優良田園住宅建設計画の認定について
藤枝市優良田園住宅計画の認定手続等に関する事務取扱要綱等の改正について(令和7年12月3日更新)
このホームページ等でお知らせしていたとおり、優良田園住宅の建設の促進に関する法律の趣旨及び本市の優良田園住宅の建設状況等を踏まえ、「藤枝市優良田園住宅建設計画の認定手続き等に関する事務取扱要綱(PDFファイル:61.1KB)」(以下「事務取扱要綱」といいます。)及び「藤枝市開発許可技術的指導基準(PDFファイル:2.3MB)」(以下「指導基準」といいます。)を次のとおり改正しました。
1 優良田園住宅建設計画認定申請者を住宅の建築主に限定することを事務取扱要綱上に明記しました(改正箇所 事務取扱要綱第2条)。
2 大洲地区における複数戸の建設計画の場合、調整池を必置とする旨の規定を指導基準に設けました(改正箇所 指導基準第5章第3節第1(1))。
改正後の規定は、令和8年4月1日以後に認定申請を行う優良田園住宅建設計画に適用します。
その他の詳細は、こちら(PDFファイル:60.5KB)をご覧ください。
優良田園住宅制度とは
優良田園住宅とは、優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)の規定に基づく制度で農山村地域や良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建て住宅を指します。藤枝市内に優良田園住宅を建設しようとするときは、関係法令が定める要件のほか、藤枝市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針に定める基準を満たす必要があります。
藤枝市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針(令和5年6月変更版)(PDFファイル:1.2MB)
【認定に関する主な基準】
・北部は中山間地域(瀬戸谷地区、稲葉地区、葉梨地区、岡部地区の市街化調整区域)でありバス停から概ね500メートル以内、南部は大洲地区内で大洲地区交流センターから概ね800メートル以内であること。
・農振農用地(青地)区域を含まないこと。
・建設区域が、50戸連たんの区域内であること。
・敷地面積が300平方メートル以上であること。
・建ぺい率が30%以下であること。
・容積率が50%以下であること。
・階数が3階以下であること。
優良田園住宅建設計画の認定手続について
優良田園住宅建設計画等認定に関する手続につきましては下記ファイルをご確認ください
優良田園住宅建設計画の認定を受けようとするとき
優良田園住宅建設計画認定申請書(Wordファイル:23.5KB)
認定を受けた優良田園住宅建設計画の内容を変更しようとするとき
優良田園住宅建設計画変更認定申請書(Wordファイル:29.5KB)
優良田園住宅の建設工事が完了したとき
優良田園住宅建設完了報告書(Wordファイル:24.5KB)
藤枝市 優良田園住宅建設計画の認定手続 等に関する事務取扱要綱(PDFファイル:126.9KB)
優良田園住宅建設完了報告は、こちらからオンライン手続も可能です。
優良田園住宅移転事業費補助金について
優良田園住宅を建設又は購入し移転することで、補助金を受けられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280
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更新日:2025年12月03日