○藤枝市専決規程

昭和45年10月31日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 職務の権限(第4条―第11条)

第3章 事務決裁(第12条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、藤枝市行政組織規則(平成11年藤枝市規則第1号)に定める組織の管理監督の職にある者(以下「職位にある者」という。)の基本的職務及び事務決裁に関する事項を規定し、業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(責任遂行の原則)

第2条 職位にある者は、この規程で定める基本的職務及び責任事項を熟知し、積極的にその責任遂行に努力しなければならない。

2 前項の規定による権限の行使に当たっては、他の職位にある者の権限を侵すようなことがあってはならない。

(用語の意義)

第3条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 責任事項 職能を果たすために遂行されなければならない特定の活動を列挙したものをいう。

(2) 権限 一つの責任事項を遂行するため決定を行う権利をいう。

(3) 職位 事務分掌を執行するため正式な権限により割り当てられ、又は委任された職務と責任をいう。

(4) 直上位者 係長以上の職位である上司のうち組織上直近上位の職位のものであって、直接指揮監督を行うものをいう。

(5) 直下位者 係長以上の職位である者が直接指揮監督する部下であって、組織上直近下位のものをいう。

(6) 決裁 市長及び市長から権限を委ねられた者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思の決定を行うこと。

(7) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において常時市長に代って決裁すること。

(8) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者に代って決裁すること。

(9) 特に重要な事項 次に掲げるものをいう。

 市政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項

 市議会において単独の案件で審議の対象となるような事項又は審議の対象となった事項

 異例であると認められる事項又は先例になると認められる事項

 解釈に疑義がある事項

 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因になると認められる事項

 その他前アからまでに掲げる事項と同程度と認められる重要な事項

第2章 職務の権限

(副市長の職務)

第4条 副市長の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の命を受け、市行政の基本方針の決定及びその推進について市長を補佐すること。

(2) 部長を指揮監督し、行政の適正な運営を図るための市行政の基本方針に基づく市長の権限に属する事務の総合調整及び権限の裁定に関すること。

(部長の職務)

第5条 部長は、市長及び副市長の指揮を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 市行政の基本計画の立案及び策定に参画すること。

(2) 総合調整に係る市長及び副市長の補佐に関すること。

(3) 部内の事務の執行の方針及び計画の樹立に関すること。

(4) 事務の執行状況を市長及び副市長へ報告すること。

(5) 部内部の人事管理(局長を置く部にあっては、局長が所掌する課、センター又は室に関するものを除く。)に関すること。

(6) 部相互間の連絡、協力及び調整に関すること。

(7) 関係機関に対する報告又は回答に関すること。

(局長の職務)

第5条の2 局長は、部長の命を受け、おおむね次に掲げる局の職務を行う。

(1) 市行政の基本計画の立案及び策定に参画すること。

(2) 総合調整に係る市長及び副市長の補佐に関すること。

(3) 部の事務の執行の計画に参画すること。

(4) 局の事務の執行の計画の樹立及びその調整に関すること。

(5) 局の事務の執行状況を部長に報告すること。

(6) 局内部の人事管理に関すること。

(7) 関係機関に対する報告又は回答に関すること。

(危機管理監の職務)

第5条の3 危機管理監は、市長の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 第5条第1号第4号及び第7号に掲げる職務に関すること。

(2) 危機管理における事務の執行の方針及び計画の樹立に関すること。

(3) 危機管理のために必要な防災・安全対策の構築から災害時対応までにおける市長の補佐及び全職員の指揮に関すること。

(4) 危機管理センターの人事管理について、総務部長の補佐をすること。

(市理事の職務)

第5条の4 市理事は、市長の命を受け、特命事項の処理に参画する。

(部理事の職務)

第5条の5 部理事は、市長の命を受け、その所属する部内の特定の事項を処理する。

(危機管理センター長の職務)

第5条の6 危機管理センター長は、危機管理監の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 危機管理における事務の執行の計画に参画すること。

(2) 危機管理のために必要な防災・安全対策の構築から災害時対応までにおける危機管理監の補佐に関すること。

(人財育成センター長の職務)

第5条の7 人財育成センター長は、部長の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 職員の人材育成及び採用活動(以下「人材育成等」という。)における事務の執行の方針及び計画の樹立に参画すること。

(2) 人材育成等及び働き方改革に関する事務の執行における部長の補佐をすること。

(部長代理の職務)

第5条の8 部長代理は、部長に事故があったとき又は欠けたときは、第5条に掲げる職務を処理するものとする。

(課長の職務)

第6条 課長、所長、室長及び支所長(以下単に「課長」という。)は、上司の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 部の事務の執行の計画に参画すること。

(2) 課、室、センター又は支所(藤枝市行政組織規則第2条の表第3欄に掲げるものをいう。以下、単に「課」という。)の事務の執行の計画の樹立及びその調整に関すること。

(3) 分担する事務の係又は担当への割当てに関すること。

(4) 課相互間の連絡、協力及び調整に関すること。

(5) 課の事務の執行状況を報告すること。

(6) 課の内部調整及び係の権限の裁定に関すること。

(7) 課の人事管理に関すること。

(8) 課の事務の管理及び改善並びにその実施に関すること。

(9) 課の執務環境の管理に関すること。

(参事の職務)

第6条の2 参事は、上司の命を受け、課の所掌事務のうち特定事項の処理に参画する。

(政策監の職務)

第6条の3 政策監は、上司の命を受け、その所属する部の特命事項の処理に参画する。

(課付参事の職務)

第6条の4 課付参事は、上司の命を受け、課の所掌事務のうち基本的施策の推進及び重要事項の処理に参画する。

(子育て包括支援担当参事の職務)

第6条の5 子育て包括支援担当参事は、こども未来応援局長の命を受け、課の所掌事務のうち子育て包括支援に関する職務を行う。

(主幹の職務)

第6条の6 主幹は、課長を補佐するとともに、事務を分担し課内の調整に当たる。

(係長の職務)

第6条の7 係長(これに相当する職を含む。以下同じ。)は、課長等の指揮を受けおおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課の事務の執行の計画に参画すること。

(2) 分担する事務の処理計画及びその調整に関すること。

(3) 係員の指揮監督に関すること。

(4) 分担する事務に関する課長への報告又は意見の具申に関すること。

(5) 課の内部の係又は担当との連絡、協力及び調整に関すること。

(6) 係又は担当の事務の管理及び改善に関すること。

(7) 係又は担当の執務環境の整備に関すること。

(他の職位の職務)

第6条の8 第4条から前条までに定める職位の職員以外の職位の職員は、直上位者の指揮監督を受け、あらかじめ指示された事務又は分担する事務を執行する。

(職位の責任事項及び権限)

第7条 各職位には明確な範囲の責任事項とその遂行に必要な権限を与えるものとする。

(権限の行使)

第8条 権限の行使は、あらかじめ手続が定められ、又は指示された方針若しくは基準がある場合は、それに従って行わなければならない。

2 権限の行使は、特別な理由がある場合を除き責任事項を処理する立場にある職位の者が自ら行うものとする。

3 職位の権限事項は、その該当する職位の直上位者の権限を分担し、補佐するものであるから、この規程に定める直下位者の権限の行使については、その結果に対する全般的な責任を免れるものではない。

4 この規程の定めるところにより業務を執行する際は、あくまでも市長を補佐するものであるから、市の部外に対する行為については特別な理由がある場合を除き市長名をもって行うものとする。

5 自己の権限内であると思われる事項であっても、それを執行するについて他の部門の長と関係あるものについては必ず協議しなければならない。

6 この規程又は他の規程等で特に合議が必要であると定められている事項については、当該合議が整うまで決定の効力は生じないものとする。この場合の調整は決定権を有する者の直上位者が行う。

(権限の委譲)

第9条 業務の分担の都合その他業務の効果的かつ能率的な遂行上必要ある場合は、自己の権限を直下位者のみに委譲することができる。

2 前項の規定により権限を委譲しようとする場合は、その事項と理由及び委譲しようとする直下位者の氏名を記入した文書をもって直上位者の承認を得るものとする。

3 第1項の規定により権限を委譲した場合において、権限を委譲した者は、権限を委譲された者がその権限を行使した結果に対する全般的な責任及びその行使についての監督の責任を免れるものではない。

(報告の義務)

第10条 この規程により職務の権限を与えられた者は、自己の責任事項と権限をどのように遂行したか、又はしようとするかを明確に直上位者に説明及び報告する義務を負うものとする。

(報告を受けた者の義務)

第11条 前条により報告を受けた者は、その報告を充分検討し、あらかじめ樹立された計画と実績とに差異があった場合には、その原因を追求分析し、速やかに是正措置を指示しなければならない。

第3章 事務決裁

(決裁)

第12条 事務は、藤枝市文書取扱規程(昭和50年藤枝市訓令第3号)に定めるところにより主管の係長、課長又は部長の査閲を経た後、関係部課の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決等)

第13条 決裁責任者が不在の場合は、市長にあっては副市長が、副市長にあっては主管の部長が、部長(危機管理監、部理事又は局長(以下「危機管理監等」という。)を含む。以下この条において同じ。)にあっては主管の課長が、課長にあっては主管の係長(参事を置く課にあっては参事、参事を置かない課であって主幹又は課付参事を置くものにあっては主幹又は課付参事)が代決する。

2 前項の場合において、市長及び副市長が不在のときは、市長が決裁すべき事項に係る事務及び副市長の専決事項に係る事務は、主管の部長が代決する。

3 第1項の場合において、副市長及び主管の部長が不在のときは、副市長の専決事項に係る事務は市長が決裁する。

4 第1項の場合において、部長及び主管の課長が不在のときは、部長の専決事項に係る事務は副市長が決裁する。

5 第1項の場合において、主管の係長が不在のときは、課長の専決事項に係る事務は、その課の係長のうちあらかじめその処理について指示を受けたものが代決する。

(代決の制限)

第14条 前条の場合であっても、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は代決してはならない。

(後閲)

第15条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(副市長の専決事項)

第16条 副市長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める決裁区分に属する事項のほか、次の各号に掲げる事項以外の重要な事項とする。

(1) 市の境界

(2) 市政の総合企画、総合調整及び重要な施策の執行

(3) 市政の基本的な運営方針の樹立

(4) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針

(5) 儀式及び表彰

(6) 各執行機関の重要な協議

(7) 市議会の招集、提出案件、諮問及び報告

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分

(9) 重要な請願及び陳情

(10) 重要な異議の申立、訴訟、和解及び調停

(11) 条例の公布、規則及び訓令の制定

(12) 公の施設の設置及び処分

(13) 基金の設置及び処分

(14) 損害賠償

(15) 特に重要な許可、認可その他行政処分

(16) 予算の編成及び決算の確定

(17) 予算の追加を必要とする事業の決定

(18) 職制

(19) 職員の賞罰、賠償、給与体系、基本的労働条件その他特に重要な人事

(20) 職員団体との協定

(21) その他前各号に準じて特に重要と認められる事項

(部長以下の職位にある者の専決事項)

第17条 部長、課長及び係長の専決できる事項は、別に定めがあるものを除き、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 危機管理監等は、その所掌する課の事務に係る事項又は処理を命じられた特定の事項について、前項の規定による部長専決事項(人事に関する事項で局長に係るものを除く。)に相当する事項を専決することができる。

3 危機管理センター長に係る人事に関する事項についての専決は、危機管理監が行うものとする。この場合において、別表第1中「部長」とあるのは「危機管理監」と、「局長」とあるのは「危機管理センター長」とする。

4 子育て包括支援担当参事は、課の所掌事務のうち処理を命じられた特定の事項について、第17条第1項の規定による課長専決事項に相当する事項を専決することができる。

(類推による専決)

第18条 専決する職員は、前条に定められていない事項であっても専決事項に準じて処理してよいと類推されるものについては専決することができる。

(専決事項の制限)

第19条 前2条に定める専決事項であっても、次に掲げる事項は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 法令、条例、規則等の解釈上疑義がある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 上司の指示により起案した事項

(5) 将来において、市の義務負担が生ずると認められる事項

(6) 前各号のほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(専決事項の合議)

第20条 決裁責任者は専決事項であっても、あらかじめ定められたもの又は事務手続上必要があると認められるものは、関係部課の合議を経て決裁する。

1 この訓令は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年1月28日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第8号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年8月21日訓令第11号)

この訓令は、昭和51年8月23日から施行する。

(昭和51年12月25日訓令第14号)

この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年8月26日訓令第7号)

この訓令は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日訓令第11号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月1日訓令第10号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日訓令第1号)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の藤枝市専決規程別表第1及び第2に規定する専決区分に基づいて起案等された事務の専決区分については、改正後の藤枝市専決規程別表第1及び第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年11月19日訓令第31号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日訓令第1号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の藤枝市専決規程別表第1及び第2に規定する専決区分に基づいて起案された事務の専決区分については、改正後の藤枝市専決規程別表第1及び第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日訓令第9号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第13号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行し、平成18年度以降の契約について適用する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第21号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日訓令第9号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日訓令第14号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月15日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月18日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年5月30日訓令第16号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年7月2日訓令第18号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第22号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2地域交通課の部中地域交通の項の次に次のように加える改正規定については、令和5年4月3日から施行する。

別表第1(第16条、第17条関係) 共通専決事項

(1) 庶務に関する事項

専決区分

専決事項

副市長

部長

課長

係長

備考

文書

進達、副申、通知、報告、申請、照会、回答、復命その他これらに類するもの

○重要な事項(特に重要な事項を除く。)

○一般的事項

○定例的又は軽易な事項

文書の不備、補正のための返付照会

○期限のある報告、回答、文書等の督促

○定期的、定例的事項の届出、照会、回答、報告、進達、副申

 

証明、閲覧

 

○異例なもの及び重要な事項

○原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的又は軽易な事項

○定期的、定例的な証明書の作成交付

○定例的な公簿図書の閲覧の許可

 

公示、令達

○重要な告示、公告、公表

○一般的な告示、公告、指令、通達

○定例的又は軽易な告示、公告、指令、通達

 

 

出版物

○重要な出版物の刊行

○一般的な出版物の刊行

○出版物の配布、贈与等

○軽易な出版物の刊行

 

 

台帳、原簿

 

 

○台帳、原簿の作成整備及び登録

 

 

その他

 

○所管事項に係る啓蒙普及

○関連諸団体との連絡調整

○会議の招集

○所轄事項に係る調査及び資料の作成、収集、交換

○所管事項に係る関係諸団体との連絡調整

○公用車の使用許可

 

(2) 人事に関する事項

専決区分

専決事項

副市長

部長

課長

係長

合議

備考

総務部長

人事課長

休暇及び休業

○部長(危機管理監を含む。以下人事に関する事項の表において同じ。)に係るもの並びに局長、部理事、課長及び参事の長期にわたるもの

○局長、部理事、課長及び参事に係るもの(長期にわたるもの除く。)並びに政策監、課付参事及び主幹以下(以下人事に関する事項の表において単「主幹以下」という。)の職員の長期にわたるもの

○主幹以下の職員に係るもの(長期にわたるものを除く。)及び地区交流センターに勤務する職員の長期にわたるもの

○地区交流センターに勤務する職員のもの(長期にわたるものを除く。)

年次有給休暇及び夏季休暇を除く。

「長期」とは30日を超えるものをいう。


職務専念義務の免除

○部長に係るもの並びに局長、部理事、課長及び参事の長期にわたるもの

○局長、部理事、課長及び参事に係るもの(長期にわたるものを除く。)並びに主幹以下の職員の長期にわたるもの

○主幹以下の職員に係るもの(長期にわたるものを除く。)及び地区交流センターに勤務する職員の長期にわたるもの

○地区交流センターに勤務する職員(長期にわたるものを除く。)

7日以上

7日未満

 

勤務時間及び週休日の割振り、休憩時間の指定、週休日の振替え並びに半日勤務時間の割振り変更

○部長に係るもの

○局長、部理事、課長及び参事に係るもの

○主幹以下の職員に係るもの

○地区交流センターに勤務する職員に係るもの

 

○勤務時間の割り振り

勤務時間及び週休日の割り振り並びに休憩時間の指定については特殊な勤務に従事する職員に係るものに限る。

時間外(休日)勤務

 

特殊な場合

通常な場合

○通常な場合(地区交流センターに勤務する職員に係るものに限る。)

 

 

 

旅行命令

○部長に係るもの

○局長、部理事、課長及び参事に係るもの

○主幹級以下の職員に係るもの

○地区交流センターに勤務する職員に係るもの

 

○職員の研修又は視察に係る県外出張又は宿泊を伴う県内出張

 

職員の配置

 


○課内職員(主幹及び係長並びに任命権者が任命した職員を除く。)の課内の配置及び配置換え

 

 

 

会計年度任用職員


○6か月を超える会計年度任用職員の採用

○6か月以内の会計年度任用職員の採用




(3) 財務に関する事項

専決区分

専決事項

副市長

部長

課長

係長

合議

備考

財政経営部長

財政課長

歳入

1 収入調定及び収入通知をすること。

 

 

○地区交流センターに係るものに限る。

 

 

 

2 減免の決定をすること。

 

10万円以上

10万円未満

 

 

 

 

3 欠損処分の決定をすること。

 

 

 

 

4 過誤納金払戻し及び過誤払返納戻し入れの決定をすること。

 

 

 

 

 

 

5 徴収猶予に関すること。

 

50万円以上

50万円未満

 

 

 

 

6 国、県支出金等の申請に関すること。

5,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満

 

2,000万円以上

500万円以上

 

7 寄付の採納

500万円未満

100万円未満

30万円未満

 

100万円以上

30万円以上

1件金額又は見積金額

8 不動産及び動産の貸付

300万円未満

100万円未満

20万円未満

 

 

 

年額又は総額

9 不動産及び動産の売却

500万円未満

200万円未満

100万円未満

 

 

 

1件又は総額

支出負担行為

1 報酬

 

 

 

 

 

 

2 給料

 

 

 

 

 

 

3 職員手当

 

 

 

 

 

 

4 共済費

 

 

 

 

 

 

5 災害補償費

 

 

 

 

 

 

6 恩給及び退職年金

 

 

 

 

 

 

7 報償費

 

100万円以上

100万円未満

100万円未満(地区交流センターに係るものに限る。)

 

 

 

8 旅費

 

 

(地区交流センターに係るものに限る。)

 

 

 

9 交際費

 

 

 

 

前渡資金50万円以上

1件金額

10 需用費

光熱水費

 

 

(地区交流センターに係るものに限る。)

 

 

 

食糧費

50万円未満

20万円未満

5万円未満

5万円未満(地区交流センターに係るものに限る。)

20万円以上

5万円以上

1件金額

上記以外の需用費

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

10万円未満(地区交流センターに係るものに限る。)

500万円以上

300万円以上

 

11 役務費

通信運搬費

 

 

(地区交流センターに係るものに限る。)

 

 

 

上記以外の役務費

 

200万円以上

200万円未満

200万円未満(地区交流センターに係るものに限る。)

 

 

 

12 委託料

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

 

1,000万円以上

500万円以上

1件金額。長期継続契約の合議区分は、執行予定全体額による。

13 使用料及び賃借料

500万円未満

200万円未満

100万円未満

 

200万円以上

100万円以上

長期継続契約の場合の合議区分は、執行予定全体額による。

14 工事請負費

随意契約によるもの

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

 

1,000万円以上

500万円以上

1件金額

上記以外の工事請負費

5,000万円未満

3,000万円未満

1,000万円未満

 

3,000万円以上

1,000万円以上

1件金額

15 原材料費

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

 

500万円以上

300万円以上

1件金額

16 公有財産購入費

2.000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

 

1,000万円以上

500万円以上

1件金額

17 備品購入費

500万円未満

300万円未満

200万円未満

 

300万円以上

200万円以上

1件金額

18 負担金、補助及び交付金

保険給付費、医療諸費及び地域支援事業費(ただし、地域支援事業費については、介護予防・生活支援サービス事業費に限る。)

 

200万円以上

200万円未満

 

 

 

 

上記以外のもの

500万円未満

300万円未満

100万円未満

 

300万円以上

100万円以上

 

19 扶助費

 

200万円以上

200万円未満

 

 

 

 

20 貸付金

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

 

500万円以上

300万円以上

 

21 補償、補填及び賠償金

補償費

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

 

1,000万円以上

500万円以上

 

賠償金

50万円未満

 

 

 

 

補填金

500万円未満

300万円未満

100万円未満

 

 

22 償還金、利子及び割引料

公債費分

 

 

 

 

 

 

還付金

 

300万円以上

300万円未満

 

500万円以上

300万円以上

 

上記以外の償還金

 

200万円以上

200万円未満

 

500万円以上

200万円以上

 

23 出資金及び出捐金

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

 

 

24 積立金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

 

500万円以上

200万円以上

 

25 寄付金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

 

500万円以上

200万円以上

 

26 公課費

 

 

 

 

 

 

27 繰出金

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

 

500万円以上

300万円以上

 

支出命令

支出命令

 

5,000万円以上

5,000万円未満

 

前金払、概算払及び資金前渡(交際費を除く。)を含む。

同時決裁に係るものは支出負担行為と同じ。

5,000万円以上

2,000万円以上

その他

予備費の充用

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

 

 

1件金額(財政課のみ)

予算の流用

各項の金額を相互に流用するとき

200万円未満




100万円以上

100万円未満

1件金額

各目の金額を相互に流用するとき

200万円未満

100万円未満

50万円未満


100万円以上

100万円未満

1件金額

同一の目内において、各事業の金額を相互に流用するとき

200万円以上

200万円未満

100万円未満


100万円以上

100万円未満

1件金額

同一の事業3内において、各節の金額を相互に流用するとき

200万円以上

200万円未満

100万円未満


200万円以上

100万円以上

1件金額

同一の節内において、各細節の金額を相互に流用するとき







配当を受けた主管課から所属を変更するとき(ただし、従前従後で予算科目の区分が同一の場合に限る。)



(変更先の主管の長)




変更元の主管の長の合議

別表第2(第16条、第17条関係) 各課専決事項

主管課

専決区分

専決事項

副市長

部長

課長

係長

総務課

市議会提出議案

 

 

○各課への議案の提出要求

○議案の編集

○議案の配布

例規審査委員会

 

○開催の決定

 

 

例規集類

 

 

○貸与及び追録、編集発行

 

公印

○公印及び電子署名カードの調製、改廃

○公印及び電子書名カード管理の統括

○公印台帳及び電子署名カード管理台帳の保管

 

文書の整理、保存

 

○文書管理の統括

○保存文書の廃棄

○書庫の管理

 

統計

 

○基幹統計その他各種統計の総合計画

○統計調査員の内申

○調査区の設定

 

人事課

試験

○採用、昇任試験の計画及び基準の決定

 

○受験資格の認定

○通知状の発送

○その他計画及び基準に基づく実施

 

人事記録

 

 

○職員台帳の整理

 

身分、服制

 

○営利企業等の従事許可

○職員の身元調査

○身上諸届の受理

○身分証明書等の交付

 

手当

○算定の基準が明確でない手当の認定

 

○扶養親族の認定

○通勤手当の認定

○その他算定の基準が明確な手当の認定

 

福利厚生

○職員互助会の招集

○計画の策定

○団体定期保険諸手続

○職員互助会の運営

 

衛生管理

 

○計画の策定

○職員健康診断の実施

○その他の計画の実施

 

共済組合

 

 

○全ての事務

 

公務災害補償

○補償の認定

 

○補償金の支給

 

○認定に関する意見の決定

定例の給与

 

 

○定例の給料の支給

○定例の手当の支給

○定例の共済費の支給

 

報酬



○会計年度任用職員の報酬の支給


給料



○臨時的任用職員の給料の支給


秘書課

市長及び副市長の日程



○日程調整


ほう賞、表彰



○申請事務


契約検査課

業務委託の入札執行

支出負担行為、13委託料の例による

 

建設工事の入札執行

支出負担行為、15工事請負費の例による

 

物品購入等の入札執行

支出負担行為、11需用費、18備品購入費の例による


検査

 

 

○検査の実施

 

人財育成室

指導育成


○指導育成の計画

○指導育成の実施

○うつ、適応障害等による体調不良者への支援


研修

○研修計画の樹立

○県等他団体への派遣職員の決定

○計画に基づく方針の決定

○研修の実施

○講師の決定


採用活動

○採用活動計画の決定

○採用活動の実施



働き方改革


○方針の決定

○方針に基づく施策の実施


大規模災害対策課

大規模災害への対応



○関係機関との連絡、調整


地域防災課

地域防災への対応



○関係機関との連絡、調整


企画政策課

総合計画


○総合計画の策定及び重要施策の推進に伴う調整

○総合計画の策定及び重要施策の推進に伴う調査


総合調整


○各部との連絡、調整

○各課との連絡、調整


行財政改革


○行財政改革の推進に伴う調整

○行財政改革の推進に伴う調査


広域連携課

連携交流

○他の自治体との調整

○各部との連絡、調整

○各課との連絡、調整


広報課

広報ふじえだ

○発行の承認


○編集会議の招集

○編集方法の決定


広聴



○投書等による軽易な事項の回答

○陳情、要望等の受理


報道機関



○記者会見の開催の決定


情報デジタル推進課

電子計算


○業務計画の立案、調整

○業務運用の策定


デジタル化推進


○地域デジタル化推進における調整

○行政デジタル化推進における調整

○地域デジタル化推進における企画・立案

○行政デジタル化推進における企画・立案


情報セキュリティ

○情報セキュリティを脅かす重大な事象における調整、報告

○情報セキュリティを脅かす事象における調整、報告

○情報セキュリティにおける調整、報告


財政課

予算

○予算執行計画の決定

○予算執行計画、予算配当及び会計管理者に対する通知

○予算執行状況の調査

○予算執行に関する報告の収集、指示

○収入及び支出科目の振替

 

市債

 

○市債の借入申請

○一時借入金の借入れの決定

○市債現状報告書の作成、提出

○市債及び一時借入金の元利償還

 

地方交付税

 

 

○交付税の算定資料の提出

 

財務諸統計

 

 

○作成、提出

 

決算

 

 

○決算書の作成

 

課税課

市税の賦課

 

 

○賦課税額の決定及び更正

○特別徴収義務者の指定

○課税権の帰属決定

○調査、検査の実施

○台帳類の整理

法人の設立・解散

 

 

○法人の設立、解散の届出の処理

○法人の事業、名義及び事業所の変更届の処理

○事業開始、廃止の届出の処理

固定資産


○固定資産評価審査委員会に対する答弁書の提出

○台帳登録、不動産の価額等の通知

○固定資産台帳の縦覧に供した日以後における価額等の決定及び修正

○登記済通知書及び課税物件異動通知書の処理

納税課

納税の奨励

 

 

○納税の奨励

○納税相談

 

滞納処分

 

○重要なもの

○一般的なもの

 

滞納処分の執行停止

 

○執行停止の決定

 

 

欠損処分

○欠損処分の決定

 

 

 

債権回収対策室

滞納処分に関する事項

 

○重要なもの

○一般的なもの

 

資産管理課

財産管理

 

 

○損害保険加入の決定、更新

○取得決定による権利の保存

○財産台帳の整備

○移転変更、消滅等の登録、登記

 

庁舎管理

 

 

○庁舎内の管理、指導

 

庁内における許可行為

 

 

○許可の決定

 

協働政策課

協働


○協働施策の立案、調整

○協働施策の調査、推進


自治協力委員



○委員との連絡調整


自治団体



○藤枝市自治会連合会との連絡調整


文化センター



○使用の許可


地区交流センター


○要望等についての各部との連絡、調整

○要望等についての各課との連絡、調整


市民活動団体支援室

市民協働


○市民協働施策の立案、調整

○市民協働施策の調査、推進


市民活動


○市民活動支援策の立案、調整

○市民活動支援策の推進

○市民活動団体との連絡調整


特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)


○特定非営利活動法人の設立の認証、解散の認定及び監督に関すること

○特定非営利活動法人の届出等に関すること


交通安全・地域安全課

交通安全


○交通安全施策の立案、調整

○交通安全施策の推進

○関係機関との連絡調整


防犯


○防犯施策の立案、調整

○暴力団排除施策の推進

○防犯活動団体との連絡調整

○関係機関との連絡調整


市民相談センター

市民相談

 

 

○相談業務の計画、実施

 

社会を明るくする運動



○社会を明るくする運動の計画、調整


人権、更生保護等に関する団体



○人権擁護委員との連絡調整

○行政相談委員との連絡調整

○保護司会との連絡調整


消費生活センター




○消費相談業務の計画、実施

○消費者教育業務の計画、実施


市民課

戸籍

 

 

○戸籍の記載に不法、遺漏又は錯誤による誤りがあった場合の関係者への通知

○届出を怠った者に対する勧告及び追完の催告

○戸籍、除籍の謄抄本の確認

○既決犯罪人名簿の整理

○相続税法に基づく報告

○人口動態調査表の報告

 

住民基本台帳

 

 

○職権による戸籍の附票及び住民票の記載、消除及び更正

○戸籍の附票の記載、消除及び通知

○本籍市町村への通知

○住民票及び附票の謄抄本の認証

○人口異動報告

個人番号カード



○個人番号カードの申請・交付等


印鑑登録

 

 

○届出の受理及び登録

○職権による登録票の訂正及び消除

 

埋葬

 

 

○霊きゅう自動車の使用許可

○埋火葬の許可

○改葬の許可

住居表示

 

○住居表示街区の認定

○関係機関との連絡調整

 

自衛官募集

 

 

○募集事務

 

地区交流センター

 

 

○地区交流センターとの連絡調整

 

男女共同参画・多文化共生課

男女共同参画行動計画


○行動計画の推進に伴う調整

○行動計画の推進に伴う調査


相談



○相談業務の計画・実施

○関係機関との連絡調整

○相談員の業務


男女共同参画推進事業所認定


○推進事業所の認定



男女共同参画情報誌


○発行の承認

○編集会議の招集


○編集方法の決定

多文化共生推進計画


○計画の推進に伴う調整

○計画の推進に伴う調査


岡部支所

支所庁舎



○支所庁舎内の管理、使用の許可


市民ホールおかべ



○市民ホールおかべの管理、使用の許可


岡部地区の都市公園



○使用の許可


印鑑登録



○届出の受理及び登録


埋葬



○霊きゅう自動車の使用許可

○埋火葬の許可

子ども医療費助成




○こども医療費助成受給者証の交付

介護保険事業




○被保険者の資格取得喪失の認定

○被保険者証の交付

介護保険資格証明書等




○被保険者資格証明書等の交付

国民健康保険事業




○被保険者の資格取得・喪失の認定

○被保険者証・医療受給者証の交付及び更新

国民年金事業




○届出及び申請の受理

観光交流政策課

観光


○観光施策の計画の立案、調整

○観光施策の実施




○観光関連団体との連絡、調整


スポーツ振興課

岡部テニス場



○使用の許可


大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場



○使用の許可


岡部体育館



○使用の許可


スポーツの推進


○スポーツ推進施策の立案及び調整

○スポーツ推進事業の企画と実施


サッカーのまち推進課

サッカーのまち藤枝ドリームプラン


○サッカーのまち藤枝ドリームプランの立案及び調整

○サッカーのまち藤枝ドリームプランの推進


Jリーグクラブと連携したまちづくり事業及びホームゲームの運営


○Jリーグクラブと連携したまちづくり事業及びホームゲームの運営に係る立案及び調整

○Jリーグクラブと連携したまちづくり事業及びホームゲームの運営に係る企画と実施


街道・文化課

岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設



○使用の許可


文化振興


○文化振興計画の立案、調整

○文化振興施策の実施

○文化団体との連絡、調整


文化財課

文化財保護(埋蔵文化財)


○文化財保存活用の計画の立案、調整

○調整、協議


郷土博物館、文学館



○資料収集・貸出しの許可




○使用の許可


志太郡衙資料館、田中城下屋敷



○使用の許可


中山間地域活性化推進課

中山間地域振興


○中山間地域活性化の計画の立案、調整

○地域整備施策の計画の立案、調整

○活性化団体の連絡、調整及び育成

○活性化施設の管理、運営及び指導

○活性化施設の使用許可


福祉政策課(自立生活サポートセンター)

地域福祉


○健康福祉部門の施策の立案、調整

○地域福祉計画の立案、調整

○健康福祉部門の施策の調査、推進


成年後見制度利用促進


○市民後見人の育成、登録

○成年後見制度の啓発


団体



○募金団体及び日赤支部との連絡調整

○民生委員との連絡調整

○福祉団体との連絡調整及び指導


社会福祉法人の認可及び監督


○重要なもの

○軽易なもの


生活保護



○法定外援護の決定





○行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理


生活困窮者支援



○自立支援計画の決定


障害福祉課

障害者支援


○障害者計画及び障害福祉計画の立案、調整

○障害者への支援計画の決定





○障害支援区分認定





○障害福祉サービスに関する支給決定





○自立支援医療(育成医療・更生医療・療養介護医療)の支給決定





○補装具の支給決定





○地域生活支援事業の実施及び支給決定





○特定相談支援事業者の指定と指導





○障害児相談支援事業者の指定と指導





○タクシー料金助成の決定





○心身障害者等紙おむつ助成の決定


重度障害者医療費助成



○重度障害者医療費助成の決定


精神障害者医療費助成



○精神障害者医療費助成の決定


難病患者等支援



○難病患者等支援事業及び給付の決定


団体



○福祉団体との連絡調整及び指導


介護福祉課

介護保険事業


○介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の立案、調整

○介護保険制度の啓発

○要介護・要支援の認定

○介護認定審査会資料等の開示の決定

○保険給付適否事実の認定

○介護保険事業の状況報告

○認定、サービス等の苦情相談の処理

○被保険者の資格取得喪失の認定

○被保険者証の交付

○被保険者住所地特例の決定

○被保険者の異動等調査

○被保険者証の更新

○一般的な苦情相談の処理

介護保険料の賦課等

 

 

○保険料賦課額の決定及び更正

○保険料の減免

 

資格証明書等

 

 

 

○被保険者資格証明書等の交付

滞納処分

 

○重要なもの

○一般的なもの

 

滞納処分の執行停止

 

○執行停止の決定

 

 

欠損処分

○欠損処分の決定

 

 

 

地域包括ケア推進課

介護予防・日常生活支援総合事業



○サービスの利用決定


認知症の人見守りネットワーク事業



○利用登録の決定


老人福祉施設



○老人福祉施設の維持管理

○市内に居住する60歳以上の者以外で老人福祉センターの利用を特に必要と認める場合の使用許可


在宅福祉サービス



○サービスの利用決定


事業所指導



○勧告、命令

○立入検査、報告徴収

事業所の指定、取消し



○指定、更新、取消し、一部効力の停止


国保年金課

国民健康保険事業



○国保事業の啓発

○給付適否事実の認定

○診療・医療給付の審査

○国保事業状況報告

○国民健康保険税の賦課税額の決定及び更正

○国民健康保険税の調査検査の実施

○医療費支給及び移送の決定

○第三者行為の求償

○特定健診の実施

○被保険者の資格取得・喪失の認定

○被保険者証・医療受給者証の交付及び更新

○被保険者の異動等調査

○出産育児一時金、葬祭費の支給

後期高齢者医療事業



○後期高齢者医療制度の啓発

○保険料の徴収の決定


後期高齢者医療保険料の滞納処分


○重要なもの

○一般的なもの


後期高齢者医療保険料の滞納処分の執行停止


○執行停止の決定



後期高齢者医療保険料の欠損処分

○欠損処分の決定




国民年金事業



○国民年金制度の啓発

○届出及び申請の受理並びに進達

○国民年金事業の状況報告

こども課

子ども・子育て支援制度、幼児教育・保育の無償化


○子ども・子育て支援事業計画の立案、調整

○地域型保育事業の認可

○こども計画の立案、調整

○子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育・保育給付認定及び特定教育・保育施設等の確認、立入検査

○公立保育所の使用料及び給食費の決定、徴収、減免、猶予

○私立保育所の保育料の決定、徴収

○認定こども園、地域型保育事業の保育料の決定

○施設等利用給付認定、支給


保育


○年間保育計画の決定

○保育所の維持、管理

○保育所の一般的管理、運営

○保育所の入所資格の認定

○保育の実施

○保育所園児の給食献立作成

○給食の実施

放課後児童クラブ



○施設の維持、管理

○業務受託者の指導・監督


第2種社会福祉事業(社会福祉法施行細則(平成30年藤枝市規則第13号)に規定する事業に限る)の届出及び事業の制限、停止



○事業の届出の受理

○事業の取消、停止の命令


子育て包括支援



○子育て包括支援に関すること

○母子健康手帳の交付

○低体重の届出

○乳幼児健診相談、指導の実施


こども・若者支援課

児童相談



○家庭児童相談員の業務


女性・DV相談


○DV防止基本計画の立案、調整

○女性相談員の業務

○DV防止の推進


児童手当等



○児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく受給資格及び受給額の認定

○児童手当法に基づく受給資格の消滅

○児童手当法に基づく受給額の改定

○児童手当法に基づく支給の制限


児童扶養手当



○児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく受給資格及び受給額の認定

○児童扶養手当法に基づく受給資格の消滅

○児童扶養手当法に基づく受給額の改定

○児童扶養手当法に基づく支給の制限


未熟児養育医療費助成



○母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく未熟児養育医療費助成の決定


ひとり親家庭等医療費助成



○ひとり親家庭等医療費助成の決定


こども医療費助成



○こども医療費助成の決定


母子家庭等援助事業



○母子家庭等援助事業における支給の決定


自立支援給付金



○母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく支給の決定


こども発達支援センター

発達障害児支援


○発達支援システム行動計画の立案、調整

○障害児通所支援(未就学児に限る。)に関する支給決定


健康企画課

市民健康づくり


○保健計画、食育推進計画及び歯科保健計画の立案、調整

○自殺対策計画の立案、調整



地域医療

 

 

○救急医療センター手数料の減免の決定

○地域医療関係機関、団体との連絡調整

 

健康・予防日本一

 

 

○健康・予防日本一施策の企画と推進

○健康づくり関係機関、団体との連絡調整

 

健康推進課

成人保健



○がん検診、健康診査の実施

○がん検診無料クーポン券の交付


健康支援



○成人健康教育・健康相談・訪問指導の実施

○特定保健指導の実施


結核健康診断及び予防



○結核健康診断の実施及び関係団体に関すること


感染症予防


○感染症対策計画の立案、調整

○感染症対策の実施


精神保健



○精神保健の啓発、相談の実施


感染症対策課

予防接種



○予防接種の実施


感染症予防



○感染症対策の実施


新型コロナワクチン接種



○接種の実施

○関係機関との連絡調整


産業政策課

産業振興

 

○産業振興施策の計画の立案、調整

○工業振興施策の計画の立案、調整

○産業振興施策の調査、連絡、実施

○工業関係団体との連絡、調整

○工業相談指導の実施

○貸付資金の預託に関する計画

 

労政


○労働施策の計画の立案、調整

○計画の実施

○労働関係団体との連絡、調整


創業支援室

創業・起業支援


○創業・起業施策の立案、調整

○創業・起業施策の実施

○支援機関との連絡、調整


企業立地戦略課

企業立地


○企業立地の計画の立案、調整

○企業立地の調査、実施


商業振興課

商業振興


○商業振興施策の計画の立案、調整

○商業者等との連絡、調整

○商業相談指導の実施



計量



○計量器の検査


商店街活性化推進室

商店街活性化


○商店街活性化施策の計画の立案、調整

○商店街活性化施策の実施

○商店街との連絡、調整


農業振興課

農政


○農業振興施策の計画の立案、調整

○農業振興地域整備計画の調整

○水田総合利用対策の調整

○農業経営改善計画の認定

○青年等就農計画の認定

○農地中間管理事業の調整

○農用地利用集積計画の決定

○農家レストラン等の認定

○農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の作成

○多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定

○地域別農業振興計画に係る将来ビジョンの作成


畜産



○家畜伝染病通行遮断通知

○飼料作物の生産振興

○家畜予防注射の実施

お茶のまち推進室

茶業振興


○茶業振興政策の計画の立案、調整

○関係機関との連絡、調整


農林基盤整備課

土地改良


○土地改良事業の計画の立案、調整

○土地改良区の指導

○関係機関との連絡、調整


林政


○林業振興施策の計画の立案、調整

○鳥獣捕獲申請の許可及び申達

○登録票(飼養登録)の交付等

○保安林の指定解除、伐採申請の受理及び進達

○森林経営計画の認定


農林災害



○農林災害の応急措置


お茶のまち推進室

茶業振興

 

○茶業振興政策の計画の立案、調整

○関係機関との連絡、調整

 

都市政策課

都市建設


○都市建設部門の施策の立案、調整

○都市建設部門の施策の調査、推進


都市計画


○都市計画の立案、調整

○宅地造成事業に関する指導

○土地利用調査等基礎調査の実施

○地区計画区域内における建築等の届出の受理

○都市計画施設等の区域内における建築の許可

○都市計画に関する証明

○駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場に係る事項

○宅地造成事業に関する連絡

○他課及び行政委員との連絡調整


開発許可等

○20,000m2以上の土地に係る開発許可、確認、証明等

○5,000m2以上20,000m2未満の土地に係る開発許可、確認、証明等

○5,000m2未満の土地に係る開発許可、確認、証明等

○開発行為に関する届出の受理


国土利用

○20,000m2以上の土地取引に係る規制

○5,000m2以上20,000m2未満の土地取引に係る規制

○5,000m2未満の土地取引に係る規制


優良宅地等の認定

○20,000m2以上の土地に係る優良宅地の認定及び証明

○5,000m2以上20,000m2未満の土地に係る優良住宅地の認定及び証明

○5,000m2未満の土地に係る優良住宅地の認定及び証明


○20,000m2以上の一団の宅地に係る優良住宅等の認定

○5,000m2以上20,000m2未満の一団の宅地に係る優良住宅等の認定

○5,000m2未満の一団の宅地に係る優良住宅等の認定


区画整理


○土地区画整理事業の計画の立案、調査

○土地区画整理組合の指導


○区画整理事業区域内における違反建築物等の処理

○区画整理事業区域内における建築行為等の許可

○清算金の交付及び徴収方法の決定


○5ha未満の土地区画整理事業に係る認可、処分取消し、命令、検査、認可取消し及び同上の組合事業に係る意見書の処理、総会等の招集、投票の実施、議決等の取消し

○5ha未満の土地区画整理事業に係る届出の受理、公告、県農業会議等からの意見聴取及び同上の組合事業に係る縦覧、決算報告書の承認


景観形成



○景観形成に係る届出の受理

○行為の制限に係る許可

○変更命令に係る期間延長



○景観形成に係る勧告

○重要建造物等の現状変更の許可

○景観まちづくり協議会の認定、取消し

○景観形成に係る変更命令等



屋外広告物



○屋外広告物に関する許可及び届出の受理等


旧市街地活性化推進室



○基本計画の立案

○活性化事業の推進、調整

○活性化協議会への報告及び調整

○基本計画に関する調査

○各課及び関係機関との連絡、調整


住まい戦略課




○特定空家等に対する指導助言


地域交通課

地域公共交通


○地域公共交通計画の立案、調整

○地域公共交通会議との連絡調整

○自主運行バス車内外の広告掲載に関すること

○関係機関との連絡、調整


自家用有償旅客運送登録事務


○自家用有償旅客運送者の登録・更新



放置自転車対策


○放置自転車対策の立案、調整

○放置自転車の撤去及び処分

○自転車駐車場の管理、運営及び指導


中心市街地活性化推進課

中心市街地活性化


○活性化基本計画の立案

○活性化基本計画に関する調査


○活性化事業の推進、調整

○各課及び関係機関との連絡、調整

○活性化協議会への報告及び調整


建築住宅課

公営住宅


○入居者の違反処分

○住宅管理人の任免

○入居者公募の方法

○模様替え、増築及び工作物の設置許可

○入居資格の認定

○入居者の入替え決定

○入退居の承認


住宅


○特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づく供給計画の認定



建築


○建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可、認定及び指定

○建築基準法に基づく報告書の受理

○建築基準法に基づく確認申請その他の申請の進達(権限移譲事務に限る。)

○静岡県福祉のまちづくり条例(平成7年静岡県条例第91号)に基づく届出の受理

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等の実施に係る届出の受理

○長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく計画の認定

○都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく計画の認定

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく認定及び届出の受理


花と緑の課

公園計画等


○都市公園整備計画の立案、調整

○都市公園及び緑地の管理方針の決定

○都市公園及び緑地の管理、保全

○緑化の推進、調整

○公園の使用許可

○関係機関との連絡、調整

建設管理課

道路及び河川の管理

 

 

○市道及び河川等の占用許可

○市道及び河川等の境界確定

○市以外が行う道路及び河川等の工事の執行承認

○譲与を受けた法定外公共物の用途廃止、譲与、交換

 

公有地拡大

 

○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等

 

 

調整

 

○国道、県道及び高速自動車道等の計画の調整

○国、県事業等との調整

○他課及び行政委員会との連絡、調整

 

道路課

市道の計画、整備

 

○道路事業計画の立案、調整

○道路の新設、改良

 

道路災害

 

 

○道路災害の応急措置

 

緊急措置事業

 

 

○緊急措置事業の実施

○他課及び行政委員会との連絡、調整

 

検査

 

 

 

○小工事の検査及び検査報告

河川課

河川の計画、整備


○河川事業計画の立案、調整

○河川の新設、改良、管理


河川災害



○河川災害等の応急措置


水害対策室

水防



○水防体制の総括

○関係機関との調整、連絡

○水防資材の管理


環境政策課

環境基本計画温暖化防止実行計画

○実施計画の調整

○計画策定及び重要施策の推進に伴う調整

○計画策定及び重要施策の推進に伴う調査

 

総合調整

 

○各部との連絡、調整

○各課との連絡、調整

 

藤枝市もったいない運動推進委員会

 

 

○委員会の開催

○委員との連絡調整

 

藤枝もったいない倶楽部

 

 

○活動団体との連絡調整

 

生物多様性地域戦略


○地域戦略の策定及び調整

○地域戦略の策定に伴う調査


生活環境課

清掃

 

○一般廃棄物(ごみ)の収集処理計画の決定

○一般廃棄物(ごみ)処理業者等の指導、監督

○死亡獣畜取扱場の管理

○地域衛生組織の事業推進

○ごみ処理作業組織の編成

生活害虫等の駆除

 

 

 

○薬剤のあっせん及び消毒機の貸出し

犬、ねこ

 

 

○狂犬病防止についての協力

○畜犬による加害届の受理及び措置命令

○立入調査の命令

○犬、ねこの適正飼育指導

環境保全

○環境保全対策の運営方針

 

○事業場公害の調査

○機械等の届出書及び公害調査請求書の経由

 

クリーンセンター推進課

調整

 

○各部との調整

○志太広域事務組合との調整

○各課及び関係機関との連絡・調整

 

環境影響評価

 

○評価方針の立案

○各課及び関係機関との連絡及び調整

 

藤枝市専決規程

昭和45年10月31日 訓令第2号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和45年10月31日 訓令第2号
昭和48年7月1日 訓令第4号
昭和51年1月28日 訓令第1号
昭和51年4月1日 訓令第3号
昭和51年7月31日 訓令第8号
昭和51年8月21日 訓令第11号
昭和51年12月25日 訓令第14号
昭和52年3月31日 訓令第1号
昭和52年7月1日 訓令第4号
昭和53年4月1日 訓令第3号
昭和53年8月26日 訓令第7号
昭和54年4月1日 訓令第6号
昭和55年3月31日 訓令第1号
昭和56年3月28日 訓令第1号
昭和58年3月28日 訓令第2号
昭和60年3月30日 訓令第4号
昭和62年3月25日 訓令第1号
昭和63年3月26日 訓令第1号
平成元年3月27日 訓令第3号
平成3年3月22日 訓令第1号
平成4年3月26日 訓令第2号
平成5年3月23日 訓令第2号
平成6年3月29日 訓令第3号
平成6年9月30日 訓令第11号
平成7年3月25日 訓令第3号
平成8年3月27日 訓令第5号
平成8年6月1日 訓令第10号
平成9年3月28日 訓令第5号
平成10年3月24日 訓令第3号
平成11年3月16日 訓令第1号
平成11年11月19日 訓令第31号
平成12年3月28日 訓令第1号
平成13年3月28日 訓令第5号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成15年3月26日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成16年12月24日 訓令第9号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成17年12月28日 訓令第13号
平成18年3月27日 訓令第6号
平成18年12月20日 訓令第21号
平成19年3月26日 訓令第13号
平成20年3月27日 訓令第3号
平成20年9月26日 訓令第9号
平成20年12月25日 訓令第14号
平成21年3月27日 訓令第5号
平成22年3月23日 訓令第4号
平成22年5月31日 訓令第13号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成23年4月15日 訓令第14号
平成24年3月26日 訓令第2号
平成24年4月18日 訓令第14号
平成24年5月30日 訓令第16号
平成24年7月2日 訓令第18号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成26年3月26日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月28日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和元年9月2日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和3年12月24日 訓令第22号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月29日 訓令第3号