やむを得ない理由により住所地において個人番号通知書や交付通知書の受取りができない方の居所情報登録申請について
令和2年5月25日より、出生等に伴いマイナンバーを新規で付番された方へ、個人番号通知書が転送不要扱いの簡易書留により郵送されます。
原則として住所地(住民票に記載されている住所)に送られますが、やむを得ない理由により住所地以外の場所にお住まいの方は、以下のとおり居所情報の登録を行う必要があります。申請が認められた方は、現在お住いの場所(居所)で行政機関から送付されるマイナンバー関連の通知を受け取ることができます。
※居所情報登録申請をするタイミングによって、個人番号通知書の居所への送付に間に合わない場合があります。交付通知書や国からのマイナンバー関連通知は居所へ送付されます。居所登録をご希望の場合は早めに申請をお願いします。
対象者
住民登録が藤枝市で、以下に該当する方
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方。
- ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、住所地以外の場所へ移動している方。
- 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方。
- 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において個人番号(マイナンバー)の通知を受けることができない方。
申請に必要なもの
1. 居所情報登録申請書
個人番号通知書に係る居所情報登録申請書 (PDFファイル: 116.6KB)
個人番号通知書に係る居所情報登録申請書(以下「申請書」という。)をプリントアウトし、記入例を参考に申請書に記入してください。
※申請書は、申請者一人につき1枚必要です。
2.申請者の本人確認書類
【1点必要】
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 等
【2点必要】
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、預金通帳、医療受給者証 等市区町村長が適当と認める書類
※氏名と生年月日又は氏名と住所が記載されているものに限ります。
3.居所に居住していることを証する書類
公共料金の領収書、賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等) 等
4.代理人の代理権を証明する書類(代理人が申請する場合)
【法定代理人の場合】戸籍謄本、その他その資格を証明する書類
※15歳未満の子の申請を法定代理人(親権者)が行う際、本籍地が藤枝市にある場合は戸籍謄本は不要です。
【法定代理人以外の場合】委任状(PDFファイル:39.3KB)
委任事項にある「□その他( )」の欄にチェックをし、「マイナンバー関連通知の送付先情報変更」と記入してください。
5.代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
登録対象者の本人確認書類と同じ
申請場所
窓口で申請の場合
藤枝市役所市民課 8番窓口
郵送で申請の場合
注意事項
- 申請者1人ごとに1枚申請書を提出してください。
- 15歳未満の方や法定代理人がいる方は、保護者や法定代理人の方が申請してください。なお、15歳以上の未成年の方は、本人が申請することも可能です。
- 申請書の偽造や、なりすまし等により不正に個人番号通知書やマイナンバーカード交付通知書を取得した場合は、法律の規定により罰せられます。
- 記入漏れがある場合、申請を受け付けることはできませんので、居所情報登録を行う者に係る情報については全項目、住所地において個人番号通知書やマイナンバーカード交付通知書の送付を受けることができない理由については該当項目に必ず記入してください。
- 申請に不備がある場合などの理由により、申請を受け付けることができない場合は、市区町村から連絡があります。
- 提出された書類はいかなる場合であっても返戻しません。(居所情報の登録終了後、各市区町村において適切に破棄します。)
- 登録対象者が現に居住していない代理人の住所や勤務先等を居所として登録申請することはできません。
- 成年被後見人が成年後見人の住所等に居住している場合を除き、成年後見人の住所等を当該成年被後見人の居所として登録申請することはできません。
- 国外の住所を居所として登録申請することはできません。
- 一度、居所情報の登録をされている方で、居所地が変更になる場合や居所情報の登録が不要となる場合には、その都度、居所地の変更や取消のお手続きが必要となります。
- その他詳しくは、申請書をご覧ください。
更新日:2023年10月26日