【終了】新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の特例措置等について
令和2年4月30日に、「地方税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、納税者への影響緩和を図るための措置を講ずることとされました。法律改正の詳細については総務省ホームページ、各措置の概要・手続・Q&A等については中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の特例措置
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
本措置に係る申請方法などは、「新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税の特例措置について(内部リンク)」をご覧ください。
なお、申請は令和3年2月1日(月曜日)までにお願いします。
生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、国では上記特例の対象設備として一定の要件を満たした事業用家屋と構築物を追加しました。
先端設備等導入計画の申請等に関しては、産業政策課(電話054-643-3165)までお問い合わせください。
生産性向上特別措置法に伴う「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に係る特例措置について
固定資産税・都市計画税の納税相談について
納税相談に関しては、納税課収納係(電話054-643-3122)までお問い合わせください。
総務省ホームページはこちら
地方税法の改正(納税者等への影響緩和を図るための措置)
関連情報
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(外部サイトへリンク)
中小企業庁ホームページはこちら
概要・手続・申請・Q&A等
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部サイトへリンク)
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部サイトへリンク)
更新日:2021年08月30日