【優良田園住宅を取得した世帯が対象】優良田園住宅移住促進事業
優良田園住宅とは
優良田園住宅とは、農山村地域や良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建て住宅であり、法や市の定める基準を適合することで、市街化調整区域内で特別に建築することのできる住宅です。
優良田園住宅の建設をするためには、建設計画の認定を受ける必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
補助対象者
補助対象者は、優良田園住宅を購入または建設した方のうち、次のいずれかに該当する方です。
・子育て世帯であること。
子育て世帯とは、申請日の属する年度の末日時点で、18歳以下の子ども(妊娠中を含みます。)とその親からなる世帯を指します。
・市外世帯であること。
市外世帯とは、優良田園住宅に住民票を異動する直前の住民票上の住所が市外であった世帯を指します。なお、実態としては、藤枝市外で生活していた場合であっても、住民票上の住所地が藤枝以内のままであった場合は、市外世帯には該当しません。
優良田園住宅取得事業(取得費用についての補助制度)
優良田園住宅取得事業とは、優良田園住宅を建設または購入した人が、取得した優良田園住宅を住所とすること(住民票を異動すること)をいいます。
・主な要件
1 優良田園住宅を建設または購入したこと。
2 優良田園住宅を住所とすること。
・補助対象経費
優良田園住宅の建設または購入に要した経費
工事請負契約額または不動産売買契約額を指します。
・補助率
2分の1
・補助上限額
市外の子育て世帯 100万円
市外の子育て世帯ではない世帯または市内の子育て世帯 50万円
市外と市内のいずれかに該当するかは、優良田園住宅に住民票を異動する直前の住民票上の住所地で判断します。
実態としては、藤枝市外で生活していた場合であっても、住民票上の住所地が藤枝市内のままであった場合は、市内として扱います。
優良田園住宅移転事業(引越費用についての補助事業)
優良田園住宅移転事業とは、優良田園住宅取得事業の対象となった優良田園住宅に、藤枝市外の住所から移転することをいいます。なお、藤枝市外に該当するかの判断は、優良田園住宅取得事業と同様に、優良田園住宅に住民票を異動する直前の住所地で判断します。
・主な要件
1 優良田園住宅を購入または建設したこと。
2 藤枝市外を住所としていたこと。
3 当該藤枝市外の住所から優良田園住宅への移動であること。
・補助対象経費
優良田園住宅への移転に要した経費
新築住宅への移転の際に利用した引越業者へ支払った費用や、引越しの際に利用したレンタカーの借上料(燃料費は除きます。)を指します。
ただし、上記の費用の中に、エアコン等の家電製品の新調代や不用品の処分代が含まれている場合、これを除いた額を補助対象経費とします。
・補助率
2分の1
・補助上限額
50万円
補助金交付申請期間
住民票の異動の後、住民票の異動日から1年を経過した日が属する月の末日まで
例 令和6年4月15日に住民票を異動した場合は、令和7年4月30日が申請期限となります。
ただし、翌年度以降の補助金事業の継続を保証するものではありません。また、補助金事業の予算には限りがあります。要件に適合する場合は、申請期限にかかわらず、お早めに申請することをおすすめします。
注意事項等
・補助金の申請者は、新築工事請負契約者(注文住宅の場合)や不動産売買契約者(建売住宅の場合)となります。
・補助金は、予算の範囲内で交付いたします。予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。
・補助金の交付回数は、事業ごと1世帯当たり1回限りです。
・市の実施している他の補助金の交付の対象となっている経費は、この補助金の補助対象経費に含めることはできません。ただし、浄化槽や蓄電池等の住宅の一部の設備等の設置に関する補助金とは併用可能です。
申請書様式
・優良田園住宅レポート(第2号様式)(Wordファイル:20.7KB)
・優良田園住宅レポート(第2号様式)(PDFファイル:107.8KB)
添付書類
申請書等の他に、要件の確認のため次の添付書類の提出が必要です。
必須の添付書類
・契約書の写し
契約書のうち、契約者署名欄、契約金額、建設場所の3か所のわかる写しが必要です。変更契約を締結している場合、変更契約書の添付も必要です。
直前の住所が藤枝市内である場合に限り必要となる書類
・藤枝市税に滞納がないことがわかる確認できる書類
完納証明書、非課税証明書または藤枝市税を滞納していない旨の誓約書を提出してください。
優良田園住宅移転事業の申請をする際に限り必要となる添付書類
・引越業者を利用した場合、見積書と領収書
・レンタカーを利用した場合、領収書
レンタカーの使用者(支払者名)、支払額、利用日時、利用店舗がわかる必要があります。領収書のみで確認できない場合、追加で利用明細等を提出してください。
第1子を妊娠中の場合のみ必要となる書類
・母子手帳の写し
表紙と子の保護者欄(父母の氏名を記入した状態のもの)の2か所の写しが必要です。
その他にも、世帯状況等に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ
住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280
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更新日:2023年04月03日