存(第1類)に掲げる公文書であって30年保存する必要はないが、10年保存の必要があると認められるもの

(3) その他10年保存の必要があると認められるもの

3 5年保存(第3類)に属する公文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 調査、報告及び証明に関する書類

(2) その他5年保存の必要があると認められるもの

4 1年保存(第4類)に属する公文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 軽易な願い、届け及び往復文書

(2) 軽易な文書等の受付、発送に関する書類

(3) その他1年保存の必要があると認められるもの

5 1年未満保存(第5類)に属する公文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 軽易な公文書で供覧、回覧等により用務が終了するもの

(2) 軽易な公文書で1年以上保存する必要がないと認めるもの

6 前各項に定めるもののほか、必要に応じて総務課長は、取扱基準に保存期間区分を定めることができる。

(執務室等における公文書の保存)

第44条 公文書は、当該公文書の完結した日の属する年度の翌年度の末日までの間(保存期間を1年未満としたものについては、その保存期間が経過するまでの間)、執務室等において保存しなければならない。

(公文書の引継ぎ等)

第45条 前条に規定する期間を経過した公文書(保存期間を1年又は1年未満としたものを除く。)は、当該公文書の所属年度及び保存期間の区分ごとに所定の文書保存箱に収納し、本庁(南館を含む。)の課にあっては総務課長に引き継ぎ、庁外の課にあっては執務室等から当該庁外の課の文書庫等に置き換えなければならない。

2 文書取扱主任は、前項の規定による引継ぎ又は置換え(以下「引継ぎ等」という。)をする公文書について、引継目録を作成しなければならない。

(引継ぎ等がされた公文書の保存)

第45条の2 総務課長及び庁外の課長は、前条第1項の規定により引継ぎ等がされた公文書を文書庫等において保存しなければならない。

(廃棄処分)

第46条 保存期間が満了した公文書は、総務課長が当該公文書の主管課長に確認の上、総括して廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料として重要な文書その他引き続き保管が必要と認められるものについては、この限りでない。

2 廃棄する文書等で秘密を要するものは、裁断若しくは焼却等の処分をしなければならない。

(閲覧)

第47条 総務課に保存中の公文書を閲覧しようとするときは、総務課長に申し出て文書庫内で閲覧するものとする。

2 文書庫外で閲覧する必要があるときは、文書貸出簿に記載し、総務課長の承認を受けて借り出すことができる。

3 借り出した公文書は、転貸し、又は庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情のあるときは、総務課長は期間を定めてこれを許可することができる。

(電磁的記録の管理等)

第47条の2 電磁的記録の閲覧、管理、引継ぎその他に関しては、別に定めるところによる。

(記録媒体の変換)

第47条の3 課長は、その保存に係る公文書を適正に管理するため必要と認めるときは、当該公文書の記録媒体を変換することができる。

2 総務課長は、その保存に係る公文書を適正に管理するため必要と認めるときは、当該公文書の主管課長の同意を得て、当該公文書の記録媒体を変換することができる。

3 前2項の規定により公文書の記録媒体を変換した場合において、当該変換を行った者は、当該変換前の媒体に記録されている公文書を廃棄することができる。

第9章 マイクロフィルム文書

(マイクロフィルム文書の特例)

第47条の4 公文書(総合行政ネットワーク文書を含む。以下この章において同じ。)は、この章の定めるところにより、マイクロフィルムに撮影すること(以下「マイクロフィルム化」という。)ができる。

(対象公文書)

第47条の5 マイクロフィルム化の対象となる公文書は、市が作成し、又は取得した文書で、処理が完結したものとする。

2 マイクロフィルム化は、第46条に規定する保存文書については総務課が、その他の文書については主管の課が行うこととする。

3 総務課長又は主管の課長は、前項の規定により撮影を行うときは、作成されたマイクロフィルムの内容が撮影された公文書と相違がないことを別に定めるところにより認証し、その原本性を確保しなければならない。

(管理及び廃棄の特例)

第47条の6 マイクロフィルム文書の管理については、第8章の規定に準じる。ただし、マイクロフィルム文書の廃棄その他については、第45条から第47条までの規定にかかわらず、別に定める。

第10章 研修

(研修の実施)

第48条 総務課長は、職員に対し、文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うとともに、各職員が少なくとも毎年度1回、研修を受けられる環境を提供しなければならない。

(研修への参加)

第49条 課長は、総務課長が実施する研修に所属職員を積極的に参加させなければならない。また、職員は、適切な時期に研修を受講しなければならない。

第11章 補則

(帳票その他の様式)

第50条 この規程により使用する帳票その他の様式は、別表第2のとおりとする。

(文書管理に関する細則)

第51条 この規程に定めるもののほか、文書管理の細目に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年4月14日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和52年11月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第4号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第10号様式の様式にかかわらず、平成9年3月31日までの間に限り改正前の第10号様式の様式による起案用紙を使用することができる。

(平成7年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第15号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行し、施行前に撮影されたマイクロフィルムについてはこの訓令に準じて撮影されたものとみなす。

(平成16年12月24日訓令第10号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第22号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日訓令第31号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日訓令第14号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月26日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第29条第2項、第30条第1項、第30条第2項及び別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第23号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

課名等

文書の記号

課名等

文書の記号

総務課

障害福祉課

人事課

介護福祉課

人財育成室

人財

地域包括ケア推進課

秘書課

国保年金課

契約検査課

こども課

大規模災害対策課

大対

こども・若者支援課

こ若

地域防災課

地防

こども発達支援センター

こ発

企画政策課

健康企画課

健企

広域連携課

広連

健康推進課

健推

広報課

感染症対策課

情報デジタル推進課

産業政策課

財政課

創業支援室

課税課

企業立地戦略課

企立

納税課

農業振興課

債権回収対策室

お茶のまち推進室

資産管理課

農林基盤整備課

農林

病院経営支援室

商業振興課

病院連携室

商店街活性化推進室

商活

協働政策課

都市政策課

市民活動団体支援室

市活

旧市街地活性化推進室

旧活

交通安全・地域安全課

交地

住まい戦略課

市民相談センター

市相

地域交通課

消費生活センター

中心市街地活性化推進課

中活

市民課

市民

建築住宅課

男女共同参画・多文化共生課

男女

花と緑の課

岡部支所

建設管理課

建管

観光交流政策課

道路課

スポーツ振興課

スポ振

河川課

サッカーのまち推進課

水害対策室

街道・文化課

街文

環境政策課

文化財課

文財

生活環境課

生環

中山間地域活性化推進課

クリーンセンター推進課

福祉政策課

出納室

別表第2(第48条関係)

1 受付印 第1号様式

2 金券受付簿 第2号様式

3 特殊郵便物受付簿 第3号様式

4 電報受信簿 第4号様式

5 課受付印 第5号様式

6 経由印 第6号様式

7 経由簿 第7号様式

8 電話口頭記録用紙 第8号様式

9 文書収発簿 第9号様式

10 回議用紙 第10号様式

11 公用電報発信依頼票 第11号様式

12 表紙 第12号様式

13 背表紙 第13号様式

14 保存簿冊引継目録 第14号様式

15 文書保管台帳 第15号様式

16 文書貸出簿 第16号様式

17 報告書 第17号様式

18 庁内通達簿 第18号様式

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藤枝市文書取扱規程

昭和50年10月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年10月30日 訓令第3号
昭和51年4月14日 訓令第4号
昭和51年7月31日 訓令第9号
昭和52年3月31日 訓令第2号
昭和52年11月1日 訓令第5号
昭和53年4月1日 訓令第6号
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和56年3月28日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第10号
昭和62年3月25日 訓令第3号
昭和63年3月26日 訓令第2号
平成元年3月27日 訓令第2号
平成3年3月22日 訓令第3号
平成4年3月26日 訓令第3号
平成5年3月23日 訓令第3号
平成6年3月29日 訓令第4号
平成7年3月25日 訓令第4号
平成8年3月27日 訓令第6号
平成9年3月28日 訓令第4号
平成10年3月24日 訓令第2号
平成11年3月23日 訓令第6号
平成12年3月28日 訓令第2号
平成13年3月28日 訓令第15号
平成14年3月28日 訓令第1号
平成15年3月26日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成16年12月24日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成18年3月27日 訓令第8号
平成18年12月20日 訓令第22号
平成19年3月26日 訓令第15号
平成19年12月21日 訓令第31号
平成20年3月27日 訓令第2号
平成20年12月25日 訓令第14号
平成21年3月27日 訓令第6号
平成22年3月23日 訓令第1号
平成22年8月25日 訓令第15号
平成23年3月31日 訓令第8号
平成24年3月26日 訓令第9号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月26日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成28年1月26日 訓令第1号
平成28年3月28日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和3年12月24日 訓令第23号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月29日 訓令第4号