国外転出届に伴うマイナンバーカードの継続利用手続きについて
国外転出継続利用できる方
以下のすべての条件に当てはまる方が対象です
- 日本国籍の方
- 有効中のマイナンバーカードを持っている方
- 国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方
【注意事項】
外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。マイナンバーカードに国外転出により返納を受けた旨を記載しお返しします。
手続きの流れ
1.国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出していただきます。
2.市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行います。
3.市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行します。
4.国外転出後も利用可能となったマイナンバーカードをお返しいたします。
国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ
持ち物
【本人による手続き】
- 本人のマイナンバーカード
【法定代理人または同一世帯人による手続き】
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付きの本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード等)
もしくは顔写真なしの本人確認書類2点(健康保険資格確認書、年金手帳等)
- 委任状(電子証明書の発行を希望される場合は必要です)
【法定代理人または同一世帯人以外の代理人による手続き】
※即日でのお手続きができない場合がございます。ご注意ください。
〈1回目のお手続き〉
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付きの本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード等)
〈2回目のお手続き〉
※1回目のお手続きの後に、本人宛に照会書兼回答書を送付します
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の顔写真なしの本人確認書類1点
- 代理人の顔写真付きの本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 代理人の顔写真なしの本人確認書類1点(健康保険資格確認書、年金手帳)
- 照会書兼回答書
※照会書兼回答書は事前に本人から市民課マイナンバー係(643-3128)まで電話での依頼により、住所地へ送付できます。電話で依頼された方は、来庁時に2回目の持ち物をご持参ください。
注意事項
- 国外転出継続利用の手続きや電子証明書発行の手続きには暗証番号の入力が必要となります。あらかじめご確認ください。
- 国外転出継続利用には、届出書に本籍地市区町村名を記入する必要があります。わからない場合は本籍地入りの住民票を取得してください。
- 国外転出日を経過すると、代理人による署名用電子証明書の発行申請はできません。






更新日:2026年03月19日