【優良田園住宅購入補助】優良田園住宅移住促進事業

この補助金は、オンライン申請も可能です。是非、ご利用ください。

概要

優良田園住宅をを購入し転居する(住民票を異動する)際の費用を補助します。

優良田園住宅移住促進事業費補助金リーフレット(PDFファイル:278.6KB)

【優良田園住宅】

優良田園住宅とは、農山村地域や良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建て住宅であり、法や市の定める基準を適合することで、市街化調整区域内で特別に建築することのできる住宅です。

優良田園住宅の建設をするためには、建設計画の認定を受ける必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

補助の内容

補助の対象者

新築(人が居住したことのない)優良田園住宅を購入し、市外から転入する世帯または市内で転居する18歳以下の子どもがいる世帯

補助対象経費

【取得事業】優良田園住宅の購入や建築に要した費用

自身で優良田園住宅を建築した場合は、新築工事請負契約金額を指します。建売の優良田園住宅を購入した場合は、不動産売買契約金額を指します。

【移転事業】移動に要した経費

引越業者やレンタカーを利用して市外から引越した際の費用を指します。

補助金額(補助率・上限額)

1 補助率 全事業共通 2分の1(補助額に千円未満の端数がある場合は切捨て)

2 補助上限額

【取得事業】

 ・直前の住所が藤枝市内子育て世帯または直前の住所が藤枝市外の子育て世帯以外の世帯 50万円

 ・直前の住所が藤枝市外の子育て世帯 100万円

※子育て世帯とは、18歳以下の子どもとその親からなる世帯をいいます。

【移転事業】

 直前の住所が静岡県内他市町の場合 5万円

・ 直前の住所が静岡県外の場合 20万円

対象外経費(主なもの)

【取得事業】

・自身で優良田園住宅を建築した場合の土地の購入費

【移転事業】

・不用品や引越作業で使用した段ボールなどの処分代

・家電品などの物品購入費

・申請者の前住所以外から運搬した家財道具の運搬費

その他の条件

優良田園住宅建設についての完了報告を行っている必要があります。

・建設計画時に設置を予定していなかったカーポートを設置したなどの理由により、法令や市の定める基本方針などに違反している場合、この補助金の申請はできません。また補助金を受けた後、法令など違反していることが発覚した場合、補助金の返還を求めることがあります。違反する事例については、こちらをご確認ください。

申請の方法

申請期間・期限

【自身で優良田園住宅を建設をした場合】 新築日(建物登記簿上の建築日)から1年以内

【建売の優良田園住宅を購入した場合】 引渡日(建物登記簿上の所有権移転日)から1年以内

※来年度以降の補助金事業の実施を保証するものではありません。

申請窓口

住まい戦略課(直接、郵送、または【オンライン申請フォーム】)

申請に必要な書類

申請書の他に、要件の確認のため次の添付書類の提出が必要です。

必須の添付書類

・新築住宅工事請負契約書または不動産売買契約書の写し

契約書のうち、契約者署名欄、契約金額、建設場所の3か所のわかる写しが必要です。変更契約を締結している場合、変更契約書の添付も必要です。

・建物登記簿謄本

建売の優良田園住宅を購入した場合、所有権移転登記が完了している必要があります。

直前の住所が藤枝市内である場合に限り必要となる書類

・藤枝市税に滞納がないことがわかる確認できる書類

完納証明書、非課税証明書または藤枝市税を滞納していない旨の誓約書を提出してください。

移転事業の申請をする際に限り必要となる添付書類

・引越業者を利用した場合、見積書と領収書

・レンタカーを利用した場合、領収書

レンタカーの使用者(支払者名)、支払額、利用日時、利用店舗がわかる必要があります。領収書のみで確認できない場合、追加で利用明細等を提出してください。

第1子を妊娠中の場合のみ必要となる書類

・母子手帳の写し

表紙と子の保護者欄(父母の氏名を記入した状態のもの)の2か所の写しが必要です。

その他にも、世帯状況等に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。あらかじめ御了承ください。

注意事項

・予算に達した時点で受付を終了します。

・対象事業費について、藤枝市が交付する他の補助金と重複して補助を受けることはできません。また、過去に同種の補助金の交付を受けたことがある場合、改めて補助金の交付を受けることはできません。

・藤枝市税(市県民税に限ります。)に滞納がある場合、この補助金の申請はできません。

・申請書の記載内容を偽る、もともと存在しなかった書類を作成し添付するなどして不正に補助金の交付を受けようとした場合、犯罪(詐欺罪)に当たります。実際に交付されなくても、そのような申請をするだけでも犯罪に当たる場合があります。

よくある質問と回答(Q&A)

【全般】

Q 子育てファミリー移住定住促進事業費補助金や仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金と併用可能ですか?

A 併用できません(補助対象経費について、藤枝市が交付する他の補助金と重複して補助を受けることはできません)。

Q 取得事業と移転事業は併用可能ですか?

A 併用可能です。

Q 住宅に係る契約を連名でしています。申請者はどうすればいいですか?

A いずれかお一人を申請者にしてください。

Q 第1子を妊娠している場合は子育て世帯に該当しますか?

A 該当します。

Q 申請者の住民票は藤枝市内のままでしたが、生活の実態は藤枝市外に居住していました。この場合、藤枝市外の世帯に該当しますか?

A 該当しません。申請者の住民票上の前住所地で、取得事業の補助上限額(藤枝市内に該当するか、藤枝市外に該当するか)や移転事業に該当するか判断します。

【取得事業】

Q 住宅の購入費について、国や県などから補助金などの交付を受けています。この補助金の申請もできますか?

A できます。ただし、国や県などにも市の補助金の交付を受けても問題ないか確認してください。

Q エコキュートの設置費などの住宅設備に関して市の補助金の交付を受けています。この補助金の申請はできますか?

A できます(補助対象経費が住宅の取得費と住宅設備の設置費で異なるため)。

【移転事業】

Q 見積書の金額と領収額が一致していません。申請することはできますか。

A できません。引越業者に依頼し、領収額と一致する見積書の交付を受けてください。

Q 申請者と別の世帯員が別の住所から引越ししました。どちらの引越費用が補助金の交付対象となりますか?

A 申請者の引越費用のみが対象となります。

Q住民票上の前住所地が実際の前居住地と異なります。前居住地からの引越費用は対象となりますか。

A対象となりません。移転事業の対象となるのは、申請者の住民票上の前住所地からの引越費用に限ります。その他、実家など前住所地以外の場所から生活用品を運搬した際の費用も対象となりません。

要綱・申請書様式など

交付要綱

申請書様式など

お問い合わせ

住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280

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更新日:2023年04月03日