通知カード廃止のお知らせ
通知カードについて

通知カードは、平成27年11月頃から順次、住民票を有する全ての方に、藤枝市から委任を受けた地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付されています。
通知カードは、12桁のマイナンバーと氏名、住所、生年月日等が記載された紙製のカードです。
通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、通知カードは 令和 2 年 5 月25日に廃止されました。以降は、通知カードの新規発行、再発行、記載事項変更の手続きを行うことができません。
注意:令和2年5月25日以降においても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載と一致している場合に限り、お持ちの通知カードはマイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
注意:通知カードに記載されたマイナンバーは今後も使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。なお、通知カードを紛失したときは、紛失届を提出していただきます。
通知カード廃止後の取り扱い
令和2年5月25日以降は、通知カードの新規発行及び再交付の手続きを行うことはできなくなりました。マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カード廃止以降にマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
1通300円の手数料がかかります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
初回交付に限り、無料で作成することができます。申請から取得までに1か月半程度かかりますのでご注意ください。
注意:通知カードは、市民課窓口でのマイナンバーカードの申請のとき、または受取りのときに回収します。
更新日:2021年01月21日