藤枝市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金

道路に面するブロック塀の診断をします。また、道路に面するブロック塀の解体・改善費用の一部に補助します。

専門家による無料のブロック塀の診断

専門家がブロック塀等の診断や改修等の相談に無料で応じます。

対象

道路沿いにある原則4段以上のブロック塀等

申込方法

申込窓口

建築住宅課の窓口または電話(643-3481)でお申し込みください。

藤枝市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金

補助の内容

補助の対象者

道路に面する危険なブロック塀等を解体する方(所有者)

補助対象経費

幅員4m以上の道路に面し、高さ60センチを超える危険なブロック塀等を全て解体するのに要する費用

※通学路又は緊急輸送路、避難路、避難地等に面する場合は、安全なフェンス等に改善(建替)するのに要する費用も対象です。

補助金額(補助率・上限額)

除却事業のみの申請か、除却事業と建設事業を合わせた申請のどちらかで申請いただきます。

撤去事業

見積額と基準額とを比較して、いずれか少ない額に以下の補助率をかけたもの(上限10万円)

補助率
・通学路又は緊急輸送路、避難路、避難地等に面するブロック塀等: 3分の3
・上記以外の道路に面するブロック塀等: 3分の2

基準額 13,320円/m

改善事業

見積額と基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2(上限25万円)

基準額 38,400円/m

対象外となるもの

・過去に同敷地で本補助事業の交付を受けているもの
・門柱等のブロック塀以外の解体工事
・建築基準法第42条第2項道路(4m未満の道路)の後退線内にあるブロック塀
・改善事業において、既存の基礎やブロック塀等の一部を残してフェンス等を設置するもの
・改善事業において、既存のブロック塀等があった位置と異なる位置にフェンス等を設置するもの

申請の方法

必要書類を準備のうえ、申請期間内に建築住宅課へ申請してください。

申請窓口

建築住宅課(直接)

申請に必要な書類

事前協議に必要な書類(交付申請前)※改善事業を行う場合のみ

1 事前協議書(様式1号)
2 案内図
3 計画図(配置図・平面図・立面図・断面図・フェンス等の施工方法がわかるカタログ等)
4 現場写真(補助事業の予定箇所の全景及び工事予定箇所が確認できるもの)
5 工事見積書

交付申請に必要な書類(契約前)

1 交付申請書(第1号様式)
2 事業計画書(第2号様式)
3 位置図
(原則として縮尺2,500分の1以上の地図(通学路、緊急輸送路、避難路、避難地等を明記))
4 施工前の配置図
(所在地、施工延長及び、通学路、避難路の沿道、避難地に隣接する敷地に存する塀又は、地震発生時に倒壊し、道路通行人等の第三者に被害を与える可能性のある塀であることを明示)
5 施工前の写真
6 施工に要する費用の見積書の写し
7 耐震診断の結果の写し又は点検結果表等
※改善事業を申請する場合はさらに以下を添付
8 計画図(配置図(所在地、施工延長、及び、通学路、避難路の沿道又は避難地に隣接する敷地に存する塀であることを明示)・平面図・立面図・断面図)
9フェンス等の施工方法がわかるカタログ等

変更申請等に必要な書類(計画の変更、額の変更、事業の中止又は廃止の場合)

1 変更承認申請書(第5号様式)
2 変更の場合、申請時の書類のうち変更があるもの

実績報告に必要な書類(完了後30日以内かつ2月末まで(期限厳守))

1 実績報告書(第6号様式)
2 事業の施行中、施工完了を確認できる全景写真(解体した状況の写真)
3 解体工事の領収書の写し
4 請求書(第8号様式)
5 通帳の写し(口座や支店が確認できるもの)
※改善事業を申請する場合はさらに以下を添付
6 事業の施行中(工程ごとに必要とするもの)、施工完了を確認できる全景写真
7 改善工事の領収書の写し
8 完成図面(配置図・平面図・立面図及び断面図)

注意事項

着手前(契約前)の申請が必要になります。
・対象事業費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。

要綱・申請書様式など

交付要綱

申請書様式など

道路等に面する4段以上(60センチを超える)の危険なブロック塀等をすべて解体する工事

(※幅員4.0m未満の道路の場合は対象かどうかお問い合わせください。)

お問い合わせ

建築住宅課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3481
ファックス:054-643-3280

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年04月01日