罹災・被災証明書・被災届出受理証について

罹災・被災証明書・被災届出受理証

概要

罹災・被災証明書・被災届出受理証は、地震や風水害などの災害により被害を受けた家屋などの被害の程度や原因を証明するものです。被災者支援を受ける際や民間が取り扱う保険金や見舞金の請求などの際に必要です。証明書が不要な場合もありますので、事前に加入している保険会社へご確認ください。また、固定資産税(家屋・償却資産)などの減免が受けられる場合があります。

証明書の種類

  • 罹災証明書 … 災害により生じた住家(注釈1)の被害について証明する書類です。
  • 被災証明書 … 災害により生じた非住家(注釈2)の被害について証明する書類です。
  • 被災届出受理証 … その他の物件(注釈3)の被害状況について、市長に届け出た事実を証明する書類です。

注釈1:住家…申請者世帯が住んでいる建物、アパート(借家人が申請する場合)など
注釈2:非住家…人が住んでいない店舗、工場、空き家、アパート(アパート所有者が申請する場合)など
注釈3:その他の物件…家電製品やカーポート、物置(基礎が無く固定されていないもの)など

申請の手順

1.課税課、各地区交流センター、岡部支所、文化センターに備え付け又は下記の申請書に必要事項を記入し提出

または、電子申請(罹災・被災証明書申請はこちら、被災届出受理証申請はこちら)にて申請


2.申請を受け、市職員が現地調査の有無を判断し、調査が必要な場合は課税課より電話にて調査日の調整

・床下浸水で被害状況がわかる写真と申請書をご提出された場合は、現地調査無しで罹災・被災証明書を発行します。

・床下浸水で写真の添付が無い場合もしくは、被害状況の調査を必要と市が判断した場合は、現地調査に伺った後に、罹災・被災証明書を発行します。

・床上浸水その他家屋の損壊(地震等含む)の場合は、現地調査に伺った後に、罹災・被災証明書を発行します。

・被災届出受理証の場合は、被害状況がわかる写真と申請書をご提出された後に、証明書を発行します。


3.証明書を交付

(1)罹災・被災証明書は1週間程度で交付

(2)被災届出受理証は4日程度で交付

※交付については基本郵送対応ですが、お急ぎの方は課税課窓口にて本人確認の上、手渡しでも可能です。

添付書類

・被害を受けた建物全体と被害箇所が分かる写真(プリントアウトまたはデータ)

注意

  • 写真は返却いたしません。
  • 被害状況が確認できない場合は、証明書の発行はできません。申請される前に片付けや修理、改修をされる方は、被害状況が確認できる写真を必ずご用意ください。

申請期限

災害の発生したときから1年以内に申請をしてください。

外国人の皆さんへ(がいこくじん の みなさん へ)

台風2号による「罹災証明書」等の交付について

台風2号による「罹災証明書」等の交付申し込みを下記のとおり受け付けます。
【申込受付時間】
6月3日(土曜日)正午~午後5時15分

6月4日(日曜日)午前8時30分~午後5時15分

6月5日(月曜日)以降は、平日の午前8時30分~午後5時15分となります。


注意:課税課窓口および電話で受け付けます。また、下記のリンクから電子申請で受け付けます。

新型コロナウイルス感染防止に向けた対応について

申請書の提出については、電子申請(罹災・被災証明書申請はこちら、被災届出受理証申請はこちら)や郵送での対応もしています。

現地調査の際は、マスク着用、手指消毒など感染予防対策を徹底します。

「保険金が使える」という住宅修理サービスでのトラブルにご注意ください。

お問い合わせ

課税課 家屋・償却資産係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279
ファックス:054-643-3125

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年06月08日