中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について(令和5年度税制改正後)
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者の皆様が、設備投資を通じて労働生産性向上を図るための計画です。
藤枝市内に事業所を有する中小企業者の皆様は、「藤枝市導入促進基本計画」に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を活用することが可能となります。
注意:先端設備等は市の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル: 974.6KB)
藤枝市導入促進基本計画について
中小企業等経営強化法に基づき、藤枝市では「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得たので公表します。
藤枝市導入促進基本計画 (PDFファイル: 175.7KB)
認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(政令指定業種) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業(政令指定業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政令指定業種) | 5千万円以下 | 200人以下 |
注意:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
注意:固定資産税の特例を受ける場合は要件が異なりますのでご注意ください。
認定までの流れ
- 中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定して経営革新等支援機関に事前確認依頼
- 経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画」の目標値である労働生産性年平均3%以上向上しているか等を確認して確認書(先端設備等導入計画に関する確認書、先端設備等に係る投資計画に関する確認書)を発行
- 中小企業者が藤枝市に「先端設備等導入計画」を申請
- 藤枝市が「先端設備等導入計画」を審査して認定
- 先端設備等の取得
注意:設備の取得は藤枝市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。設備取得の時期は活用する制度等について十分確認してください。

【参考】先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
先端設備等導入計画の申請対象の判断と申請書類について (PDFファイル: 194.9KB)
先端設備等導入計画の認定申請書類について
・先端設備等導入計画申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.5KB)
[記入例]「投資計画書に関する依頼書」及び「先端設備等導入計画に係る認定申請書」 (PDFファイル: 254.8KB)
従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式) (Wordファイル: 21.0KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル: 95.5KB)
・藤枝市導入促進基本計画適合確認シート
藤枝市導入促進基本計画適合確認シート (Wordファイル: 20.4KB)
・税情報調査同意書または市税完納証明書
注意:市税完納証明書は、財政経営部 納税課より発行
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
認定支援機関へ提出する書類の書式等
・投資計画に関する確認依頼書
・(別紙)基準への適合状況
・基準への適合状況の根拠資料例
・5設備投資の内容(別紙)
投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
(別紙)基準への適合状況 (Excelファイル: 24.1KB)
基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル: 22.7KB)
5設備投資の内容(別紙) (Excelファイル: 12.9KB)
認定支援機関確認書(※認定支援機関用)
・先端設備等導入計画に関する確認書
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
申請先
産業振興部 産業政策課
電話:054-643-3165
固定資産税の特例について
1.税制の概要
(1)中小事業者等が、(2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
(1)中小事業者等とは
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※資本金が1億円以下でも中小事業者等とならない法人がございます。詳細は、手引きの5ページをご参照ください。
(2)適用期間とは
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)
(3)一定の設備とは
<先端設備等の要件>
下記の「2.対象設備」のうち、以下の要件を満たすもの
・要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
種別 | 最低取得価額 | その他 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
固定資産税の特例に関しましては、下記へお問い合わせください。
財政経営部 課税課 家屋・償却資産係
電話:054-643-3279
更新日:2023年04月01日