中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者の皆様が、設備投資を通じて労働生産性向上を図るための計画です。
藤枝市内に事業所を有する中小企業者の皆様は、「藤枝市導入促進基本計画」に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を活用することが可能となります。
注意:先端設備等は市の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
藤枝市導入促進基本計画について
中小企業等経営強化法に基づき、藤枝市では「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得たので公表します。
藤枝市導入促進基本計画 (PDFファイル: 176.0KB)
藤枝市税条例の改正について
藤枝市の認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについて、当初3年間固定資産税がゼロとなる条例改正案を平成30年6月藤枝市議会定例会に議案上程し、6月29日に可決されました。
対象設備として新たに一定の要件を満たした事業用家屋と構築物を追加するために、当初3年間固定資産税がゼロとなる条例改正案を令和2年6月藤枝市議会定例会に議案上程し、可決されました。
認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(政令指定業種) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業(政令指定業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政令指定業種) | 5千万円以下 | 200人以下 |
注意:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
注意:固定資産税の特例を受ける場合は要件が異なりますのでご注意ください。
認定までの流れ
- 藤枝市が国の導入促進指針に基づいた「導入促進基本計画」を策定して国の同意を得る(同意済み)
- 中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定して経営革新等支援機関に事前確認依頼
- 経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画」の目標値である労働生産性年平均3%以上向上しているかを確認して確認書を発行
- 中小企業者が藤枝市に「先端設備等導入計画」を申請
- 藤枝市が「先端設備等導入計画」を審査して認定
- 先端設備等の取得
注意:設備の取得は藤枝市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。設備取得の時期は活用する制度等について十分確認してください。

【参考】先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 3.4MB)
先端設備等導入計画の認定申請書類について
先端設備等導入計画の申請書類について (PDFファイル: 263.5KB)
・先端設備等導入計画申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
認定申請書記載例(P10~12) (PDFファイル: 3.4MB)
・先端設備等導入計画に関する確認書
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 41.3KB)
経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)外部リンク
認定経営革新等支援機関等の一覧(令和2年11月30日時点)
・藤枝市導入促進基本計画適合確認シート
藤枝市導入促進基本計画適合確認シート (Wordファイル: 20.4KB)
・税情報調査同意書または市税完納証明書
注意:市税完納証明書は、財政経営部 納税課より発行
【注意1】事業用家屋を含む場合は以下の書類もご提出ください。
- 建築確認済証の写し
- 家屋の見取り図の写し
- 先端設備の購入契約書の写し
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.0KB)
認定申請時に入手している場合
・工業会証明書の写し
工業会証明書(中小企業庁ホームページ)外部リンク
認定申請時に入手していない場合
・先端設備等に係る誓約書
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.1KB)
先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 18.9KB)
・変更後の先端設備等に係る誓約書
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.2KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 18.8KB)
・工業会証明書の写し
工業会証明書(中小企業庁ホームページ)外部リンク
申請先
産業振興部 産業政策課
電話:054-643-3165
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主であり、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の要件を満たした設備は、申請によって地方税法による固定資産の特例を受けることができます。
注意:先端設備等導入計画の要件とは異なります。
種別 | 販売開始時期 | 最低取得価額 |
---|---|---|
機械装置 |
10年以内 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 5年以内 | 30万円以上 |
器具備品 | 6年以内 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 14年以内 |
60万円以上 |
ソフトウェア | 対象外 | 対象外 |
新たに事業用家屋と構築物が対象に追加されました。
- 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
- 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
注意:生産・販売活動等の用に直接供されるものであること。
注意:中古資産ではないこと。
固定資産税特例の流れ

【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
【注2】補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象外となりますので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
固定資産税の特例に関しましては、下記へお問い合わせください。
財政経営部 課税課 家屋・償却資産係
電話:054-643-3279
更新日:2018年06月29日