○藤枝市処務規程
昭和45年10月31日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務処理(第2条―第4条)
第3章 服務(第5条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市役所における事務処理、服務その他の執務要領について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務処理
(部課長の責務)
第2条 部長、危機管理監、福祉事務所長、人財育成センター長、危機管理センター長、局長、部理事、課長、支所長、室長、所長及び参事(以下「部課長」という。)は、所属職員の分担事務配分の適正化及び事務処理の簡素標準化その他事務能率の向上に努め、所属職員を指導監督しなければならない。
(事務処理の調査指導)
第3条 総務部長は、事務を適正かつ能率的に処理させるために必要な調査指導を行うものとする。
(決裁及び文書の取扱い)
第4条 事務の決裁及び文書の取扱いについては、別に定めるところによる。
第3章 服務
(総則)
第5条 職員の服務については、別に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(服務の根本基準)
第6条 職員は、市民全体の奉仕者たることを自覚し、公務員としての信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
2 職員は、勤務時間を厳守し、上司の承認を受けた場合のほか勤務時間中みだりに職務をはなれてはならない。
3 職員は、法令、条例その他の規程及び上司の命令に従って誠実に職務を遂行しなければならない。
(非常事態の措置)
第7条 職員は、災害その他の非常事態が生じたことを知ったときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、災害防止又は救助活動に従事しなければならない。
(履歴書等の提出)
第8条 新たに職員となった者は、5日以内に所定の履歴書を所属長を経て総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 本籍地又は住所を異動したとき。
(3) 学歴又は資格免許を取得し、又は取消されたとき。
(身分証明書)
第10条 職員は、常に身分証明書(第2号様式)を携帯しなければならない。
2 身分証明書は、職員となったときに交付する。
3 身分証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は再交付を受けようとするときは、身分証明書書換(再交付)申請書(第3号様式)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
5 職員が退職し、又は死亡したときは、人事課長は、当該職員であった者又はその遺族から身分証明書を返還させなければならない。
6 人事課長は、身分証明書交付台帳を備えて必要な事項を記録しておかなければならない。
(職員き章、職員名札)
第11条 職員は、常に上衣左襟見返し部又はこれに準ずる見やすい位置に職員き章(第4号様式)を着用しなければならない。
2 職員き章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 職員き章を紛失したときは、理由をつけて職員き章再交付申請書(第5号様式)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。ただし、事情により実費を弁償させることができる。
4 職員が退職し、又は死亡したときは、人事課長は、当該職員であった者又はその遺族から職員き章を返還させなければならない。
5 職員は、常に左胸部又はこれに準ずる見やすい位置に職員名札を着用しなければならない。職員名札は、任命権者が別途定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第11条の2 藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号)第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までの間で行う。
2 前項の勤務時間の割り振りをした場合における休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(出勤)
第12条 職員は、出勤時限までに勤務すべき場所に出勤しなければならない。
(遅参、早退、休暇等)
第13条 職員は、病気又は事故のため遅参し、あるいは早退しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。
2 職員は、休暇を受けようとするときはあらかじめ所属長の承認を受け、欠勤しようとするときはあらかじめ所属長に届け出なければならない。
3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により連絡をとるとともに、遅滞なく手続をとらなければならない。
(在庁日)
第14条 管理監督の職にある職員は、毎週月曜日(当日が休日にあたるときは、その翌日)には、やむを得ない理由のある場合を除くほか、在庁しなければならない。
(公文書の取扱)
第15条 職員は、上司の許可を受けなければ、公文書(未発表の計画を含む。)を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその写を与えてはならない。
(復命)
第16条 職員は、出張の用務が終って帰庁したときは、帰庁した日から3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司に随行したとき、又は軽易な事項であると所属長が認めた場合は、復命書を省略することができる。
(事務引継)
第17条 職員は、勤務換、休職、退職、免職等の場合は、所属長の指揮を受け、速やかに担任事務の項目及び保管する文書、物品の目録を作成し説明を要するものは説明書を添付して後任者に引き継がなければならない。
2 職員は、出張、休暇その他の理由により長期にわたって不在となる場合は、担任事務の処理について必要な事項を上司に報告するとともに、関係職員に引き継がなければならない。
(配置換)
第18条 職員は、配置換を命ぜられたときは、発令の日から5日以内に新勤務に服さなければならない。
2 病気その他の理由により、前項の期間内に勤務することができないときは、新勤務所の所属長の承認を受けなければならない。
(退職)
第19条 職員は、退職しようとするときは、その30日前までに退職願を所属長を経て市長に提出しなければならない。
第4章 雑則
第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和45年11月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 次の訓令は、廃止する。
職員き章に関する規程(昭和29年藤枝市訓令第7号)
藤枝市役所宿直及び日直規程(昭和29年藤枝市訓令第1号)
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町の職員が岡部町に提出した履歴書は、第8条の規定により提出した履歴書とみなす。
附則(昭和48年7年1日訓令第3号)
この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月31日訓令第7号)
この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成元年5月24日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成3年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日訓令第15号)
1 この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に改正前の藤枝市処務規程(以下「改正前の規程」という。)第2号様式により調製した身分証明書は、改正後の第2号様式により調製した身分証明書とみなす。
3 この訓令の施行の際改正前の規程第1号様式、第3号様式及び第5号様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成11年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日訓令第9号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日訓令第14号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。