【終了】新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税の特例措置について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
対象資産
事業用家屋
令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が特例対象となります。
個人の所有する居住用家屋は対象外です。
事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が特例対象となります。
償却資産
令和3年1月1日時点で所有している償却資産が特例対象となります。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等(注1)で、令和3年2月1日(月曜日)までに市へ申告された方が対象となります。
注1 中小事業者等とは
次の(1)、(2)、(3)のいずれかを満たす法人又は個人を示します(性風俗関連特殊営業を営む者を除きます)。
(1)資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
ただし、次のいずれかに該当する法人は対象となりません。
1. 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
2. 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
(2)資本金もしくは出資金を有せず常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
事業収入減少の要件(注2、3)と軽減率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間と比べて |
軽減率 |
30%以上50%未満減少している者 |
2分の1 |
50%以上減少している者 |
全額免除 |
注2 事業収入とは
一般的な収益事業における「売上高」と同義です。給付金や補助金、事業外収益など一時的収入は含みません。
また、複数の事業を営んでいる(あるいは複数の店舗を持っている)場合、全ての事業(あるいは店舗)を合算した事業収入が減少していることが要件となります。
注3 不動産賃貸業を営む事業者が、賃料を猶予や減額したことによって事業収入が減少した場合は、特例の対象となるか
新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば対象となります。
ただし、テナント等の賃料の支払いを猶予したことによる収入の減少をもって特例の適用を受けようとする場合、3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予していることが必要となります。
詳しくは、国土交通省の「賃料を猶予した場合の減免措置要件(外部リンク)」をご確認ください。
特例適用期間
令和3年度の課税分に限ります。
申告方法について
令和3年2月1日(月曜日)までに、認定経営革新等支援機関等(注4)の確認を受けた申告書及び添付書類を市へ提出していただきます。
注4 認定経営革新等支援機関等とは
税務、財務等の専門知識や実務経験を持つ者として中小企業等経営強化法の認定を受けた税理士・公認会計士・監査法人・中小企業診断士・金融機関等や、中小企業団体中央会・商工会議所・商工会のほか、申告内容の確認ができる税理士・青色申告会等も含まれます。
認定経営革新等支援機関の一覧は、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関の一覧について(外部リンク)」をご覧いただけます。
提出書類
(1) 特例措置に関する申告書
対象者要件を満たしていることを誓約した上で記入してください。
表面の「業種名」は総務省の「日本標準産業分類(外部リンク)」を確認して記入してください。
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けた申告書を提出してください。
(2) 収入が減少したことを証する書類の写し
会計帳簿や青色申告決算書、収支内訳書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
収入の減少に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類の写しの提出が必要となりますので、国土交通省の「賃料を猶予したことを証する書面(外部リンク)」を参考に書面を作成してください。
(3) 別紙 特例対象資産一覧
事業用家屋を所有している場合は、申告書の別紙として添付してください。
別紙の代わりに、令和2年度固定資産税・都市計画税納税通知書・課税明細書の写しの特例対象家屋の欄外に「事業専用割合」及び「事業用床面積」を記入した書類を提出していただいても受付します。
令和2年1月2日から令和3年1月1日までの期間に新築・増築された家屋の「所在」「家屋番号」「床面積」については、登記簿等に記載した内容を記入してください。
注意: 償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
(4) 特例対象家屋の事業用割合を示す書類の写し
個人事業主で事業用家屋を所有している方は、青色申告決算書、収支内訳書や見取り図など、事業用部分の割合がわかる書類の写しを添付してください。
申告までの流れ
(1)申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は、特例対象資産一覧も記入してください。
(2)上記に掲げる提出書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受け、申告書裏面の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印をもらいます。
(3)申告書の提出日・住所・氏名の欄に記入し代表者印等を押印した上で、(2)に掲げる提出書類を課税課に提出します。
新型コロナウイルス感染症対策のため、なるべく郵送にて提出してください。
電子申告(eLTAX)について
新型コロナウイルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、eLTAXによる電子手続きにより申告を行うことができるようになります。
eLTAXによる電子手続きによる受付は令和2年12月上旬に開始予定です。
なお、eLTAXを利用できるパソコンの準備や電子証明書を取得した後、eLTAXホームページで利用届出を行っていただく必要があります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
申告書様式・記入例
「特例措置に関する申告書」及び「別紙 特例対象資産一覧」 (PDFファイル: 347.6KB)
「特例措置に関する申告書」及び「別紙 特例対象資産一覧」 (Wordファイル: 33.4KB)
「特例措置に関する申告書」及び「別紙 特例対象資産一覧」記入例 (PDFファイル: 137.2KB)
案内チラシ「新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等の皆様へ令和3年度分の固定資産税・都市計画税の特例措置について」 (PDFファイル: 738.0KB)
注意事項
(1)申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告いただきますようお願いします。
(2)令和3年1月1日以前に認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後に、事業用家屋の異動・取得等があった場合は改めて認定経営革新等支援機関等の確認を受け、申告をしてください。なお、令和3年1月2日以降の異動・取得は特例対象資産の判断に影響しないため、改めての認定経営革新等支援機関等の確認・申告は必要ありません。
(3)本申告におきましては、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(注)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
注:令和2年12月31日以前は附則第61条
制度に関するお問い合わせ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:午前9時30分~午後5時(平日のみ)
関連リンク
中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」(外部リンク)
↑認定経営革新等支援機関の一覧やQ&Aを掲載しています。
更新日:2020年10月05日