○藤枝市職員被服等貸与規程

昭和46年11月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 市長が職員の勤務条件及び業務能率の向上を図るため、職員に対して行う被服等の貸与については、この規程の定めるところによる。

(対象職員)

第2条 貸与を受ける対象職員は、藤枝市職員定数条例(昭和29年藤枝市条例第5号)第2条第1号第2号イ及び第3号から第8号までに規定する職員とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、対象職員以外の職員に対しても適宜貸与することができる。

(被服貸与の基準)

第3条 被服等を貸与される職員の区分、被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 市長は、職務上特に必要と認めるときは、別表に定める被服等の種類及び数量の範囲を超えて貸与することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、貸与をした被服等の状態の良否その他の事情により、貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

(被服等の着用)

第4条 貸与を受けた被服等は、貸与の対象となった業務に従事するときは常にこれを着用しなければならない。

(保全の義務)

第5条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を常に清潔に保ち、き損、亡失等事故の場合、これが当該職員の責に帰すべきものであるときは、自己負担による補修又は亡失については貸与の残日数に応じた相当額の補償をしなければならない。

(共用被服等)

第6条 業務の性質上必要な被服等で市長が共用することを適当と認めるときは、当該被服等を所定の箇所に備え付け、職員に共用させることができる。

2 前項の共用被服等の保全管理は、当該課の所属長が行う。

(貸与手続)

第7条 所属長は、職員に被服等を貸与する必要が生じたときは、被服等交付申請書(第1号様式)を総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。

(返納)

第8条 所属長は、被服等の貸与を受けた者が退職又は配置替により、当該業務から離れる場合は、完全な清潔整備を施した上、人事課長に返納しなければならない。

(管理)

第9条 所属長は、被服貸与明細簿(第2号様式)により、被服等の貸与備付、保管の状況を常に明らかにしておかなければならない。

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与し、又は備えおいてある被服等については、この訓令により貸与し、又は備えたものとする。この場合において、当該被服等の貸与期間の計算は、改めてこの訓令の基準により再算定を行い定めるものとする。

3 藤枝市職員被服等貸与要綱(昭和41年藤枝市訓令第3号)は、廃止する。

(昭和56年3月28日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与し、又は備えおいてある被服等については、この訓令により貸与し、又は備えたものとみなす。

(昭和57年9月28日訓令第2号)

1 この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与し、又は備えおいてある被服等については、この訓令により貸与し、又は備えたものとみなす。

(昭和57年12月25日訓令第4号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与し、又は備えおいてある被服等については、この訓令により貸与し、又は備えたものとみなす。

(昭和58年8月5日訓令第6号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与し、又は備えおいてある被服等については、この訓令により貸与し、又は備えたものとみなす。

(昭和59年6月1日訓令第2号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与し、又は備えおいてある被服等については、この訓令により貸与し、又は備えたものとみなす。

(昭和60年3月30日訓令第12号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月7日訓令第19号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与し、又は備えおいてある被服等については、この訓令により貸与し、又は備えたものとみなす。

(昭和62年3月25日訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年5月7日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日訓令第13号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前までに改正前の第2号様式により作成されている被服貸与明細簿は、改正後の第2号様式により作成したものとみなす。

(令和3年10月27日訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の区分

被服等の種類

数量

貸与期間

備考

清掃作業に従事する職員

作業服(上下)

2

1年

夏用

作業服(上下)

2

1年

冬用

安全靴

1

1年


保育業務に従事する職員

園服

1

1年


エプロン

1

1年


道路の維持補修又は河川、公園等の清掃作業に従事する職員

作業服(上下)

2

1年

夏用

作業服(上下)

2

1年

冬用

安全靴

1

1年


測量、工事監督、調査等の作業に従事する職員

作業服(上下)

1

不定期

夏用

作業服(上下)

1

不定期

冬用

安全靴

1

不定期


学校給食センターに勤務する職員

給食衣(上下)

2

1年


調理用靴

1

1年


調理用帽子

1

1年


学校に勤務する業務員

作業服(上下)

2

1年

夏用

作業服(上下)

2

1年

冬用

安全靴

1

1年


全職員

防災服(上下)

1

不定期


防災靴

1

不定期


ヘルメット

1

不定期


備考 「不定期」とは、貸与の時から消耗、汚損等により使用に耐えなくなるまでの期間をいう。

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藤枝市職員被服等貸与規程

昭和46年11月15日 訓令第3号

(令和3年10月27日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和46年11月15日 訓令第3号
昭和56年3月28日 訓令第5号
昭和57年9月28日 訓令第2号
昭和57年12月25日 訓令第4号
昭和58年8月5日 訓令第6号
昭和59年6月1日 訓令第2号
昭和60年3月30日 訓令第12号
昭和60年6月7日 訓令第19号
昭和62年3月25日 訓令第4号
昭和63年3月26日 訓令第4号
平成5年5月7日 訓令第13号
平成6年3月29日 訓令第2号
平成11年3月23日 訓令第13号
平成13年3月28日 訓令第13号
平成14年3月28日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成18年3月27日 訓令第2号
平成24年3月29日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和3年10月27日 訓令第19号